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なぜ売却した車の納税通知が届いた? 3月までに売却済みなら要確認するべき理由

くるまのニュース / 2021年5月17日 7時10分

「自動車税種別割(以下、自動車税)」の納税通知書は、毎年5月に入ると送られてきます。しかし、稀にすでに手放しているクルマの納税通知書が届くことがあるようです。なぜ、所有していないクルマの納税通知書が届くのでしょうか。

■なぜ手元にないクルマの納税通知書が届く?

 毎年5月になると「自動車税種別割(以下、自動車税)」の納税通知書が届きます。
 
 しかし、買い替えなどによりすでに手元にクルマが無いにも関わらず、稀に以前のクルマの納税通知書が届くケースがあるといいますが、なぜこのようなトラブルが起こり得るのでしょうか。

 自動車税は、ほとんどの都道府県で5月末が納付期限となっています。(秋田県と青森県は6月末)

 なお、2021年も2020年同様、新型コロナ禍によって収入が低下し、5月末を期限とする自動車税の納付が困難な人に対しては、「徴収猶予」と「分割納付」という救済措置が取られます。

 ところで、自動車税の納付書が届いた人のなかには、「売ったはずのクルマの納税通知書が届いた」「友人に譲って名義変更しているはずなのに自動車税が来た」と、手元にないクルマの納税通知書が届くケースがあるといいます。

 これはほとんどの場合、「クルマの新しい所有者が期限までに名義変更をしていない」ことが理由です。

 その期限とは毎年3月末までです。自動車税の納税通知書は毎年4月1日時点でのクルマの所有者に送られてきます。

 つまり、4月1日以降に販売店へ売却または個人売買で譲った場合には、すぐに名義変更をしたとしても前所有者のところに納税通知書が届きます。

 名義変更とは、正式な名称を「移転登録」といいます。所有者が変わった際におこなう手続きで、個人売買や友人、知人からクルマを譲り受けた場合もこの「移転登録」の手続きをします。

 一般的には、クルマの新たな所有者が旧所有者から委任状や譲渡証明書などを取り寄せて(受け取って)運輸支局で手続きをおこないます。

「道路運送車両法 第二章第十三条」にて、登録済みの自動車を売買などにより譲渡・譲受し、所有者が変更する場合の手続きで、新所有者が15日以内に手続きをすることが義務付けられています。

 通常であれば、3月下旬に買い取りをした場合には15日以内の猶予があっても、年度をまたいで自動車税の納税通知書が旧オーナーに届かないよう、すみやかに名義変更の手続きをするようです。

 3月末日までに名義変更をおこなっていれば、その年の自動車税の納税通知書は新所有者の住所に送られるため、旧所有者のところには届きません。

■手元にないクルマの納税通知書が届いたらどうする?

 では、売却や譲渡をしたはずの自動車税の納税通知書が届いたらどうしたら良いのでしょうか。

 納税通知書が届く理由は、新所有者(買い取り業者や中古車販売店など含む)が3月末までに名義変更(移転登録)の手続きをおこなっていなかったことが理由なので、クルマを売却した店舗や譲った相手に確認してみましょう。

 大抵の場合は、「申し訳ございません。名義変更の手続きにミスがあったようです。こちらで納付します」などという対応になるはずです。

 なかには、「納付書を送ってください」といわれる場合もあるかもしれませんが、自動車税は県税事務所などに行けば納付書の再発行もその場でおこなわれて、すぐに納めることができます。

 しかし、なかには悪質な業者も存在。その場合には、「こちらで納付します」といいながら、何か月も納めない場合があります。

 また、「納税通知書が届かないから自動車税を納められない」など、ウソをついて自動車税を納めず逃げ回るケースもあります。

 新所有者が逃げ回っていると、当然、旧所有者のところに自動車税の「督促状」が届きます。

 筆者(加藤久美子)の知人は、全国チェーンの大手中古車販売店にクルマを売却しましたが、売却して数か月経過していたにもかかわらず納税通知書が届いてしまいました。

 販売店に連絡したところ、「すぐにこちらで納付します」との回答でしたが、そのあとも督促状が届き、県税事務所に確認したところ自動車税は納められていませんでした。

 結局、県税事務所と警察に相談したところ、やっと納付がおこなわれたそうです。

 このような自動車税に関するトラブルがあれば、まずは県税事務所に相談をして、クルマの所有者など登録状況がどのようになっているかを調べてもらうことから始めると良いでしょう。

 逆に、自身が引っ越しなどをした場合には「自動車税種別割納税通知書の送付先変更」という手続きをする必要があります。

 自動車税の納税通知書は、自動車検査証(車検証)に記載されている住所に送られるため、住所を変更した場合は、運輸支局で変更登録をおこなう必要があります。

 手続きが遅れる場合は、県税事務所に連絡をするかオンラインでも納税通知書の送付先を変更することができます。

すでに手元にないクルマの納税通知書が届くのにはいくつかの理由があったすでに手元にないクルマの納税通知書が届くのにはいくつかの理由があった

 ところで自動車税が納められていないと、どのようなことが起こるでしょうか。

 まず、督促状が何度か送られてきますが、その内容、文言は徐々に厳しくなって最終的には「差押最終通告」が出されて、給料や自動車本体の差押が始まります。

 また、自動車税を納めていないと車検を受けることができません。車検の際には直近の自動車税を納めている証明となる「自動車納税証明書(継続検査用)」が必要になります。

 なお2015年4月以降、条件を満たしていれば紙の納税証明書の提出が省略できるようになりました。

 これは、運輸支局がオンラインで納税の有無を確認できるようになったことが理由です。

 ただし、軽自動車や自動二輪車においては今まで通り、紙の自動車納税証明書(継続検査用)が必要となります。

※ ※ ※

 毎年5月になると納税通知書が送られてきますが、万が一すでに手元に存在しないクルマのものが届いた場合には、至急確認することが大切です。

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