駐車違反後の「警察へ出頭」に割れる意見!? 「出頭拒否は反則金を倍にすべき」の声も 「制度の仕組み」とは
くるまのニュース / 2022年11月21日 9時10分
駐停車が禁止されている場所に駐車していた場合、「放置車両確認標章」という黄色いステッカーが取り付けられます。駐禁が切られるとその後手続きが必要ですが、これについてユーザーのなかで意見が割れています。では駐車違反制度はどういった仕組みとなっているのでしょうか。
■ユーザーからは「警察へ出頭しない」の声も!?
路上駐車をしたあと、しばらくしてクルマに戻ってみたら駐車違反の証である「黄色いステッカーが貼られていた」という経験をしたことのある人もいるのではないでしょうか。
こうした駐車違反について、ユーザーからはさまざまな意見が寄せられています。では駐車違反後の手続きはどういった仕組みになっているのでしょうか。
交差点付近や横断歩道付近、道路標識で示されている場所などは多くの場所で路上駐車が禁止されています。
こうした路上駐車が禁止されている場所では、警察官や駐車監視員が巡回し、ドライバーが車両から離れていて、ただちに運転できない場合は放置駐車違反とみなされ、「放置車両確認標章」という黄色いステッカーが取り付けられます。
この標章を取り付けられた場合は、すぐに車両を動かさなければいけません。
その後警察に出頭した場合、基本的に交通反則切符、いわゆる「青切符」が切られます。
放置駐車違反の内容によって反則金は変わりますが、普通車が高齢運転者専用場所など以外の駐車禁止場所に駐車した場合は違反点数2点、反則金1万5000円が科されます。
また、駐車も停車もできない駐停車禁止場所に駐車した場合には違反点数3点が加算されるほか、反則金も駐車禁止場所より高くなります。
このように出頭して青切符を切られた後、一定期間内に決められた反則金を納付すれば刑罰に問われることはなくなります。
一方で仮に警察に出頭しなかった場合、標章が取り付けられた日の翌日から3日程度経過したあと、車両の使用者に弁明通知書と放置違反金を納めるための仮納付書が郵送されます。
この場合の車両の使用者とは、車検証に記載されている使用者であり、実際に運転していた人とは限りません。
車両をすでに売却した、人に譲ったなどの理由により車両の使用者が実質的に管理していない場合には弁明通知書で弁解ができます。
もしこの時点で納付しなかった場合には、使用者に対して管轄の都道府県公安委員会から放置違反金納付命令が出され、放置違反金納付命令書と放置違反金の納付書が郵送されてきます。
さらに、納付しないままでいると使用者に督促状が送付されますが、それでも納付しない場合には車検を受けられなくなったり、強制的に財産を差し押さえられたりする場合があります。
このように、出頭せずに違反金を払わないままでいると、最悪の場合車検が拒否され継続してクルマに乗れないという事態になってしまう可能性もあります。
こうした駐車違反に関する制度について、「お金さえ払えば点数は付きません」「納付書が届いたら払えば良い」など、出頭せず「切符を切られない、点数がつかない」まま放置している一部ドライバーからの意見が見受けられます。
しかし、出頭しないことで「車両の使用制限」に該当する可能性があります。
車両の使用制限とは、放置駐車違反を繰り返し、放置違反金納付命令を複数回受けると、公安委員会が対象の車両を最大3か月のあいだ使用禁止にできるというものです。
標章が貼り付けられた日を起算日として6か月以内に、放置違反金納付命令を3回以上受けている場合には、大型自動車や中型自動車などで3か月、軽自動車を含む普通自動車で2か月、普通自動二輪車や原動機付自転車などで1か月、車両の使用を禁止される可能性があります。
使用制限を受けている期間は、対象の車両を一切運転できません。
さらに過去1年以内に車両の使用制限を受けた前歴があれば、より少ない回数の納付命令で車両の使用制限ができるようになるため、放置駐車違反を繰り返している場合は要注意です。
※ ※ ※
昨今では悪質な路上駐車は絶えず続いているのが現状で、別のユーザーからは「出頭拒否は出頭より反則金を倍にするべき」「迷惑なクルマ多すぎるからちゃんと取り締まってほしい」の声も見られます。
路上駐車の影響で危険な交通事故も発生しているため、基本的には駐車禁止とされている場所への駐車はせず、決められた交通ルールを守ることが大切といえます。
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