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「やっちゃった!」 車がガードレールに衝突! 気をつけたい自損事故 軽度でも警察へ連絡は必要? ドライバーにできる対処法は

くるまのニュース / 2022年2月24日 9時10分

運転中に、自身の不注意や路面状況などで標識やガードレールなどにぶつかった場合、軽度であっても警察に連絡すべきなのでしょうか。

■自損事故を起こしてしまった! 軽度でも警察に連絡するべき?

 クルマを運転する際は、周りをよく見ながら安全な速度で走行するなど、さまざまなことに注意を払う必要があります。

 しかし運転の初心者はもちろん、慣れている人も一瞬の気の緩みで道路のガードレールや標識、電柱などに接触し、事故を起こしてしまう可能性があります。

 こうした自身の不注意や、路面が滑りやすいなどの悪条件などによって、運転者本人が意図せず引き起こしてしまった事故を「自損事故」といいます。

 では、「少しぶつかってしまった」といった軽度な自損事故の場合、警察に連絡をしたほうが良いのでしょうか。

 これについて、警察庁の担当者は以下のように話します。

「自分が運転するクルマを、一般道路に設置されているガードレールや電柱、もしくは家屋などに少しでもぶつけてしまった場合、傷が付いていなくても警察に報告する義務があります」

 道路交通法第72条第1項では、自損を含む交通事故が発生した場合にドライバーがおこなう措置について、以下のように定めています。

「警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及び損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない」

 規定にもある通り、自損事故を起こした際は、現場にいる警察官もしくは近くの警察署に報告する必要があります。

 その一方で、自損事故を起こしてしまったにも関わらず警察への報告を怠った場合、「報告義務違反」または「当て逃げ」として取り締まりを受ける可能性があります。

 報告義務違反または当て逃げと判断されると、違反点5点が加点となり、罰則として3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

 このため、自損事故を引き起こした場合は、警察への連絡を忘れずにおこなう必要があります。

※ ※ ※

 自損事故が起こるケースとして、標識やガードレールにぶつけてしまう場合も考えられます。

 この際、管理者や所有者などの報告も発生し、不安に感じるという人もいるかもしれません。

 これについて前出の担当者は、以下のように話します。

「仮に、誰かの家の壁や塀、駐車場のクルマを少しでも傷付けてしまった場合でも、きちんと警察に連絡し、ケガ人の有無の確認や周囲の片付けなどの対応をすれば、ぶつけてしまった家やクルマの所有者などが、『これくらいなら大丈夫です』と許してくれる場合もあります」

 自分が運転するクルマがガードレールや電柱、標識などに少し接触してしまった場合であっても、直ちに警察に報告をするようにしましょう。

■自損事故を起こしたとき、私たちが行うべき対処とは

 自損事故を起こしてしまった場合、どのような状態でも警察に報告する義務がありますが、このほか、おこなうべきことはあるのでしょうか。

 前出の担当者は、「自損事故を引き起こしてしまった場合はまず、周りにケガをしている人がいないかを確認し、万が一、いた場合には直ちに救急車を呼ぶことが優先です」と話します。

自損事故を起こしたとき、私たちが行うべき対処とは(画像はイメージ)自損事故を起こしたとき、私たちが行うべき対処とは(画像はイメージ)

 このような対処は、「危険防止措置」として道路交通法第72条第1項で以下のように記載されています。

「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」

 仮に上記のような措置を適切に取らなかった場合、違反として1年以下の懲役または10万円以下の罰金に科されます。

 また、高速道路で自損事故を起こし、クルマが走れない状態になった場合は、三角停止表示板や停止表示灯などを設置する義務があり、道路交通法第75条の11では以下のように定められています。

「自動車の運転者は、故障その他の理由により本車線道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない」

 仮に上記に違反した場合、故障車両表示義務違反として、違反点数1点と反則金として普通車で6000円が科されます。

 このように、ドライバーが自身の不注意で自損事故を起こした場合は、警察への連絡のほか適切な対処を取る必要があります。

 ちなみに、一般道路では表示義務はありませんが、交通事故の二次被害を防ぐためにも、三角停止表示板を使えるようにしっかりと用意しておきましょう。

※ ※ ※

 初心者はもちろん、ある程度クルマの運転に慣れている人も、少しの油断や気の緩みで自損事故を引き起こしてしまう可能性は大いにあります。

 いま一度、自分のクルマの運転操作には問題がないか、きちんと交通ルールを守れているかなどを確認し、周囲の安全運転を徹底して走行することを心がけましょう。

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