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「運転に自信ない…」“初心者マーク付けっぱなし”はOK!? 表示はあくまで「初心者保護」の印?

くるまのニュース / 2022年8月1日 18時10分

免許取得から間もない期間に付ける「初心者マーク」は、運転に不安な場合は1年が過ぎた後も付けっぱなしにしておいて問題はないのでしょうか。

■「初心者マーク付けっぱなし」はOK!?

 クルマの運転免許を取得すると、黄色と緑色の「初心者マーク」をボディに付けることになりますが、これにはどういったルールがあるのでしょうか。
 
 また、運転に自信がない場合は、付けたままでも問題ないのでしょうか。

 初心者マークは「若葉マーク」とも呼ばれていますが、正式には「初心運転者標識」といい、取り付けの義務について道路交通法第71条の5で規定されています。

 初心者マークの取り付けが必要なのは、準中型自動車免許または普通自動車免許を受けて通算1年に達するまでの期間にあるドライバーです。ただし、その期間中に免許停止などの期間があれば、その期間は除かれます。

 取り付け位置は、車体の前面と後面の、それぞれ地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置と定められています。なお、道路運送車両の保安基準の規定により、フロントガラスへの取り付けはできません。

 一方で、運転免許の取得から1年を経過する前に初心者マークを取り付けずに運転してしまうと「初心運転者標識表示義務違反」に該当。違反点数1点と、普通車では4000円の反則金が科されます。

 また、初心運転者期間中に違反を繰り返すなどして、違反点数が累積3点以上になると「初心運転者講習」の対象となることもあります。

 では、運転に不安がある場合、初心者マークの表示義務期間の1年が過ぎても取り付けていて問題ないのでしょうか。これについて、都内警察署の交通課担当者は以下のように話します。

「初心者マークの取り付けは原則1年間となっていますが、交通ルールでは1年以降に『外さなければいけない』との決まりはありません。

 その一方で、初心者マークは運転技術の問題で1年間は必ず取り付けることが決まっていることから、周囲のドライバーもマークを見て優先したりなどのひとつの基準となります。

 このため、むやみに付け続けるということは避けたほうが望ましいといえますが、あくまで取り付けについてはご自身の判断となります」

※ ※ ※

 初心者マークについては、取り付ける本人のほか周囲のクルマも配慮する義務があります 。これは道路交通法第71条5の4で定められています。

 危険を避けるためなどやむを得ない場合などを除いて、初心運転者への幅寄せや無理な割り込みは禁止されており、違反した場合は「初心運転者等保護義務」の違反に該当する可能性があります。

 しかし、この規定はあくまでも初心運転者に対しての行為が対象となり、免許取得から1年以上経過している人に対しての配慮義務は設けられていません。

 法的に問題がないとはいえ、本来の「初心者保護」の目的に沿った運用ではないため、例えば免許取得後1年以上経過した人が初心者マーク付きのクルマを運転する場合はその都度取り外すなど、不必要な場面で初心者マークを取り付けておくことは避けることが賢明といえます。

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