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運転手が乗ってても「駐車違反」の対象に!? うっかりやりがち「駐停車違反」と「放置駐車違反」の違いは?

くるまのニュース / 2022年5月30日 9時10分

うっかりやってしまいがちな違反に「駐車禁止」がありますが、駐車禁止には「駐停車違反」と「放置駐車違反」のふたつが存在。両者の違いは何なのでしょうか。

■運転席に座っていてもダメ?「駐車違反」ってどんな違反?

 クルマは好きなときに好きなところへ行ける便利な乗り物ですが、さまざまな規則や法律によってルールが定められています。

 そしてそれらの規則や法律に違反すると取り締まりの対象になる可能性があります。

 なかでも、うっかりやってしまいがちな違反として「駐車違反(駐禁)」が挙げられます。この駐車違反にはふたつあり、その状況によって「駐停車違反」と「放置駐車違反」に大別されます。

 これらの駐車違反には、どのような違いがあるのでしょうか。

「駐車」は、道路交通法第2条18で「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停車すること」、さらには「当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転できない状態にあること」と定義されています。

 また、5分以内の貨物の積み卸しや人の乗降による停止などは除くとなっています。

 つまり、貨物の積み下ろしや人の乗降などで運転手が5分以内にクルマを動かせる状態を「停車」、それ以外のクルマが道路上に停止している状態を「駐車」と判断するということです。

 運転手が乗車していてもクルマを停めてはいけない場所で停車させると「駐停車違反」、クルマから離れた状態で路上駐車すると「放置駐車違反」で取り締まられることになります。

 違反点数や反則金は、一般的な乗用の「普通車」の場合、駐停車違反は「駐停車禁止場所」だと違反点2点、反則金1万2000円、「駐車禁止場所」は違反点1点、反則金1万円が科されます。

 一方、放置駐車違反、いわゆる路上駐車での罰則は、違反点3点、反則金1万8000円とかなりの点数と違反金が科せられることになります。

■クルマを停めてはいけない場所はどんなところ?

 放置駐車違反は厳しい罰則となったこともあり、路上駐車はかなり減少しているようですが、判断が難しいのが駐停車違反のほうです。

 たとえば駅まで人を迎えに行くときや、ちょっとした買い物や用事でクルマを店の前に停めることもありますが、大抵の場合は、巡回するパトカーの拡声器などで「〇〇の運転手さん、移動してください」と指導され、速やかに移動すればほとんど切符を切られることはありません。

駐車禁止区間に停車しているクルマ駐車禁止区間に停車しているクルマ

 しかし、運転手が車内にいても取り締まりの対象となる、駐車してはいけない場所があります。それが「駐停車禁止場所」と呼ばれる道路状況や場所です。

 これは、駐停車禁止の標識がある場所、軌道敷き内(路面電車の線路)、踏切やその前後10m以内、坂の頂上付近や急な坂、トンネルの出入口付近5m以内、交差点および道路の曲がり角から5m以内、横断歩道(自転車横断帯含む)の前後10m以内、安全地帯の左側とその前後10m以内、バスや路面電車の停留所(表示板)から10m以内(運行中の場合)が該当。

 つまり、交通の妨げになるような交差点周辺や踏切周辺では停車もしてはいけないということになっています。

 また道路工事の現場から5m以内、駐車場などの出入口から3m以内、火災報知器から1m以内、消火用機械器具の置き場や防火水槽周辺の5m以内は「駐車禁止場所」に該当。

 状況や判断によってはクルマを移動させたあとに、反則切符が切られる可能性もあるので注意が必要です。

※ ※ ※

 最近、都心部ではコインパーキングの駐車料金が値上がり傾向にありますが、それでもコインパーキングの利用料金のほうが反則金より安く済みますし、取り締まりにビクビクおびえる必要もありません。

 停めてはいけないと定められている場所は、駐停車すると危険な場所でもあります。駐車違反をせず、クルマを停めるときはキチンとした場所に駐車しましょう。

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