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十字路の「優先順位」すぐ分かる?「全4方向止まれ」の場合はどうなる!? 正しい「通行方法」は

くるまのニュース / 2022年11月8日 17時10分

兵庫県加古川市には、4方向すべてに「止まれ」の停止線や標識が設置されている交差点が存在します。では、4方向いずれにも「止まれ」と書かれていたり停止線が引かれている時、4方向から同時にクルマが来たらどのように対応したら良いのでしょうか。

■兵庫県に「全方向止まれ」の交差点あり! 一体なぜ?

 クルマで街中を走行していると十字路に遭遇することがありますが、なかでも兵庫県には4方向すべてに「止まれ」の表示が設置されている十字路の交差点があるといいます。
 
 ではこのような場合、道路の優先順位はどのようになるのでしょうか。

 兵庫県加古川市加古川町には、県道148号線が交差する十字路が存在します。

 地図を見ると、周辺は住宅地に囲まれていますが、十字路の道路には全方向に白文字で「止まれ」の文字が書かれており、それぞれ各所に赤い三角の一時停止標識が設置されていることが分かります。

 このように全方向に「止まれ」と書かれた十字路は、普段見かけることの少ない十字路といえますが、何か理由があるのでしょうか。

 これについて兵庫県警の担当者は以下のように話します。

「具体的な背景については記録がないため分かりません。

 ただ、この交差点は改良工事がおこなわれているというデータがあり、その工事の影響で、ドライバーや歩行者などの安全のためにも、4方向すべてに一時停止の規制をおこなう必要があったのではないかと思います」

 工事がいつ頃終了するかは未定となっているようで、完了するまでに時間を要することが予想されており、こうした要因からも、より一層安全を意識して横断する心がけとして設置されたと考えられます。

 ここで疑問となるのは、4方向から同時にクルマが鉢合わせた場合の優先順位です。道路に優先順位はあるのでしょうか。

 十字路の交差点における通行方法について、道路交通法第36条には以下のように定められています。

「車両等は、交通整理の行われていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない」

 次項の規定として第1項には、「車両である場合 その通行している道路と交差する道路を左方から進行してくる車両および交差道路を通行する路面電車」と決められています。

 このことから、法律上では、十字路の交差点において左側から走行するクルマを優先的に通行させる必要があることがわかります。

 ほかにも、第2項には、優先道路についても規定されており、「優先道路であることがわかる看板や標識が設置されている道路」「道幅が他の道路と比較しても明らかに広い場所」または「センターラインが中央に設置されている道路」について、優先されることが決まっています。

 このため、4方向のなかで左側にいるクルマ、もしくは道幅が広い道路などが優先されて通行できるということが分かります。

※ ※ ※

 では、兵庫県の全4方向に停止線が設置されている交差点の場合はどうなるのでしょうか。

 これについて前出の兵庫県警の担当者は以下のように話します。

「法律上では左方優先走行や優先道路といった規定は定められていますが、左側や優先道路を走行しているからといって、『自分が優先だ』と自己中心的な考えを持っていては、思わぬ事故につながってしまいます。

 また、左側が優先であることを意識しすぎることによって、ずっと待ち続けてしまった場合、道路のスムーズな円滑の妨げになる可能性があります。

 そのため、『先にきたクルマに譲る』など、ドライバー同士でアイコンタクトを取り、お互いが思いやりや譲り合いの精神を持って状況に合わせて行動する必要があります」

 法令では優先される道路が決まっているものの、あくまでドライバー同士の譲り合いが大切となります。

 仮に兵庫県の十字路で4方向から鉢合わせになった時は、ドライバー同士は譲り合い精神で身振り手振りで意思疎通をし、ゆっくり徐行しながら通り過ぎることを何よりも意識するのが良いといえるでしょう。

 いずれにせよ、一時停止線や「止まれ」などの標識がある場合には、どんな状況やどんな場所であっても、必ず一時停止をして安全を確認した上で走行するようにしましょう。

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