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クルマの「乗車定員」は超えても良い? 意外と難しい「子供の数え方」 サザエさん一家に例えると?

くるまのニュース / 2022年11月3日 11時50分

クルマには軽自動車なら4名、普通車なら5名から8名など乗車定員が定められています。ただし子供が定員に含まれると計算方法が変わってきますが、実際に子供が含まれる場合はどのように計算すればいいのでしょうか。

■計算式で子供の乗車定員はかんたんに割り出せる!しかし定員枠いっぱいは問題点も

 クルマには乗車定員が定められています。ただし子供が定員に含まれると計算方法が変わってきます。
 
 では、子どもを含めた場合の正しい定員数は、どのように計算すればいいのでしょうか。

 乗車定員は、カタログや車検証に記載されているため簡単に確認することができますが、子供が含まれていた場合、定員数が変わってきます。

 乗車定員は免許取得の際に講義を受けているため、クルマを利用する人は本来知っているはずですが、実際に正しい定員数を理解できていない人は意外と多いかもしれません。

 道路運送車両の保安基準第53条第2項では「乗車定員は、12歳以上の者の数をもって表すものとする。この場合において、12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする」と定められており、12歳未満が子供として扱われます。

 そして大人1人分が子ども1.5人として換算されると定められており、子ども「1人=大人0.5人」ではない点には注意が必要です。

 ちなみに、子どもの乗車定員の計算式は以下を用います。
 
「(クルマの最大乗車定員 – 大人の乗車人数)× 1.5 = 子どもの乗車可能人数」

 では、子どもを含めた乗車定員をわかりやすくするため、サザエさん一家が1台のクルマに乗車した場合の例を考えてみます。

 サザエさん一家の家族構成は、サザエさん、波平さん、フネさん、マスオさん、カツオくん、ワカメちゃん、タラちゃんの7人家族となっています。

 このなかで12歳未満の子供に該当するのは、カツオくん、ワカメちゃん、タラちゃんの3人です。

 今回乗車するクルマを7人乗車のトヨタ「ノア」として、これらの数字を先ほどの数式に当てはめてみます。

「(最大乗車定員7人 – 大人の乗車定員4人 ) × 1.5 = 4.5」となり、端数を切り捨てた子供の乗車可能人数は4人です。

 サザエさん一家の子供は3人なので、子供ならもう1人乗車が可能となります。

■定員オーバーの場合、子どものシートベルト着用はどうなる?

 子どもの乗車可能人数はわかりましたが、たとえば乗車定員7人に対し、大人4人、子ども4人というように8人で乗車した場合、シートベルトの着用はどうなるのでしょうか。

 道路交通法第71条の3項では、運転者だけでなく、後席を含むすべての乗車定員のシートベルトの着用が義務付けられています。

 ただし、シートベルトの着用義務においてやむを得ない理由がある場合には、シートベルトを着用しなくても問題がないとしています。

 やむを得ない理由に該当するもののなかで、道路交通法施行令第26条の3の2第2項第1号では以下のように定められています。
 
「運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)」

 つまり、乗車定員がオーバーしていなければ、シートベルトが足りない分に関しては免除されるということです。

 さらに、同じく道路交通法施行令第26条の3の2第3項第2号でも、以下の条件が提示されています。

「運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき」

シートベルトは法律上問題なくても安全上では着用しておきたいところシートベルトは法律上問題なくても安全上では着用しておきたいところ

 しかし、どんなにやむを得ない理由でも、シートベルトを着用しないからといって、油断は禁物です。

 首都圏の警察署交通課の担当者は、以下のように話します。

「子どもは乗車定員より1人増えたとしても法律上は問題はありませんが、だからといって無理な乗車は非常に危険です。

 実際に『子どものシートベルトが足りないから』といった理由で子どもを助手席に乗せ、エアーバッグが破裂して押し潰されてしまうという事故も発生しています。

 事故を起こしてから後悔するのでは遅いです。

 子ども含め、乗車定員をオーバーしている場合は、法律上問題がなくても、バスやタクシーなどの公共交通機関を利用するなど、クルマの利用は控えていただければと思います」

※ ※ ※

 ちなみに、万が一乗車定員をオーバーしてしまった場合、道路交通法第57条第1項の「乗車または積載の制限等」に違反し、定員外乗車違反として普通車の場合は違反点数1点、反則金6000円の罰則が科せられます。

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