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免許なくても知っておくべき! クルマ・バイクに乗らずとも覚えておきたい道路標識 5選

くるまのニュース / 2021年11月23日 14時10分

道路標識に意識を向けるのは運転者であれば当たり前のことですが、クルマやバイクを運転しない人とっては、その標識が何を意味しているのか分からないということもしばしばあります。免許がなくても、クルマに同乗するにあたって最低限知っておいたほうが良い標識には、どのようなものがあるのでしょうか。

■免許がなくても交通標識を理解すれば円滑な道案内が可能に

 運転免許を所有していない人の場合、自動車教習所で基本的な交通マナーや道路交通法などを学んだ経験がないため、そのような道路標識について、意味を正確に理解できていない可能性があります。

 一方で、運転ができないからこそ、免許を保有していない人は、ナビゲーション役を頼まれる機会も多くなりがちです。

 運転者にスムーズな道案内をするためには、道路標識の意味を知り、自分の想定しているルートが、クルマを誘導する道順として適切かどうか判断することが求められます。

 では、運転免許を保有していない人が知っておくと良いとされる道路標識には、どのようなものが挙げられるのでしょうか。

免許持っていなくても知っておきたい「道路標識」とは免許持っていなくても知っておきたい「道路標識」とは

 ●車両進入禁止・一方通行

「車両進入禁止」と「一方通行」は基本的にセットの標識となっているのが慣例です。

「車両進入禁止」の交通標識は、クルマが入ることのできない道路の入り口、一方で、「一方通行」の標識は、通行可能側の車両から見ると道路の出口付近に設置されています。

 一方通行の道路に誤って侵入すると、対向車と正面衝突してしまう恐れがあるうえに、対向車と突き当たるとバックで戻らなくてはいけない可能性もあるため、細心の注意を払うべき標識のひとつといえます。

 この制限は歩行や自転車の走行には関わりがないため、運転免許のない人の道案内が「車両進入禁止」の標識を無視してしまうことがあるのも無理はありません。

 しかし、「車両進入禁止」の標識がある道路には、当然クルマが入ることはできないため、自宅の周辺やよく使う道にある「車両進入禁止」の標識は把握しておくと良いでしょう。

 また、一方通行の道路の入り口には「一方通行」の標識が設置されているので、合わせて覚えておくと良いかもしれません。

 ●補助標識の「日・時間」

 標識の下部に設置され、特定の日や時間だけにその標識が適用されることを示す「日・時間」の補助標識は注意が必要です。

 例えば、「車両進入禁止」の交通標識の下に、「9-12」「17-20」といった時間の補助標識が設置されている場合は、9時から12時、17時から20時の間、その道路はクルマの通行ができなくなることを意味します。

 普段、クルマが通っているから問題ないだろうと思い込んで、運転者を誘導しても、通行ができない可能性もあるため、見落とさないようにしましょう。

 ●駐停車禁止・駐車禁止

「駐停車禁止」の標識が設置されている場所は、いかなる理由があってもクルマを駐停車させることはできません。

 例えば、ポストへの投函など、ほんの少しの時間であっても停車できないため、少し離れていてもクルマを停めることのできる、コインパーキングやパーキングメーターを利用するようにしましょう。

 ちなみに「駐車」は運転者がクルマから離れたところにいて、すぐに発車できない状態を指します。

 故障や人待ち、5分以上の貨物の積み下ろしといった継続的にクルマが止まっている状態も駐車に含まれます。

 一方、「停車」は、運転者がクルマから離れておらず、すぐに発車できる状態のことをいいます。人の乗降や5分以内の貨物の積み下ろしは停車している状態であるとされます。

 したがって、「駐車禁止」の標識が設置されている場所は停車は可能であるということになります。

 このような細かい違いを正しく把握することは、運転者をより良くサポートすることにつながります。

■ほかにもある知っておくべき道路標識とは

 ●専用通行帯・優先通行帯

「専用通行帯」の標識で専用通行帯が指定されている場合、その道路をほかのクルマが通行することはできません。

「優先通行帯」の標識がある道路の場合は、通行可能ですが路線バス等の優先すべき車両が近づいてきた際には、速やかにその通行帯から出なければなりません。

 はじめから道が混んでいる場合は、路線バスの走行を妨げる恐れがあるため、入らないようにすることが推奨されます。

 これらに注意する必要はありますが、一方で、首都圏の交通安全課担当者は「バスの専用通行帯には、一般的に『除外標識』が設置されており、自転車や原付は走行できることもあります」といい、条件によっては原付などは可能になっています。

バスの専用通行帯も…覚えておきたいところ!バスの専用通行帯も…覚えておきたいところ!

 ●指定方向外進行禁止

「指定方向外進行禁止」は、交差点手前の路端や対面する信号機、または通行止め指定場所に設置されており、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表します。

 この標識の指示に従うと、場合によっては、かなりの遠回りになってしまうこともあるため、標識に注意するとともに、複数のルートを考える必要があることも視野にいれておくと良いかもしれません。

 交差点は形状も含め、交通ルールが複雑な場合もあるため、よく使う場所は通行のしかたを把握しておくことが大切です。

※ ※ ※

 今後も免許を取得する予定がない人の場合、道路標識を学ぶ機会は限られていますが、少なくとも自宅周辺の標識は把握し、その意味を理解しておくのが重要です。

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