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「自転車に乗っていただけなのに…」 自転車で赤切符を切られたまさかの事態 一体何が? 車との違いは

くるまのニュース / 2021年12月2日 7時10分

SNSで、あるユーザーが自転車を走行時に赤切符を切られたという投稿が話題となっています。なぜ赤切符を切られてしまったのでしょうか。

■自転車で「赤切符」!? 一体何が?車との違いは

 クルマに乗っている人なら、「切符を切られる」という表現を聞いたことがある人も多いでしょう。
 
 そんななか、先日SNSで「自転車に乗っていて赤切符を切られた」という投稿が話題になっています。

 投稿主であるあしゃさん(@asami2692)は、自転車で買い出しの途中に警察の人に止められて赤切符を切られたといい、当時の状況について以下のように説明しています。

「交差点で、歩行者信号が青の状態で横断歩道からはみ出して車道(赤信号)を横断していたのと、その際どうやら歩行者の進路を妨げてしまっていたらしい。

 違反してる気なんてなくてまったくの無意識だったから怖い」

 当時車道を走行していたものの信号は歩行者用の信号を見ていたため、「信号無視違反」となり、さらに横断歩道を渡っていた歩行者の通行を妨げたとして、「歩行者妨害」の2つの違反に該当し、その後、後日赤切符を持って出頭したそうです。

 その際に、警視庁の担当者と話をしてから検察官からの取り調べを受けたといいます。

 この投稿についてユーザーからは、「自転車のルール見直そう」「自転車のルールもっと理解しないと」「自転車走行に関する認知がもっと上がると良いですね」など、多くの反響の声が寄せられています。

 通常、クルマの運転で交通違反をした場合には「白」「青」「赤」の3種類の切符が切られます。

 白切符は反則金はなく違反点数のみ加算され、青切符は違反点数が6点未満の比較的軽微な違反に対して切られる切符で、青切符には反則金の納付という方法で処理される「交通反則通告制度」が設けられています。

 3つ目の赤切符は、「酒酔い運転」や「無免許運転」など加点6点以上の重大な違反に対して切られる切符で、免許停止や免許取消、さらには刑事処罰になることも多いとされています。

 一方、自転車の場合には「一時停止違反」や「傘さし運転」など危険行為にあたる場合に、「自転車指導警告カード」と呼ばれる黄色いイエローカードが交付されます。

 これは自転車運転者に対して、警察官がイエローカードに記載されている違反内容に該当する項目にチェックマークが記され、自転車運転者へ警告を促すというものです。

 このイエロカードをさらに上回る悪質なケースとみなされた場合には、「赤切符」が交付され、出頭命令が下されます。

 自転車の場合、クルマとは異なり青切符が設けられていないため、赤切符が1度交付されることで刑事処分となると、前科がついてしまう可能性もあります。

 自転車の赤切符の交付について、都内警察署の交通課担当者は以下のように話します。

「赤切符は、踏切に無理やり入ろうとした場合や、危険行為を重ねておこなった場合などに交付されます。

 自転車は、クルマの反則制度の対象外となっているため、自転車には青切符はなく赤切符の交付となります。

 こうした赤切符が交付されないように警察のホームページなどで自転車の正しい交通ルールを確認して、安全な自転車走行を心がけるようにしてください」

※ ※ ※

 今回の事例を受け、投稿主のあしゃさん(@asami2692)は、以下のように呼びかけています。

「私のような無知による違反は、知ることで減っていくはずです。

 交通事故に関するニュースを決して他人事と思わず、今一度ルールを確認する機会を持っていただけたらと思います」

 自転車は免許がない分、誰でも手軽に乗れる乗り物ですが、自分自身で安全運転について気をつける必要があります。

■あなたは大丈夫!? 自転車運転時の15類型の「危険行為」とは

 今回の投稿主は自転車での走行ルールなどを把握しておらず、知らずのうちに危険行為に該当する自転車走行をしていたというものでした。

 しかしこの投稿主に限らず、自転車でのルールや危険行為の認知度は未だに高くなく、街中で危険行為にあたる自転車走行をしている人が多く見られます。

自転車運転時の危険行為の認知度はまだまだ低い(画像はイメージ)自転車運転時の危険行為の認知度はまだまだ低い(画像はイメージ)

 赤切符交付の可能性もある自転車運転時の危険行為には「信号無視」、「通行禁止違反」、「歩道通行時の通行方法違反」など15類型が存在し、なかには自身でしっかりと把握しておかないと、知らぬ間に危険行為に該当する場合も考えられます。

 例えば、通常自転車は車道を通行することが原則として定められていますが、交通量が多い場合や、「自転車通行可」と書かれている標識がある場合には、歩道を通行することが可能です。

 しかし、こうした場合にもあくまで歩道は歩行者が優先なため、歩行者の通行を妨げるような速度や方法で通行する行為などは、「路側帯通行時の歩行者の通行妨害」に該当します。

 このため、歩道を走行できるからといって、車道と同じ速度で走行していたり、道路をふさいでいる歩行者に対して自転車のベルを鳴らしたりなどの行為は、歩行者の通行の妨害とみなされてしまいます。

 このように、自身で気をつけないと今回の投稿主のように思わぬところで悪質なケースと取り締まられる可能性があります。

 さらに危険行為を繰り返した場合に、自転車の安全講習である「自転車運転者講習制度」を受講命令が出されてしまうため、自転車の運転時には15類型の危険行為をしっかりと把握する必要があります。

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