守れてない人“実は”多い!? 知られざる免許証の「義務」 “うっかり”に気をつけて!
くるまのニュース / 2022年10月7日 14時10分
クルマを運転する時に必要な運転免許証ですが、実は道路交通法でいくつか定められた「義務」があるといいます。どういった義務があるのでしょうか。
■あなたは大丈夫? 免許証に定められた守るべき「義務」とは
クルマを運転する時に必要な運転免許証ですが、いくつかの義務が定められているといいます。
具体的にどういった義務があるのでしょうか。
まず、運転免許証には携帯義務があります。
道路交通法第95条第1項には「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない」と定められており、免許証の携帯義務は国際運転免許証や外国運転免許証についても同様です。
運転免許証を携帯せずにクルマを運転した場合は「免許証不携帯」の交通違反に該当し、車種に関係なく一律3000円の反則金が科されますが、違反点はありません。
ユーザーのなかには、免許携帯は「当たり前」と思っている人もいるかもしれません。
しかし警察庁が公表している違反種別ごとの交通違反取締り状況によると、2020年中の免許証不携帯の取り締まり件数は5万3739件と、決して少ない件数ではないことが分かります。
これについて、元警察官Bさんは以下のように話します。
「私が警察官時代に交通取り締まりをおこなっていた際は、指定場所一時不停止の交通違反でクルマを停止させたところ、ドライバーが免許証不携帯だったというように、別の交通違反がきっかけで免許証不携帯が判明することが多かったです。
このため、免許証不携帯にならないように、携帯電話や財布など普段肌身離さず持ち歩くものに運転免許証を入れておくよう心がけることが大切です」
上記のように、ついうっかり免許証の携帯を忘れたということがないように注意が必要です。
次に運転免許証には警察官への提示義務があり、これは道路交通法第95条第2項に定められています。
条文には「自動車等を運転中、警察官から道路交通法第67条第1項または第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない」との規定があります。
具体的に提示を求められる場面について、無免許運転、酒酔い・酒気帯び運転、過労運転などが該当し、こうしたケースでは車両を停止させたり、免許証の提示を求めることが認められています。
また道路交通法第67条第2項では事故・違反時の免許証提示要求について、人の死傷もしくは物の損壊などの交通事故を起こした場合に、免許証の提示を求めることが認められていることが定められています。
交通事故や交通違反をした際には警察官から運転免許証の提示を求められますが、この法律が根拠となっています。
もし、理由もなく免許証の提示を拒否した場合には、5万円以下の罰金が科される可能性もあるため注意が必要です。
さらに運転免許証の記載事項の変更についても届出をおこなう義務があります。
免許証の記載事項に変更があった場合は、すみやかに住所地を管轄する公安委員会に届け出て、変更事項の記載または記録を受けなければならず、これは道路交通法第94条第1項に規定されています。
免許証の記載事項とは、免許証の番号や免許の交付年月日などを指しますが、実際には本籍や住所、氏名などを変更するケースが多いでしょう。
こちらについても、違反した場合に2万円以下の罰金または科料という罰則が設けられています。
実際に罰則を受けることは少ないと考えられますが、免許更新のハガキが自宅に届かず、免許更新を忘れてしまうおそれもあるため、住所変更はきちんとおこなっておいた方が良いでしょう。
免許証の記載事項の変更に必要な書類については、窓口によって異なる場合があるため、事前に運転免許センターや最寄りの警察署などに問い合わせて確認することも大切です。
※ ※ ※
そのほか、運転免許証は条件によって返納義務があります。
道路交通法第107条第1項および第3項では、「免許が取り消されたとき、免許が失効したとき、免許の紛失などで再交付を受けた後、旧免許証が発見されたとき、免許の停止処分を受けたときには、管轄の公安委員会に免許証を返納・提出しなければならない」と定められています。
こちらも違反した場合には2万円以下の罰金または科料という罰則が設けられています。
免許証を紛失して再交付された後に見つかったという場合は、すみやかに返納する必要があります。
このように運転免許証に関して、実はさまざまな義務があります。道路交通法でも定められており、違反した場合は罰則が設けられているため注意が必要です。
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