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死角がポイント!? “バイクすり抜け”の危険性を訴える神奈川県警のSNS投稿が話題 「これはわかんない!」 と写真に納得する声も

くるまのニュース / 2022年9月16日 16時10分

バイクのすり抜け行為による衝突事故の衝撃映像がSNSで話題です。これを受け、神奈川県警察はバイクのすり抜け行為が危険であることを啓発する投稿をおこなっています。

■「この状況で、あなたはすり抜けますか?」神奈川県警の投稿が話題

 クルマで街中を走行していると、バイクがクルマの間を縫うように走っていく「すり抜け行為」を見かけることがあります。

 クルマのドライバーからすると危険を覚えるこの行為ですが、SNSである動画が話題です。

 話題となっている動画は、ドライブレコーダーの映像です。対向車が道路を右折しようとした途端、自車の左横を勢いよくすり抜けてきたバイクと衝突するというもの。

 この映像には、「めちゃくちゃ怖い!」「すり抜け危険すぎる…」など多くのユーザーが衝撃を受けています。

 そんななか、神奈川県警察本部交通部交通総務課(@kpp_koutuu)は、 以下のような内容を投稿しています。

「この状況で、あなたはすり抜けますか?オートバイの目の前はクルマしか見えません。

 しかし、方向を変えてみると、こんなにも人がいました。道路上には死角になり得る場所が沢山あります。

『見えない=存在しない』ではありません。

『いるかもしれない』という防衛運転をお願いします。」

 投稿には2枚の写真が添付されています。

 1枚目は、渋滞のようにクルマを2列に並べて、後ろから撮った様子です。バイクの視点となっており、前方のクルマの間には、バイクがギリギリ通れそうな隙間があります。

 2枚目は、クルマの前から撮った写真です。バイクから死角となっていたクルマの前には何人もの人が立っていることが分かります。

 これを見たユーザーからは、「すり抜けはこういうリスクを抱えるということ」「可視化するって大事」「死角からなにか来ないか予想しながら運転していきたいですね」など多くの反響が寄せられています。

 なかには、「ドッキリ番組のような忍びっぷり」「これはわからない笑」と感心するユーザーもいました。

※ ※ ※

 今回の投稿は、あくまでケースの一例として示されたものですが、すり抜け行為の危険性を周知する投稿といえるでしょう。

 すり抜け行為自体は現在の道路交通法で明確に取り締まる条文は明記されていません。

 一方で、すり抜けをする方法によっては、道路交通法に抵触する可能性があります。

 例えば、左側からすり抜ける行為は、道路交通法違反第28条で、「他の車両を追い越そうとするときは、前車の右側を通行しなければならない」と定められており、クルマの左側からの追い越し行為は違反にあたり、違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科されます。

 バイクのすり抜け行為そのものは違反ではありませんが、道路交通法に抵触する可能性が高く、危険な運転になる可能性が高い行為といえます。

今回の投稿にもある通り、クルマの死角に入れば、大惨事に繋がることもあるため、極力無理なすり抜け行為は控えるべきといえるでしょう。

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