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なぜ東扇島に「大型バス」放置? 落書きだらけの廃車状態… 約1年放置の現状はいかに

くるまのニュース / 2022年5月2日 7時10分

2021年5月から神奈川県にある東扇島東公園の駐車場に大型バスが放置されています。なぜバスが放置されているのでしょうか。そして、約1年経った現在の様子はどうなっているのでしょうか。

■公園駐車場に約1年放置される大型バスとは?

 神奈川県川崎市川崎区にある東扇島東公園の駐車場では、2022年5月現在大型バスの放置車両が問題となっています。
 
 最初に問題が発覚したのは、2021年5月24日に公園管理事務所の管理人から、「駐車場において動きのない大型バスがある」という報告によるものです。
 
 約1年経った現在の状況はどのようになっているのでしょうか。

なぜ放置バス存在? 東扇島東公園に約1年間も放置されている大型バス(撮影:加藤博人)なぜ放置バス存在? 東扇島東公園に約1年間も放置されている大型バス(撮影:加藤博人)

 東扇島東公園は国土交通省が広域防災拠点として整備し、川崎市港湾局が管理している広大な公園です。

 首都高速湾岸線の川崎港海底トンネルを覆う場所に位置しており、広大な公園には全長180mの潮干狩りもできる人工海浜や常設野外炉10区画+コンロ持込用20区画のバーベキュー場、「わんわん広場」と名付けられたドッグラン施設、9000平米のグラウンド2面を持つ多目的広場などが備わっています。

 オープンしたのは2008年4月。海と空と緑を満喫でき、飛行機や大型船舶などを眺めながら、ゆったりとした時間を過ごせる場所として人気の場所になっています。

 この東公園には24時間利用ができる公営の駐車場もあり、3時間未満200円、8時間以上800円という格安料金で利用ができます。

 放置された大型バスがあるのはこの東公園駐車場です。

 約1年前に通報があり、いまも、同じ場所に置かれたままのバスはどのような状態なのでしょうか。

 実際に現地に行ってみたところ、バスは駐車場に設置された巨大な照明設備の真下に乗用車5-6台分のスペースを使って停められており、想像以上に「荒れて」いました。

 カラーコーンで囲まれたバスのボディにはたくさんの落書きがあり、バンパーの一部が壊されており、フロントガラスをはじめ運転席側の窓ガラス、座席部分のガラスが何か所も割られていて、割れたガラスの破片が車内に散乱していました。

 走行距離はメーターを見る限り、96万480kmと刻まれています。

 バスのグリル部分には「日本交通」と掲示されており、島根県の日本交通が所有していた車両であることがわかっています。

 その後、日本交通が使用していたバスを中国地方の業者に売却し、その業者がこのバスを売りに出したあと「誰が購入したのか?」は不明ですが、海外に輸出しようとしたが何らかの理由でとん挫し、解体に費用が掛かることから放置したのではないかと想像できます。

 仮ナンバーをつけて2021年5月頃に走っていたという情報もあります。

 バスの車種は三菱ふそう「エアロクィーンI」(車両型式U-MS821P 1992年-1995年製造)です。

「平成元年の排出ガス規制」に適合していますが、自動車NOx・PM法および首都圏ディーゼル車走行規制排ガス規制によって、首都圏では2007年頃から登録できない車種となっています。

■今後どうなる「放置バス」 管理者である川崎市港湾局に聞いてみた!

 東扇島東公園駐車場を管理する川崎市港湾局川崎港管理センター港営課に、この放置バスのことを聞いてみました。

――「バスの撤去手続き中」という貼り紙が貼られていますが、現在、どのような手続きが進められているのでしょうか。

 早期の撤去に向けて現在検討中であり、手続きを進めています。

 具体的には所有者に対して撤去するように要請しております。

――このバスはいつ頃から東公園駐車場に停まっていますでしょうか。

 2021年5月24日、東扇島東公園管理事務所の管理人から、「駐車場において動きのない大型バスがある」との報告がありました。

――撤去費用は誰が負担するのでしょうか。 また、大体どれくらいの金額になりますか。

 所有者負担となります。

 金額は未確認ですが市が撤去などをおこなった場合はそれに要した費用と考えられることとして駐車場料金相当額が生じる予定です。

落書きされ放題、内外装の損壊も酷い状況の放置バス(撮影:加藤博人)落書きされ放題、内外装の損壊も酷い状況の放置バス(撮影:加藤博人)

――このバス以外にもこれまで不法投棄はありましたか。その場合、どのような措置が取られましたでしょうか。バスの不法投棄はどのような条例違反になりますでしょうか。

 これまでも車両の不法投棄はありました。所有者が判明しない場合はやむを得ず市で撤去処分しております。

 川崎市港湾施設条例第9条の違反となります。

 【川崎市港湾施設条例第9条】

 第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する物件については、その所有者又は占有者に搬出又は撤去を命ずることができる。

 (1) 港湾施設に放置してあるもの
 (2) 許可を受けないで蔵置し、又は設備したもの
 (3) 公益上その他市長が必要と認めたもの

――駐車場利用者からクレームなどはありますか。

 危険なのでどうにかしてほしいなど意見が寄せられています。

 また、動かないバスが長い間放置されることによって、市民が本来利用できるはずの駐車場スペースがなくなり市民の皆さんに大変な迷惑が掛かっています。

 また、景観も悪く、公園利用者が怪我などに巻き込まれることが危惧されます。

※ ※ ※

 東扇島東公園の人工海浜は「川崎市で50年ぶりに復活した砂浜」として当時話題になりました。

 これからの時期、潮干狩りを楽しむ人々でにぎわう場所で、天然のあさりが獲れる貴重な砂浜でもあります。

 東扇島東公園へのアクセスは自家用車での来場が多いため、不法投棄された大型バスが5-6台分の駐車スペースを占領していることは非常に迷惑です。

 不法投棄のバスが一刻も早く、所有者によって撤去されることを願うばかりです。

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