催促クラクション「反則金3000円」知ってた? 「気づかせる行為」でもNG! 鳴らせる場所はどこなのか
くるまのニュース / 2022年11月23日 10時10分
クルマを運転している時に、状況によってクラクションを鳴らしたことがある人もいるかもしれませんが、実はクラクションには正しい使用方法があります。では、どういったケースが正しい使用方法なのでしょうか。
■クラクションの正しい使用方法とは
クルマを運転している時に、後ろのクルマがなかなか進まない場合、合図としてクラクションを鳴らしたことがあるという人はいるかもしれません。
実はこの「催促クラクション」は正しい使用方法ではないといいます。では、クラクションはどのように使うのが正しいのでしょうか。
クラクションの使用に関しては、道路交通法第54条「警音器の使用等」で、使用方法が規定されています。
そのうち第1項ではクラクションを使用しなければならない場合について、以下2つの場合について列挙されています。
「左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき」
「山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき」
つまり、見通しの悪い交差点やカーブなどで、対向車にクルマが来ていることを知らせて交通事故を防止するために用いるということです。
一方で見通しが悪い場所だからといって、どこでもクラクションを鳴らして良いというわけではありません。
クラクションを鳴らさなければいけない場所には「警笛鳴らせ」の道路標識が設置されているほか、クラクションを鳴らす必要のある区間には「警笛区間」の道路標識が設置されています。
「警笛区間」の道路標識には区間の開始場所、区間中の場所、区間の終了場所を示すものがあり、開始場所には「警笛鳴らせ」の下に右矢印の付いた道路標識が、区間の途中には「警笛鳴らせ」の下に両矢印のついた道路標識があります。
さらに終了する場所には「警笛鳴らせ」の上に「終わり」の補助標識が付いた道路標識が設置されています。
「警笛鳴らせ」の道路標識のみが設置されている場合はその場でクラクションを鳴らし、「警笛区間」の道路標識が設置されている場合には、その区間が終わるまでの間、見通しの悪い場所でのみクラクションを鳴らす必要があります。
このように、道路交通法によってクラクションを使用しなければならない場所は決められており、違反した場合は「警音器吹鳴義務違反」として違反点数1点、普通車で反則金6000円が科される可能性があります。
また、道路交通法第54条第2項ではクラクションの乱用禁止について規定されており、条文では「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と決められています。
つまり「警笛鳴らせ」の道路標識によって指定された場所や危険を防止するために必要な場合以外ではクラクションを鳴らしてはいけません。
このため、催促として鳴らすクラクションは、本来鳴らす必要のない場所で鳴らしてしまっていることから、「警音器使用制限違反」に該当し、車種にかかわらず一律3000円の反則金が科される可能性があります。
ただし、条文の「危険を防止するためやむを得ないとき」について、具体的な記述がないため、判断が難しいともいえるでしょう。
※ ※ ※
さらに、前のクルマを急かすために何度もクラクションを鳴らすといった行為はあおり運転と見なされる場合もあります。
あおり運転をおこない、妨害運転(交通の危険のおそれ)と判断されると3年以下の懲役または50万円以下の罰金のほか、違反点数25点が加算され、免許取り消し処分となる可能性も考えられます。
また、あおり運転と判断されなくてもクラクションを鳴らしたことが原因で交通トラブルに発展するケースもあるため、むやみやたらにクラクションを利用しないことが大切です。
このように、クラクションは道路標識で指定された場所や自分に危険が迫っている場合などにのみ使用するものです。
間違った使い方をすると交通違反で捕まったり、トラブルのもとになる可能性があるため、適切な使用を心がけましょう。
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