駐車場に「知らない車…」 “無断駐車”されたらどうすればいい!? 対処法は 警察に通報も?
くるまのニュース / 2022年7月27日 11時10分
自身が契約している駐車場に他人の知らないクルマが無断駐車しているといったトラブルが発生することがあります。こういった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。
■駐車場に「知らないクルマ…」そんな時どうすれば!?
自身のクルマを、自分の所有する敷地ではなく月極駐車場などに駐車している人も多いでしょう。
しかしそのような駐車場は自分以外の人やクルマも出入りできることから、無断で駐車されるケースが起こり得ます。
では、そういった場合、どのように対処したら良いのでしょうか。
こうしたトラブルは各地で発生しており、SNSでは「無断駐車がここ何日か停めっぱなし状態で困る…」との声や、なかには「無断駐車やめていただけませんか?」というコメントともに実際の車両の写真をアップするユーザーの投稿も見られます。
では、自身の駐車枠に知らないクルマが無断駐車されていた場合、どのように対処すると良いのでしょうか。
まず、近くにクルマの所有者がいるか探し、いなければ駐車場の管理会社や大家など管理者に連絡しましょう。
駐車可能な別の駐車枠を案内してくれたり、管理者から警察に連絡してくれたりすることがあります。
また、同じクルマが繰り返し無断駐車する場合は、張り紙をするというのもひとつの手段です。
しかし、恨みを買ったり、張り紙により「クルマを傷付けた」などと損害賠償を求められたりと、トラブルに発展する可能性もあるため、「契約している駐車枠なので駐車しないように」などとしっかり警告する内容にした上で、ワイパーに挟む、すぐにはがせるテープで貼り付けるなどして注意を促すようにします。
後々にトラブルとならないように、張り紙をしたときの状況を写真や動画にして残しておくと良いでしょう。
ほかにも、自身で警察に通報するのも方法のひとつとして挙げられます。無断駐車の取り締まりについて、元警察官のBさんは以下のように説明します。
「基本的に警察は公道上での駐車違反でないと取り締まりができないので、私有地で駐車された場合に関しては、所有者を探し出して罰するといったことはできません。
それでも、クルマのナンバーから所有者を照会して連絡をとってくれる場合や、その後の対応についてのアドバイスをもらえる可能性があります。
また、クルマを駐車されていた場所が一軒家の駐車場である場合には、刑法第130条の住居侵入罪が当てはまる可能性も考えられるので、一度警察に相談してみるのは良いでしょう」
※ ※ ※
無断駐車に困っている場合は、根本的な解決策として、そもそも部外者を駐車させない予防的対策をとることも検討しましょう。
対策としては、「無断駐車禁止」や「ここは契約駐車場です」などと書かれたコーン、チェーンスタンドなどの道具を駐車枠に置いておくと効果的です。
ただし、地域や契約内容によって道具などを用いることが禁止されている場合もあるため、あらかじめ確認が必要です。
また、駐車場の管理者に対して、防犯カメラや無断駐車への警告看板を設置するよう働きかけることも重要といえます。
■車両の所有者を調べることも可能!
また、クルマが繰り返し何度も無断で駐車するような場合には、運輸局で所有者の情報開示請求を行うといった対応もあります。
普通車であれば最寄りの運輸局か自動車検査登録事務所で「登録事項等証明書交付請求」という手続きを行うと、所有者の情報開示請求ができる可能性があります。
なお、軽自動車は軽自動車検査協会が管理していますが、原則として所有者以外からの照会には応じていないため、軽自動車の所有者照会は厳しいといえるでしょう。
繰り返し無断駐車をするクルマは所有者を調べることができる(画像はイメージ)
普通車の所有者照会手続きについて、関東運輸局のウェブサイトによると、請求に必要な書類は請求書、手数料納付書と、請求を行う人の本人確認書類です。
請求書は、運輸局や自動車検査登録事務所の窓口で配付されているほか、運輸局のウェブサイトから書式をダウンロードでき、「自動車の登録番号と車台番号」「請求する事由」「請求する人の氏名及び住所」を記載する欄があります。
クルマの車台番号については、車検証に記載されているほか、クルマの外部からは見えない場所に刻印されていることが多いため、請求ができないのではと思う人もいるかもしれません。
しかし、私有地での放置車両の場合は、自動車登録番号のみで所有者情報の照会が可能です。
その代わり、車両が放置されている場所、見取り図、放置期間、放置車両の写真が必要となるため、それらの情報や写真などを用意しておかなければなりません。
登録事項等証明書を発行する場合の手数料は、現在の登録内容が知りたい場合には300円、詳細登録事項等証明書といって現在と過去の登録内容が分かる書面であれば1000円が請求されます。
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