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違反点数「0点」にできる!? 一定条件で「リセット」可能なケースとは 点数制度の「優遇措置」

くるまのニュース / 2022年10月25日 17時10分

交通違反をしてしまうと加点される「違反手数」ですが、一定の条件でリセットされるケースがあるといいます。これはどういった場合なのでしょうか。

■違反点数「リセット」されるケースは

 クルマを運転する時は交通ルールを厳守する必要がありますが、その一方で交通違反してしまった場合、反則金の支払いのほか「違反点数」が加算されます。
 
 実は違反点数は一定の条件でリセットされることがあるといいますが、どのようなケースでしょうか。

 日本の免許制度では、交通違反をするとその内容に応じて決められた違反点数が加算されることになっています。

 仮に信号無視をした場合は2点、運転中にスマホ等を使用した「ながら運転」の場合は、携帯電話使用等(保持)の違反で3点というように、違反によって違反点数が決められています。

 これまでずっと無事故・無違反という人は「0点」ですが、例えば信号無視の違反をしてしまうと、2点の違反点数が加算されるという仕組みです。

 ほかにも、交通事故を起こした場合には事故の内容や相手の負傷の程度によって、点数が加算されます。

 この点数の計算は減点方式ではなく累積方式をとっており、交通違反をすれば点数が加算、累積されていき、違反回数と違反点数に応じて、免許停止や免許取消の行政処分を受けることになります。

 また、これまでに事故や違反のない人でも、違反点数が6点以上の交通違反をしてしまうと30日間の免許停止処分、15点以上で免許取消処分となり、すでに4回以上の交通違反のあった人では2点の違反でも免許停止処分、4点以上で免許取消処分となります。

 しかし、累積方式を取っている仕組みとはいえ、過去の違反分がすべて際限なく加算されていくわけではありません。

 違反点数の計算には判定期間があり、基本的には「過去3年間」の違反や事故による点数が対象となります。

 交通違反を繰り返している人であっても、過去3年の点数の累積が処分基準に該当しなければ、免許停止や免許取消などの処分を受けることはありません。

 一方で、警視庁によると、無事故・無違反の優遇措置として、過去3年以内の違反行為などの点数に合算されない場合があるといいます。

 まず、最後の交通違反から1年間以上無事故・無違反を継続すれば違反点数は累積されません。

 それ以前に交通違反をしたことがあっても、1年間を無事故・無違反で経過すれば、合算されることなく「0点」に戻ります。

 さらに、2年間以上無事故・無違反を継続している人は、1点から3点の交通違反をして違反点数を受けてしまった場合でも、その後3ヶ月以上無事故・無違反で過ごせば、点数は累積されません。

 やや複雑な仕組みですが、無事故・無違反の人が初めて、または久しぶりに事故や違反をしてしまった場合には優遇措置があり、頻繁に交通違反をして違反点数が加算されている人は、過去3年分の点数を合計して判定されるという内容です。

 なお、無事故・無違反が一定の期間あれば点数は累積されないものの、違反歴としては残っているため、交通違反の経歴が消えるわけではなく、判定期間となる3年間は「違反回数」のカウント対象となります。

 また、無事故・無違反で取得できるゴールド免許は「基準日から過去5年間、無事故・無違反であること」が要件となるため、たとえ違反点数がリセットされても、この期間内に交通違反をしたことがあればゴールド免許にはなりません。

※ ※ ※

 交通違反をした際には違反点数が加算されますが、免許停止や免許取消などの行政処分は過去3年分の累積点数で判断されます。

 一定の期間、無事故・無違反の人には優遇措置があり、点数がリセットされる場合があります。

 点数がリセットされたとしても、違反歴は残りますので、交通違反や事故のないよう安全運転を心がけましょう。

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