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昔は「黄色ヘッドライト」は合法だった? 今や「白色のみ」適合に! 雪道大活躍&視認性高いも禁止になった理由とは

くるまのニュース / 2022年2月16日 9時10分

クルマにとって非常に重要な機能のひとつであるヘッドライト。ヘッドライトには明るさや個数、取り付け位置などの規定があり、色については「白色」とされています。かつては黄色も認められていましたが、なぜ黄色は禁止となったのでしょうか。

■クルマのヘッドライトは白のみOK!黄色が禁止になった理由は?

 ヘッドライトは、夜間やトンネル内などの暗い場所において周囲を照らしたり、自車の存在を周囲に知らせたりする役割を持っており、クルマにとって重要な装備のひとつです。

 そのため明るさや個数、取り付け位置などの規定があり、色については「白色」とされています。
 
 一方でかつては黄色も認められていましたが、なぜ黄色は禁止となったのでしょうか。

 道路運送車両の保安基準第32条第2項では「走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない」とされています。

 また、同様に第5項には「すれ違い用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない」と定められています。

 走行用前照灯はハイビーム、すれ違い用前照灯はロービームを示しており、それぞれ、色については「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第42条において、ハイビーム・ロービームともに「白色であること」とされています。

 一方で、「道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」第29条では、「2005年12月31日以前に製作された自動車については」という前置きのもと、ハイビーム・ロービームの色について「白色又は淡黄色」と記されています。

 つまり、2005年以前に製作されたクルマについては淡黄色のヘッドライトも認められており、それ以降にヘッドライトにかかわる法令が改定されていることがうかがえます。

 かくいう筆者(Peacock Blue K.K.赤沼ゆき)も個人売買で1990年式のモデルを購入したことがありますが、購入当初ヘッドライトが淡黄色だったことに「これは車検適合なのか…?」と不信感を覚えました。

 それまで筆者は年式の古いクルマを所有した経験がなかったため、ほかのモデルとは違う部分に違和感を覚えてしまったというわけです。

 ただ、すぐに陸運局に問い合わせ、そのままでも適合していると知ることができました。

 このように年式によって適合の範囲が異なり、少しややこしいともいえるヘッドライトの法令改定ですが、なぜ以前は認められていた淡黄色のヘッドライトが禁止となったのでしょうか。

 国土交通省の安全環境基準課の担当者は、このことについて「大きく分けて理由はふたつあります」として、以下のように説明します。

「ひとつ目は、方向指示器(ウィンカー)と色の区別がつきにくかったということです。

 方向指示器は黄色(オレンジ)のライトとしているため、ヘッドライトも同系色の場合だと瞬時に見分けられないという問題がありました。

 ふたつ目は、国内の独自基準だった保安基準を、国際基準と同様に改定していっているということが関係しています。

 保安基準は現在、国際基準に準じて改定を加えているところです。

 国際的に、ヘッドライトは白色であることが多く見られます。一方、車体後方のライト(テールランプ・ハイマウント)は赤色であるのが一般的で、前後の色分けをするという意味でも、国際基準を採用すべきとの判断になりました」

■いまや定番のLEDも理由のひとつ?

 前述の理由以外にLEDライトの普及も関係しているようです。

 LEDライト(白色)は2007年にクルマのヘッドライトとしてはじめて採用されています。

 前出の担当者は、LEDライトライトについて「白色であるLEDライトは従来のハロゲンライトに比べて明るく、事故の低減にもつながるという観点から、交通の安全を考慮して、ヘッドライトを白色にするべきではないかとの声が挙がりました」といいます。

 ヘッドライトの色の規定改定には、このようにさまざまな要因が絡み合い、事故防止の観点から「白色のみ」とされているのです。

 ちなみに淡黄色のヘッドライトバルブは、通販サイトやカー用品店で購入することができますが、誤った色のバルブを装着すると違法改造とみなされる可能性もあるため、購入の際には自車の年式などと正確に照らし合わせて購入することが大切です。

モータースポーツではいまも使われる「黄色ヘッドライト」だが、市販車では禁止となったモータースポーツではいまも使われる「黄色ヘッドライト」だが、市販車では禁止となった

 なお、前述した第42条では、ヘッドライトの明るさの規定について、ハイビームは夜間に前方100m、ロービームは前方40mまで照らす性能を有する必要があると定められています。

 これらの数値は素人では計測が困難であるため、「ヘッドライトが暗く感じる…」という場合には、自動車販売店や整備工場に持ち込んで、自車のヘッドライトの明るさがじゅうぶんであるか確認してみるのが良いでしょう。

 なお、フォグランプなどの補助灯は光量などの規定を満足していれば、現在も黄色いライトで問題ありません。

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