1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ

スーパーやコンビニ前で「ちょっとだけ…」助手席に人いれば路上駐車OK!? 警察官が語るリアルな実状とは?

くるまのニュース / 2022年6月15日 7時10分

助手席に人がいれば、路上駐車をしても問題ないのでしょうか。

■「ちょっとだけ…」助手席に人がいれば路上駐車OK?

 駐車場が見つからない場合やちょっとした買い物など、短時間だけ路上に駐車したことがある人もいるかもしれません。

 では助手席に人が乗った状態であれば、駐車していても良いのでしょうか。

「コンビニに少しだけ立ち寄る」「路肩にある駐車場のない店舗で少しだけ買い物しに行く」など、一時的に路上にクルマを停めて離れるといったことをした経験のある人もいるかもしれません。

 しかし、この行為はほとんどの場合、「路上駐車」に該当します。

 そもそも「駐車」は、クルマが客待ち、荷待ち、5分を超える貨物の積み下ろし、故障やその他の理由のため継続的に停止すること、加えて運転者が車を離れておりすぐに運転できない状態を指します。

 道路交通法第44条、45条では、交差点や横断歩道、踏切などはもちろん、坂の頂上付近やトンネルなどで駐車が禁止されています。

 このほか、駐車が禁止されていない道路でもクルマの右側に3.5m以上の余地が必要であり、その余地がとれない場合の駐車はやむを得ない場合を除いてできません。

 では、助手席に人を残して運転手がクルマから離れた場合にはどうなるのでしょうか。

 路上駐車は、大きく分けて「駐停車違反」と「放置駐車違反」のふたつの違反に分けられます。

 駐停車違反は、クルマが違法に駐車しているものの、運転者がクルマの近くにいてすぐに移動させることができる状態で、運転手には青色の反則切符が切られます。

 一方で放置駐車違反は、違法に駐車しているのは同じですが、運転者が近くにおらずクルマをすぐに動かすことができない状態を指します。

 警察官や緑の服を着た「駐車監視員」などが見つけ次第、「放置車両確認標章」という黄色いステッカーを貼り付けます。

 助手席に人がいる場合の取り締まりパターンについて、熊谷警察署の交通指導課の担当者は以下のように話します。

「助手席にお子さんのみなど、運転手がいないと分かった場合に駐車違反禁止の黄色いステッカーを貼る場合があります。

 また大人が乗っていて移動の旨を警察官が伝える場合もありますが、運転できない方が乗っている場合にもステッカーを貼る場合があります。

 一方で警察官が駐車までの一部始終を見ていたという場合であれば違反切符を切ることもあります」

 仮に助手席に人がいても、駐車違反に該当する場所は、ほとんどの場合黄色いステッカーを貼り付けられるといえます。

 しかし、実際の現場の様子について、前出の担当者は以下のように話します。

「現実では、放置駐車違反の取り締まりについて駐車監視員が8割、9割おこなっています。

 駐車監視員は警察官と違って職務質問をする権限がないため、クルマに乗っていても話を聞いたりすることができず、積極的におこなっていないというのが事実です。

 そのため、乗っている人が運転手かどうか分からず黄色いステッカーを貼れないというケースもあり、交通違反の対象になるかは状況によっても異なります。

 ただ、あくまで警察としては違反場所に停めているクルマが要因で起きる事故もあるため、そうした駐車はやめてもらいたいです」

※ ※ ※

 駐車監視員はあくまで警察から業務を委託されている民間企業であるため、助手席に人が居た場合の取り締まりについては状況によっても異なるようです。

 このため、「助手席に人が乗っていれば違反にならない」というのは、駐車監視員が放置駐車車両しか取り締まる権限がなかったために広まった誤った認識のひとつといえます。

 違法な路上駐車は、他の車の通行の妨げになるうえ、迷惑行為につながる恐れもあるため、行わないようにしましょう。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください