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数億円のスーパーカーでも「運転」出来る? 飲み会の救世主「運転代行」とはどんな職業なのか

くるまのニュース / 2022年6月29日 17時10分

クルマで出かけた際にお酒を飲んでしまったことがある人もいるかもしれません。そうした際に頼りになるのが「運転代行」です。実際に運転代行業者とはどのような職業なのでしょうか。

■運転代行では、驚きのあんなクルマも!?

 お酒を飲んだあとのクルマの運転は、誰もが知っている違反行為です。
 
 一方で、お酒を飲まないつもりでクルマで外出しても「予期せず飲むことになってしまった!」ということもあるかもしれません。
 
 そうした際に活用できるのが「運転代行」ですが、どのようなクルマを運転することが多いのでしょうか。

 地方都市などで見かける機会がある運転代行とは、その名の通り運転を代行してもらえるサービスで、目的地まで“クルマ”と“人”を送り届けてもらうことができます。

 運転代行では、基本的に代行業者が2人1組で現場に向かいます。現場に到着後、ひとりは依頼のあったクルマを、もうひとりは乗ってきた自社のクルマを運転し、2台で追従走行をおこないながら目的地へ向かいます。

 基本的に、代行業者が運転する依頼人のクルマ(依頼者同乗)が走行して、その後を代行業者のクルマが追っかける形です。

 代行業者は、依頼内容によって毎回異なるクルマを運転しますが、珍しいクルマを運転するようなこともあるのでしょうか。

 東京都内で運転代行サービスを展開する企業の担当者は、これまで依頼を受けたクルマについて以下のように説明します。

「基本うちの会社では都心部での運転代行となっているため、やはり富裕層が多いのか、ポルシェやフェラーリ、アストンマーチンなどの高級車に乗ることが多いです。

 高級車の運転代行は緊張しますが、自分では乗る機会が少ないので、おもしろいなと思います。

 ただ、珍しいクルマの依頼をうけたことはそこまで多くはありません。

 珍しい、一風変わったクルマに乗るような人は、運転代行を使うことがそもそもないのではないかと思います」

 このように、いろいろなクルマを運転できるのは、運転代行の乗務員の特権ともいえるかもしれません。

 一方で、栃木県郊外の運転代行サービス企業の担当者は「基本的に、軽自動車ばかりですよ」と話しており、地域によって、依頼があるクルマは大きく異なりそうです。

 なお、運転代行をおこなう企業は、各都道府県の公安委員会から認定を受ける必要があり、乗務員は普通二種免許の取得が求められます。

 例え、普通自動車免許を保有している場合でも、普通二種免許がなければ代行運転をおこなった時点で、無免許運転とみなされます。

 また、運転代行企業のなかには、大型トラックやマイクロバスなどのサイズが大きい車両を専門に扱っているケースもあります。

 万が一、依頼したい車両が大型車両や特殊車両の場合には、そうした専門企業に依頼することになります。

■飲酒後の運転は絶対にNG!飲酒に関する法令とは?

 このように、クルマでの外出先で飲酒した際には、運転代行を利用するのが有効的です。

 では、万が一、飲酒したうえでクルマを運転してしまったらどのような法令に違反することになるのでしょうか。

 道路交通法第65では、「酒気帯び運転等の禁止」として、飲酒後の運転に関して「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定めています。

 基本的に、この内容は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」というふたつの規定に分けて考えられ、反則金や違反点、取り締まりの内容が異なります。

 まず、酒気帯び運転は、呼気中のアルコール量によって、大きく2つの段階に分けることができます。

 呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上、0.25mg未満の場合には、軽い酒気帯び運転として違反点13点。

 行政処分として、運転免許の効力が90日間停止され、罰則として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

 呼気呼気1リットル中のアルコール量が0.25mg以上の場合には、さらに重い酒気帯び運転として、違反点25点で2年間の免許取り消し処分となります。

 さらに、罰則は上記と同様に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

地方都市では、クルマで居酒屋まで出かけて運転代行で帰宅するという光景をよく見かける地方都市では、クルマで居酒屋まで出かけて運転代行で帰宅するという光景をよく見かける

 続いて、酒酔い運転は「アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態」を指しています。例えば、飲酒した状態で、信号を見落としたり、白線をフラフラとまたぐような運転をしている場合には、酒酔い運転とみなされます。

 酒酔い運転とみなされた場合には、違反点35点で、3年間の免許取り消し処分となります。さらに、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
 
 ちなみに、酒気帯び運転や酒酔い運転では、運転者だけでなく、車両を提供した人や同乗者、酒を提供した飲食店側にも処分が下されます。
※ ※ ※

 なお、呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg未満の場合には、酒気帯び運転にみなされますが、違反や取り締まりの対象にはなりません。

 違反点などの有無に関わらず、危険な行為であることを認識し、絶対に飲酒後の運転はしないようにしましょう。

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