運転中の「車内爆音」は「あおり運転」になる? 状況次第で違反になる該当も 音に関するルールとは
くるまのニュース / 2022年2月22日 9時10分
稀に大音量で音楽を流しながら走行しているクルマを見かけることがあります。では、大音量で音楽を聞く行為は、違反の対象にならないのでしょうか。
■音楽を大音量で流しながらの走行は、あおり運転の対象になる?
買い物や通勤通学などのクルマを運転する際には、スピーカーで音楽を楽しんでいる人もいるでしょう。
ドライブ中の楽しみのひとつといえる音楽ですが、街中では時折、大音量で音楽を流して走行しているクルマを見かけることがあります。
なかには、そのようなクルマを目撃し、「迷惑だな」と感じたことのある人もいるかもしれません。
実は、そのような音楽を大音量で流しながら走行する行為は、法令に違反する可能性があります。
音楽を大音量で流しながらクルマを走行する行為は、道路交通法第70条第1項「安全運転義務違反」にも該当するおそれがあり、以下のように定められています。
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」
大音量で走行することによって、周囲の状況を把握出来ない可能性があり、救急車や消防車のサイレン、他の車両の走行音が聞こえない危険性があります。
そのような危険性から、ハンドル操作やブレーキ操作がおぼつかなくなり、安全運転に支障が出てしまう場合、または著しく他人に迷惑をかけたりする場合には、上記の違反に該当するおそれがあります。
さらに、警察庁の担当者によると、そのように音楽を周囲が聞こえるくらいの大音量で流しながら走行することは、最近問題とされているあおり運転の扱いになる可能性があると言います。
前出の担当者は、音楽を大音量で流しながらクルマを走行する行為について「大音量で走行することによって、ほかのドライバーを著しく驚かせたり、恐怖心を与えてしまった場合には、あおり運転として取り締まりをおこなうこともあり得ます」と話します。
あおり運転については、2020年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律によって、「妨害運転罪」という罰則が定められています。
この法律により、ほかの車両の通行を妨害する目的で違反をおこなってしまった場合は最大で懲役3年、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に罰せられ、さらに、運転免許の取り消し処分となります。
なかには、無意識に音楽を大音量で流して走行している人もいるかもしれません。
しかし、そのような行為はあおり運転に繋がり、ほかの車両の安全運転を妨害してしまったり、大きな交通事故を引き起こす可能性もあるようです。
■イヤホンを装着しながらの運転は違反行為?
また、車内で音楽を楽しむ方法のひとつとして、スピーカーのほかに、イヤホンなどの使用も挙げられますが、イヤホンを装着しながら運転をすることは違反になるのでしょうか。
前出の担当者は、イヤホンを装着しながらクルマを走行する行為について以下のように話します。
「イヤホンをして音楽やラジオなどを聴いていた場合は、周りの音が聞こえないとして、大音量を流しながら走行することと同じように、安全運転義務違反になります」
また、都道府県によって定められている道路交通法施行細則では、地域によってイヤホンを装着しながらクルマの運転をする行為に対して厳しく法律が定められているところもあります。
運転中にイヤホンなどで通話や音楽を聞くことは、条件によって違反となるのか?
例えば、神奈川県道路交通法施行細則第11条第5号ではそのような行為について以下のように定められています。
「大音量で、またはイヤホンもしくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態で、自動車、原動機付自転車、または自転車を運転しないこと」
さらに、茨城県道路交通法施行細則第13条第16号では「イヤホンまたはヘッドフォンを使用して音楽等を聴くなど安全な運転に必要な音または声が聞こえないような状態で自動車、原動機付自転車または自転車を運転しないこと」と記されています。
どちらも違反した場合には、5万円以下の罰金、普通車では6000円の反則金が科されます。
このように、イヤホンを装着して音楽やラジオを聴きながら運転する行為は、音量の大小に関わらず、周囲の音が聞こえない状態の場合、安全運転義務違反、または都道府県の条例違反とみなされる可能性があるようです。
音楽やラジオを聞かなくても、イヤホンを装着するだけで周囲の音は聞き取りづらくなるため、イヤホンを装着しての運転は控えるべきでしょう。
※ ※ ※
スピーカーから音楽を大音量で流したり、イヤホンで音楽を楽しみながらクルマを運転する行為は、あおり運転や安全運転義務違反に該当するだけでなく、ながら運転にも繋がります。
音楽に集中するあまり、ハンドル操作やブレーキ操作などがままならず、大事故を起こしてしまう可能性も考えられるため、適切な音量かつ方法で音楽を聴くのが良いでしょう。
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