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なぜ軽自動車には「封印」ない? 普通車と「ナンバープレート」の扱いが異なる理由とは

くるまのニュース / 2022年6月28日 16時10分

普通車のナンバープレートには、リア部分に「封印」が取り付けられていますが、軽自動車には取り付けられていません。軽自動車に封印は必要ないのでしょうか。

■かならずついてる?「封印」の存在 軽自動車にはなくても良い?

 公道を走行するすべてのクルマには、前後のバンパーにナンバープレートを装着することが義務付けられています。
 
 そのうえで、普通車では、リアのナンバープレートに「封印」が取り付けられていますが、軽自動車には取り付けられていません。軽自動車に封印は必要ないのでしょうか。

 そのうえで、道路運送車両法第11条「自動車登録番号標の封印等」では「封印」の取り付けが定められています。

 封印はアルミ素材でできた丸いバッジのようなもので、リアのナンバープレートの左のナットに取り付けられています。

 また、取り付けに関しては「自動車の所有者は自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣又は規定による委託を受けた者の行う封印の取付けを受けなければならない」(一部簡略化)

 このように、正規の手続きによって国に車両を登録し、ナンバープレートを交付されたクルマには、封印の取り付けがおこなわれます。

 一方で、街中を走行しているクルマをよく見てみると、軽自動車には封印が取り付けられていません。軽自動車には封印を取り付ける義務はないのでしょうか。

 関東陸運局の自動車技術安全部担当者は、軽自動車への封印の取り付けについて以下のように説明します。

「軽自動車に封印が取り付けられていないのには、普通車と軽自動車の制度の違いが関係しています。

 普通車は国への登録ですが、軽自動車はあくまでもお届け(届出)という制度になっているため、軽自動車には封印の取り付けが必要ないものとされています」

 普通車と軽自動車では、そもそもの“登録”という概念が異なるため、前出の道路運送車両法第11条は普通車にのみ適応される内容となっています。

 なお、前述の担当者が述べるように、軽自動車は“登録”ではなく、使用が“届出”されているだけとなっており、「登録車」とは呼ばれません。

 軽自動車の使用にあたる届出については、道路運送車両法施行規則第63条に「車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車を運行の用に供しようとする者は、運輸監理部長又は運輸支局長に届出書を提出しなければならない」と規定されています。

 つまり、ナンバープレートの交付を受けていない軽自動車については、国ではなく、あくまでも各運輸支局への“届出”が必要ということになります。
 
 さらに、ナンバープレートの正式名称においても普通車(登録車)では「自動車登録番号票」となる一方で、自動車では「車両番号標」と呼ぶなど異なっています。

 前述したように、封印は国に登録された車両にのみ取り付けが義務化されているため、登録ではなく届出となっている軽自動車には、取り付ける義務はないものとされているのです。

※ ※ ※

 軽自動車には、取り付けられていない封印ですが、普通車においては、国にクルマが登録されていることを証明する、非常に重要な役割を担っています。

 また、自動車の盗難やナンバープレートの窃盗を防ぐという役割もあり、なくてはならない存在です。

 なお、封印の刻印は東京都であれば「東」、大阪府であれば「大阪」、愛知県では「愛知」というように、頭の文字がほかと被らなければ1文字、被る場合は2文字となり、クルマの使用の本拠地を表すものとなっています。

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