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スマホ操作「信号待ち」は違反? 停車中なら問題ナシ? 絶妙な違いとは

くるまのニュース / 2021年12月18日 11時10分

運転中のスマホ操作に関して「信号待ち」なら良いという話がありますが、実際のところはどうなっているのでしょうか。

■運転中のスマホ操作はもちろんNG だけど信号待ちは違法ではない?

 運転免許を取得している人であれば、誰もが運転中のスマホ操作は違法だと認識しているでしょう。
 
 運転中にスマホを手に持っているとハンドル操作が疎かになる可能性があり、画面を見ることで注意力が削がれることも考えられます。
 
 では、信号待ちや渋滞の停車中にスマホを操作しても良いのでしょうか。

 運転中にスマホやタブレットなどを操作してはいけないことは、教習所でも必ず教わる項目ですが、その一方で、決まりを守らず運転中にスマホを操作している人がいるのも実情です。

 警視庁が公表する「自動車及び原動機付自転車の運転者の携帯電話使用等に起因する交通事故件数」のデータによると、携帯電話の使用による事故の件数は、2016年に2605件、2017年に2832件、2018年に2790件、2019年に2645件、2020年では1283件となっています。

 新型コロナウイルス感染症の蔓延によって外出が減ったことからか、2020年は半分ほどに件数が減っているものの、携帯電話の使用による事故は相変わらず発生しています。

 このように事故の要因となり得る携帯電話などの使用ですが、運転中ではなく、信号待ちや渋滞など、クルマがとまっているときであれば合法といえるのでしょうか。

 警察署交通安全課の担当者は、「運転中はもちろん違反ですが、走行してなければスマホ操作をしても基本的には違法にあたりません」と話します。

 スマホ操作について規定している道路交通法第71条5の5には「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」とされています。

 このように、運転中のスマホ操作については「使用」と「注視」が禁止されているものの、「自動車等が停止しているときを除き」とされているため、停止中であれば違法にならないことがうかがえます。

 一方で、渋滞中でいつ動くか予測しづらい場合、もうすぐ青に変わりそうな信号待ちの場合など、そうしたときにもスマホ操作はしても良いといえるのでしょうか。

 例えば、渋滞では少しずつゆっくりと前進を続けていることも多いかもしれませんが、この場合はもちろん停止中とはいえません。

 さらに、渋滞でしっかりと一旦止まっている場合や信号待ちの場合でも、急に前が進んだとき、信号が青に変わったときは速やかに前進する必要があります。

 しかし、直前までスマホなどを使用・注視していた場合は、周囲の安全確認が確実とはいえず、周りの歩行者やクルマの状況を把握しきれていないことからやめておくべきです。

 また、SNSでは「渋滞進まないなーと思ったら前のクルマがスマホ操作してただけっぽい」「信号待ちでスマホ見るのやめてほしい。危ないし前見て…」といった声が見られ、スマホに気を取られ、後続車に影響を及ぼしてしまっている運転者もいるようです。

 ほかのクルマに迷惑をかけたり、不安を与えたりしないためにも、運転中ならびに信号待ちや渋滞での停止中は、スマホの使用は控えるようにしたほうが良いでしょう。

 もし経路を調べるなど、やむを得ずスマホを使用したい場合は、安全を確認して路肩にクルマを停車させるなどするように心がけましょう。

※ ※ ※

 スマホに関しては、使用と同様に注視も違法の対象となり、普通車では違反点数3点、反則金1万8000円が科せられます。

 さらに、携帯電話の使用・保持によって周囲の交通に危険を与えた場合は、「携帯電話使用等(交通の危険)」として、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるうえに、違反点数6点の一発免許停止処分となります。

 重大な違反であることはもちろん、周囲の安全のためにも適切な使用方法をとるようにしたほうが良いでしょう。

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