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アルミ製のナンバー「封印」何のため? 「盗難車」防止にも役立つ? その目的とは

くるまのニュース / 2021年9月30日 10時10分

クルマのリア側に設置されているナンバープレートには、「封印」と呼ばれるアルミ製のキャップがつけられています。封印には、登録した各都道府県の運輸支局の頭文字が刻印されていますが、一体どのような役割をもっているのでしょうか。

■リアのナンバープレートに輝く「封印」 その意味とは

 公道を走行するクルマの前後にはナンバープレートの設置が義務づけられています。そして登録車の場合、リアのナンバープレートを固定している左側のボルトには「封印」と呼ばれるアルミ製のキャップがつけられています。

 封印について、SNSでは「封印は知ってたけど意味は知らなかった」という書き込みをするユーザーも見かけますが、封印にはどのような効力があるのでしょうか。

 ナンバープレートおよび封印については、道路運送車両法第11条の「自動車登録番号標の封印等」において、「自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者の行う封印の取付けを受けなければならない」と定められています。

 ここで記されている「第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者」とは、「登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者」のことであり、具体的には、運輸支局にて封印の取り付けをおこなう執行官などを指しています。

 さらに、封印の取り付けは、運輸支局の執行官以外にも、国が委託した封印受託者がいる自動車販売店や整備工場などでもおこなわれています。

 封印は、このように許可を得た執行官や封印受託者が「車検証」「車体番号」「ナンバープレート」の3点を照合したうえで、はじめて取り付けがおこなわれる流れになっています。

 そんな封印には、取り付けの位置も細かく定められており、道路運送車両法施行規則第8条において「封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする」と記されています。

 では、取り付けの位置や担当者が法律で定められているナンバープレートの封印ですが、実際にはどのような役割をもっているのでしょうか。

 国土交通省自動車局の担当者は、封印の役割について以下のように話します。

「封印には、その車両が運輸支局に登録されている、すなわち国から公道の走行を認められているということを証明する役割があります。

 さらに、登録が正式におこなわれたうえで、ナンバーとクルマの車台番号が一致していることを表しているものでもあります。また、クルマの盗難やナンバープレートの不正な取り外しを防ぐという側面もあります」

 なお、封印の表面には、東京都なら「東」、愛知県なら「愛」、大阪府なら「大」というように、地方運輸局に属する各運輸支局の都道府県の頭文字が刻印されています。

■重要な役割をもつ「封印」 もし外れても再交付可能?

 前述のように、重要な役割をもっているナンバープレートの封印ですが、万が一クルマをぶつけたり、何らかの衝撃が加わったりして封印が外れてしまったら、再交付を受けることもできるのでしょうか。

 前出の国土交通省の担当者は、封印の再交付について以下のように話します。

「封印の再交付は『再封印』といい、居住地域が変わってナンバーを変更した場合や図柄入りのナンバーに変更した場合などには、再封印がおこなわれます。

 再封印には手数料はかかりませんが、ナンバーと車両の同一性などは再度確認することになるので、車両とともに車検証をお持ちいただく必要があります」

 このように、封印が外れてしまった場合などは再封印がおこなえますが、なかにはクルマの購入の際に、封印が誤って右側に取り付けられてしまったユーザーも居るようです。

 もし、運輸支局や自動車販売店、整備工場で間違えて右側に封印を付けられてしまったらどのように対応したら良いのでしょうか。

 封印を誤って右側などに取り付けられてしまった場合について、前出の国土交通省の担当者は以下のように話します。

「もし、封印が右側のボルトなどに取り付けられた場合には、再封印の手続きをおこなってもらう必要があります。

 そして、取り付けをおこなった封印受託者に対しては監査をおこない、誤って取り付けた経緯などを調査することになります」

軽自動車のナンバープレート軽自動車のナンバープレート

※ ※ ※

 このように封印は、各運輸支局へクルマが登録されたことを表していますが、その一方で、運輸支局への登録制度がなく、国が所有権を公証するものではない軽自動車にはナンバープレートに封印の取り付けがおこなわれないものとなっています。

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