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「たくさんでしょうか?」 4回免停&12回の交通違反に唖然! 木下元都議が繰り返した違反行為の内容とは

くるまのニュース / 2022年2月10日 11時10分

2022年1月下旬に、道路交通法違反の罪に問われた木下元都議の初公判がおこなわれました。初公判で信号無視や速度超過など、さまざまな交通違反で検挙されていたことが明らかとなりましたが、一般的にこうした交通違反をしてしまった場合、どういった処分になるのでしょうか。

■木下元都議の度重なる交通違反!その内容とは

 2022年1月下旬に、道路交通法違反の罪に問われた木下富美子元都議(以下:木下元都議)の初公判がおこなわれました。

 初公判では、7回もの無免許運転を繰り返したほか、2021年2月に運転中に携帯電話を使用していたことで検挙されたことが明らかに。

 このほか、一時停止無視、信号無視、速度超過など、4回にも渡って免許停止になるも、無免許運転と合わせて計12回にも及ぶ交通違反を繰り返しています。

 では、一般的にこうした交通違反をしてしまった場合、どういった処分になるのでしょうか。

 木下元都議がおこなった交通違反を例に見ていきます。

 まず一時停止無視をおこなった場合では、交差点や道路標識のある場所など、一時停止が指定されている場所では停止線の直前で停止する必要があり、これを守らないと違反の対象になります。

 また、クルマを運転する際に道路標識や標示などで定められた法定速度で走行する必要があります。

 これを超える速度で走行した場合は違反の対象となりますが、速度超過は超過の度合いによって処分が異なります。

 警視庁のホームページによると、違反点数は20km/h(以下:km/h省略)1点、20以上25未満は2点、25以上30(高速40)未満は3点、30(高速40)以上50未満は6点、50以上は12点となっており、反則金もそれぞれに準じて分かれています。

 スピード違反について、警察署の交通課担当者は以下のように話します。

「速度超過は、速度が大きいほど危険性が高くなるため、速度に応じて処分が異なります。

 クルマを走行する際は決められた速度は守って走行するようにしてください」

 仮に1km/hでも過ぎた場合に違反になるかについて、前出の担当者は「瞬間的に1km/h過ぎたから取り締まりの対象になるかというとそれは状況によりますが、決められた法定速度を超えた場合は違反の対象となります」と話します。

 こうした交通違反をおこなった場合、違反点数によって異なる色の書面(通称切符)が交付され、処分もそれぞれ違います。

 違反点数6点未満の比較的軽微な交通違反の場合、青切符(交通反則告知書)が切られ、行政処分の責任に問われます。その多くは反則金の支払いが求められます。

 前述の一時停止の場合は、違反点数2点、反則金は7000円、速度超過の場合、超過が15km/h未満では、違反点数1点に加え反則金は9000円が科されます。(※普通車の場合)

 一方で、違反点数が6点以上の重度の交通違反をした場合、赤切符(交通反則告知票)が交付され、行政処分に加えて刑事処分の責任も問われます。

 刑事処分は、警察の取調べ後、検察によって起訴・不起訴の判断がおこなわれ、その後当日中に刑が決まる略式裁判、もしくは正式裁判を受けることになります。裁判で有罪になった場合には、罰金刑もしくは懲役刑となり、前科がつきます。

 前述の速度超過の場合は、30km/h(高速道路では40km/h)の速度超過をした際に違反点数は6点となります。

行政処分として一発で免許停止となり、刑事処分として有罪となった際は、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます。

※ ※ ※

 今回、木下都議の初公判では、検察側の「クルマに乗る必要があるのに交通違反を重ねたのはどうして?」という質問に対し、木下元都議は以下のように答えたといいます。

「おっしゃるほどたくさんでしょうか。

 でもやはり私が認識せず乗り始めたのがいけなかった。

 1回でも違反すれば罰金がつく認識がありましたが、免許停止につながるところまで理解せず安易にやってしまいました」

 この回答について、SNSでは「普通だったら免停にならない」「クルマの運転に関する意識が低すぎる」「罪の意識持ってる?」「この人運転に向いていない」といった多くの意見が寄せられています。

■「信号無視」「携帯電話使用」の交通違反はどういった処分に?

 前述の一時停止違反や速度超過違反のほかにも、信号無視、携帯電話使用もおこなったといいます。

 信号無視は多くの場合、赤信号で走行した場合違反となることが挙げられ、違反点数2点、反則金は普通車の場合9000円が科されます。

 携帯電話使用には、ふたつのケースによって処分が異なります。

交通違反を取り締まる警察のイメージ交通違反を取り締まる警察のイメージ

 携帯電話を持って通話、画面の注視、またカーナビなどの画面注視をおこなった場合は「携帯電話使用等(保持)」に該当し、違反点数3点、反則金は1万8000円が科され、罰則には6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。

 また携帯電話を使用することで事故を起こすなどより危険を生じた場合、「携帯電話使用等(交通の危険)」に該当。

 この場合違反点数6点、反則金はありませんが、罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。

 携帯電話使用は2019年12月に道路交通法が改正されたことで罰則が強化され、危険を生じた場合の違反点数は従来の2点から免許停止となる6点へと改正されています。

※ ※ ※

 今回の木下元都議が犯した行為は極端な例ともいえますが、クルマを運転するうえでは交通ルールを厳守することは大原則といえます。

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