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「あれ、何だっけ?」 パッと見では間違えそうな道路標識5選

くるまのニュース / 2020年12月17日 6時30分

かつて運転免許を取得する際に学科試験で習った「道路標識」も、長年時間が経つうちに忘れてしまいがちです。とくに色や図柄が似た道路標識は指示内容の違いが分からなくなることもあります。今回は、そんなまぎらわしい道路標識を5つ紹介します。

■忘れているかも? 珍しい・まぎらわしい標識

 道路を見渡すとあちらこちらに立っている道路標識。交通の流れを円滑に保つためには意味を把握し遵守する必要があります。

 しかし、生活圏内で見かけない標識となると、その指示内容を忘れてしまうこともあり得ます。出掛け先で「?」となる標識に遭遇した場合でも慌てないように、今回はパッと見で、違いが分かりづらい標識を5つ紹介します

■ルールが異なる2つの「ぐるぐる」

「規制標識:環状交差点における右回り通行(ラウンドアバウト)」と「警戒標識:ロータリーあり」「規制標識:環状交差点における右回り通行(ラウンドアバウト)」と「警戒標識:ロータリーあり」

 色こそ違うものの、そっくりな印象を持つふたつの「ぐるぐる」標識。

 左側の「環状交差点における右回り通行」は、この先に右回り(時計回り)の環状交差点(ラウンドアバウト)があることを、右側の「ロータリーあり」は、文字通りこの先にロータリーがあることを意味します。

 右側の「ロータリー」は駅前や住宅街に多く見慣れた印象がありますが、左側環状交差点とはいったいどのような交差点なのでしょうか。

 この環状交差点は、2010年ごろから国内各地で導入が進んでいるもので、交差点の中心に円形の道が組み込まれ、内部は右回りの一方通行になっています。

 たとえ交差点入口から見て右側の道へ進みたかったとしても、いったん左折して交差点に進入し、ぐるりと周回してから交差点を出て目的の道へ向かわなければなりません。

 この方式のメリットは、基本的に信号が無いため信号待ちの時間が発生せず、停電時なども問題なく使用できるという点が挙げられます。また、交差点への進入速度が下がるために安全性が高まるともいわれています。

 環状交差点は慣れると使いやすく快適なものですが、不慣れなドライバーが誤って右折進入してしまう事例があるため、走行時は安全のために他車の動きにも注意する必要があります。

 また環状交差点とロータリーでは交差点内のルールが異なり、一般的には環状交差点は交差点内の車両が優先。ロータリーは進入側の車両が優先となりますが、場所によっては両方の標識が設置されている箇所もあるので、分からない場合は管轄する警察署や道路管理者に問い合わせた方が良いでしょう。

■「最高速度」と「最低速度」

「最高速度」と「最低速度」「最高速度」と「最低速度」

 左側の標識の「最高速度」はもっとも見慣れた標識のひとつかもしれません。しかし右側の青い線があるほうの標識の指示内容は分からない人も多いのではないでしょうか。

 最高速度の図柄に下線が1本追加されたこの標識の正体は「最低速度」。その名の通り「この標識を下回る速度での走行を禁止する」という指示となります。

 この「最低速度」標識が設置される場所は、主に橋梁や観光地など、低速走行してしまうと一般交通に著しく支障をおよぼす区間に限定されており、低速での運転を防いで交通の流れを保つことを目的としています。

 見慣れない標識ということもあって、うっかり「最高速度」と誤認すると違反対象となりかねないので、注意が必要です。

■どっちも「追越し禁止」? 実は細かな違いが…

「追越し禁止」と「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」「追越し禁止」と「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」

 左の標識は見ての通り、追い越しを禁じる指示です。この標識は良く見かけるので間違える人は少ないと思います。

 しかし、この標識の下に「追越し禁止」の補助標識があるか無いかで意味が変わることを把握していない人は多いのではないでしょうか。

 実は右の標識は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」となり、追い越し自体を禁じるものではありません。

 つまり前方の軽車両や、車両が左端に寄って譲ってくれたときなどに、“センターラインを超えて右側部分にはみ出す”ことが無ければ、追い越しをしても違反にはならない場所であることを示しています。

 とはいえ、この標識が立っていても片側一車線で幅員が狭いような場所であれば、実際にはセンターラインを超えずに追い越すのが不可能という場合もあります。

 そんな事実上の追い越し禁止ともいえる場所もあるので、この標識のある道路を走行する際にはよく見極めたほうが良いでしょう。

■「いきなり!罰金」!? うっかりで済まない高額反則金も!

