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警官の「免許証確認」“マイナンバーと一体化”でどう変わる? 「切符交付」にも影響!? 「やめた方がいい」と懸念の声も多数

くるまのニュース / 2022年11月2日 11時10分

マイナンバーカードと運転免許証を一体化する動きが着々と進んでいますが、ユーザーからは多くの疑問や不安の声があがっています。では、一体化することでどういった影響があるのでしょうか。

■「マイナカードと免許証の一体化」考えられる懸念点とは

 政府の発表によると、2024年度末から運転免許証とマイナンバーカードを一体化する方針であることが報じられています。
 
 ユーザーからは賛否の声が多数見られますが、一体化することでどのように変化するのでしょうか。

 2013年5月から運用が始まったマイナンバーカードは、割り振られた12ケタの数字によって個人を証明する身分証明書としての役割を果たしています。

 これまで顔写真付きの身分証明書としては、運転免許証やパスポートが一般的でしたが、マイナンバーカードが導入されたことで、誰でも原則無料で取得できるようになりました。

 そんなマイナンバーカードは、2022年3月の閣議決定によって、運転免許証と一体化される動きが見えてきました。

 具体的には、運転免許証に記載されている12ケタの免許番号、有効期限、氏名、生年月日、交付年月日、取得した免許の種類、本籍などの情報をマイナンバーカードのICチップに記録するというものです。

 さらに2022年10月13日におこなわれた会見で、デジタル庁の河野太郎大臣は「2024年度末の運用をさらに前倒しできないか」といった内容を警察庁と検討中であると話しており、免許証とマイナンバーカードの一体化の動きは着々と進んでいることが分かります。

 一方で、ネット上では運転免許証とマイナンバーカードの一体化の動きについて、「大混乱じゃない?」「決して便利になるわけじゃない!」「やめた方が良い」など多くの不安や疑問の声があがっています。

 多くあがる意見のなかには、「マイナンバーカードを紛失した際、再発行までに1か月くらいの期間を要したが、もし一体化したマイナンバーカードを紛失した場合、再発行されるまでの間はクルマの運転ができないのか」という声があります。

 道路交通法の改正案では、一体化されたカードは運転免許証とみなされ、携帯義務や警察官への提示義務が適用されると定められています。

 つまり一体化したマイナンバーカードを紛失すると、免許証不携帯の状態になるため、カードが再発行されるまでは車両の運転ができないことになります。

 ただし、道路交通法の改正案のなかには、一体化されたマイナンバーカードのみを持っている人はいつでも運転免許証の交付を申請できるという内容が盛り込まれています。

 現段階では、運転免許証のみを持つ場合と一体化されたマイナンバーカードのみを持つ場合、そしてそれら両方を持つ場合の3パターンを個人の好きなように選択できる案が取られています。

 万が一の紛失による免許不携帯に備え、運転免許証も交付してもらうという方法をとると安心かもしれません。 

 またユーザーの声のなかには、交通取り締まり時の免許証の提示について、「一体化したマイナンバーカードに運転免許の内容は記載されていないが、警察官はどのようにして免許種別などを確認するのか」という声も見られます。

 従来は、警察官が交通違反者の運転免許証を目で見て住所、氏名、生年月日などの本人確認のほか切符に記載する免許の種別、免許番号などをチェックしていました。

 ですが一体化されたマイナンバーカードの場合は、警察官が専用端末を使ってカードのICチップを読み取り、免許情報を確認する方法がとられると考えられます。

 これについて、専用端末を利用して免許情報を読み取ることで、警察官が手書きで切符作成をする必要がなくなり、交通取り締まりにかかる時間が短縮されるというメリットもある一方で、限られた予算の中、交通取り締まりをおこなう警察官全員に専用端末を普及できるのかという懸念もあります。

 運転免許証の一体化によって、警察の交通取り締まりにも大きな影響があると考えられ、取り締まり方法の動向についても今後注視していく必要があるでしょう。

■一方で考えられる「一体化のメリット」は

 一方で、警察庁が公表している「新型コロナウイルス感染症をめぐる警察の取組」という資料では、運転免許証とマイナンバーカードを一体化するメリットについて3点掲載されています。

 1つ目のメリットは「住所変更手続きをワンストップ化することが可能」という点です。

 ワンストップ化とは複数の窓口で行っていた手続きをひとつに集約することを指しますが、運転免許証を一体化した場合、市区町村役場でマイナンバーカードの住所変更手続きをおこなえば、警察施設での住所変更手続きをおこなう必要がなくなります。

 次に2つ目のメリットとして、「居住地外での迅速な運転免許証の更新手続きが可能になる」という点です。

運転免許証とマイナンバーカードが一体化!? メリットはあるのか?運転免許証とマイナンバーカードが一体化!? メリットはあるのか?

 現在のところ、運転免許証に記載された住所地以外で免許の更新手続きができるのは優良運転者、つまりゴールド免許の人のみで、さらに身体に関する免許の条件がある人や免許の再取得後5年未満の人を除くといった条件をクリアしなければいけません。

 そのほかにも、通常の免許更新期間が誕生日の前後1か月であるのに対し、居住地外での免許更新は誕生日の1か月前から誕生日までの間という短期間におこなわなければいけないと決まっています。

 しかし、運転免許証をマイナンバーカードに一体化した場合には、ゴールド免許以外の一般運転者も居住地外での免許更新を行うことが可能になるほか、通常の免許更新と同様、誕生日の1か月後まで更新手続きができるようになります。

 この内容については、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する道路交通法の改正案に盛り込まれています。

 そして、3つ目のメリットは「オンラインでの免許更新時講習の受講が可能」という点です。

 現状では、北海道警察、千葉県警察など一部の警察で、免許更新時のオンライン講習を試験的におこなっています。

 一方で、現在のオンライン講習の対象者は優良運転者であり、かつその警察の管轄地域に住んでいる人のみに限定されているほか、最終的に運転免許証の受け取りは運転免許センターや警察署でおこなわなければいけないため、あまり利便性の良いものとはいえません。

 こちらの取り組みについては警察庁などから具体的な発表はありませんが、運転免許証とマイナンバーカードが一体化された際には、オンライン講習の対象が優良運転者以外にも拡大する、いずれは警察施設に行かなくても免許更新ができるようになるといった可能性も考えられます。

※ ※ ※

 このように、運転免許証とマイナンバーカードの一体化には、否定的な意見が多い一方で、手続きが今よりも簡略化されたり、利便性が高くなるなど、さまざまなメリットも考えられます。

 詳細な手続きについては今後明らかになっていくと思いますが、メリットやデメリットなどをしっかり考慮しつつ、自分に合う選択肢を検討することが大切といえます。

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