■似てる…! でも斜線の本数や背景の色で意味が違う!

 道路標識としてイメージしやすい”丸に斜線”の標識も、似たような図柄が複数存在します。この標識は街に多く存在し、それでいて意味が大きく異なるので見直しておくべき標識です。

左から「車両通行止め」「駐車禁止」「通行止め」「駐停車禁止」左から「車両通行止め」「駐車禁止」「通行止め」「駐停車禁止」

【1】「車両通行止め」

 左上の標識は「車両通行止め」です。下の「駐車禁止」に似ていますが、丸の中が白くなっています。

 これは一方通行などによって、すべての車両が進入できない場所を意味します。

 ただしこの標識の下に補助標識で「自転車を除く」や「原付を除く」などが設置されている場合には、それに該当する車両には適応されず通行することが可能です。

【2】「駐車禁止」

 左下の標識は「駐車禁止」です。赤い斜線が1本で背景が青いのが特徴です。

 これは車両の進入は問題ありませんが、駐車をしてはいけない道路になります。標識の上に書かれている数字は対象となる時間で、例えば「8-20」となっている場合には「朝8時から夜20時までは駐車禁止」となり、それ以外の時間は駐車しても違反にはなりません。

【3】「通行止め」

 右上の標識は「通行止め」です。先ほどの「車両通行止め」に似ていますが、斜線が2本に増えています。加えて「通行止」の文字もあるので間違えにくい標識ではあるものの、注意すべき点としてこの「通行止め」は”車両”に加えて”歩行者”の進入も禁止している点にあります。

 時折「徒歩なら通れるんじゃないか?」と考えてしまう人もいますが、工事中や崩落現場のような危険な場所に設置される標識なので、歩行者であっても絶対にこの先には進まないようにしましょう。

【4】「駐停車禁止」

 右下の標識は「駐停車禁止」です。「駐車禁止」に似ており背景が青いですが、斜線は2本となっています。

 この標識が立てられている道路では駐車に加えて「停車」も違反となります。つまり車両内にドライバーがいても路肩に止めた時点で「いきなり違反」になってしまうのです。

 これは、この場所が「急な坂道の頂上付近」や「消火栓から5m以内の場所」など、停車による危険性が非常に高い場所であるためです。

 また、この「駐停車禁止」の場所でクルマを駐車したままにすると、先ほどの「駐車禁止」の場所に駐車した場合よりも厳しく罰せられて反則金が高額となります。

 道に迷ったり、電話をするためにちょっとクルマを止めたい際には、この標識が無い場所であることを確認するようくれぐれも気を付けましょう。

■「一方通行」と、そっくりさん!

「一方通行」と「左折可」「一方通行」と「左折可」

 左の、白い矢印に青い背景の標識は「一方通行」です。

 この標識のある道路は、矢印の示す向きの反対方向には通行できないことを意味しています。狭い道路や住宅地によく設置されるため見覚えのある人も多いかもしれません。

 では右の、青い矢印に白い背景の標識はいったいどんな意味なのでしょうか。

 これは「左折可」という標識で、信号に関わらず左折することが可能な場所を意味しています。

 つまり、たとえ対面する信号が赤であったとしても、合流する道路を走行している車両の妨げにならなければ、いつでも左折することができます。

 しかし、合流する道路を走行している車両の方が優先になりますので、左折の際はくれぐれも注意して合流しましょう。

※ ※ ※

 コロナ禍ということもあり、年末年始の移動手段には「電車や公共交通機関」ではなく「クルマ」を選択する人が例年より増えるといわれています。

 そうなると普段あまり運転しない人がハンドルを握る可能性もあります。

 ちょっとした勘違いや、うっかりした見間違いから事故に巻き込まれたり、交通違反などにならないよう、改めて交通ルールと道路標識の意味を見直すことが大切です。

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