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駐車場の「軽」枠は停めにくい? 積極的に使わないワケとは 軽自動車オーナーの本音を聞いた

くるまのニュース / 2022年12月11日 8時10分

商業施設や時間貸しパーキングなどで、しばしば「軽」と書かれた駐車枠を見かけることがあります。これは軽自動車向けの駐車スペースなのですが、専用の枠があるにもかかわらず、普通車枠に駐車する軽自動車も見られます。なぜ軽オーナーは利用しないのでしょうか。

■軽だって広いスペースに停めたい!

 商業施設や時間貸しパーキングなどで見かける「軽」と書かれた駐車枠は、その名の通り、軽自動車用に設けられた駐車スペースです。

 一方で、軽駐車枠が満車であればともかく、空いていても軽専用ではない普通の駐車枠に停める軽自動車も多く、登録車が停められる枠がないという話も耳にします。

 軽専用の駐車枠があるのに、なぜ駐車しない軽自動車オーナーがいるのでしょうか。複数の軽オーナーに聞いてみました。

「そもそも軽駐車枠があることをあまり意識していませんでした。同じクルマなので、『障がい者用駐車枠』以外ならどの枠に停めても問題ないんですよね?」(20代男性)

「軽自動車だって十分なスペースに停めたいですし、空いていればできる限り施設の入り口付近に停めたくなります。

 それにドアの開閉でぶつけないためにも、隣のクルマとの間に十分なスペースが欲しいですし」(30代女性)

 軽駐車枠が存在していることをあまり意識していないオーナーが多いようです。

 また軽ハイトワゴンなど、後部座席に子どもを乗せている場合は乗り降りするスペースが必要なので、隣の車両との距離が空いている通常の駐車枠を利用する人もいました。

 駐車場に関しては法的な規制がなく、商業施設やパーキングで駐車台数や駐車スペースを決めるのはあくまで土地のオーナーや施主(個人・法人どちらでも)の判断となります。

 つまり、1台分ごとの駐車スペースのサイズや料金なども含めて決定する権限はオーナーが持っているということです。

 あるビル建築業者によると、ユーザーに駐車場をどう利用してもらいたいかを決めるのは施主の判断ですが、建築業者からの提案にそのまま従うことが多いのだそうです。

「駐車場に関しては、時間貸しの場合は各駐車枠のサイズよりも台数の確保のほうが重要視されます。

 また立体駐車場にすると限られたスペースでより多くの駐車が可能になりますが、車両用エレベーターなど専用設備の設置には数千万円もかかってしまいます。

 地下のスペースで平置きできる駐車場を用意するほうがコストを抑えることにもなりますので、あまりこだわらないオーナーが多いと思います」(ビル建築業者)

 マンションや住居用の立体駐車場設備の設置会社に聞いた話では、設備投資費用をどこが受け持つかでオーナーと住民が揉めることも多いそうです。

 商業施設側としても駐車料金収入がメインではなく、あくまで商業施設利用の副産物として見ており、軽駐車枠を設置するかしないかはオーナーの判断で、そして利用する・しないということは軽オーナーの判断となっているようです。

■軽駐車枠は停めづらいところにも設定されることが多い

 駐車枠の大きさには基準値となる寸法はあります。一般的な駐車枠は長さ5.0m×幅2.5m、軽駐車枠は長さ3.6m×幅2.28mが目安です。

 これは、従来のクルマの平均サイズを考慮したものですが、最近はクルマのボディが大型化していることから、長さ5.2m×幅2.7mといったサイズで作られる駐車場も増えています。

普通車枠と軽自動車枠普通車枠と軽自動車枠

 それに対して軽駐車枠は、土地活用の面から「登録車では停めづらいけれど軽なら駐車可能なスペース」を有効活用する目的で設定されることが多いようです。

 実際、建物を支える柱と壁面の近くや、階段やスロープ下のデッドスペースとなりそうなところが軽駐車枠として活用されており、これが停めにくいと指摘する意見もありました。

「都内のファミレス駐車場で軽駐車枠があったのですが、階段の下に設定されていて極端に入れにくい状況でした。

 停めることはできても乗り降りしづらいですし、知らないうちにドアなどをぶつけてしまう可能性もあります。よほど混雑した時間帯でもない限り通常の普通車駐車枠に停めています」(30代男性)

 デッドスペースを活用するという側面もある軽駐車枠だけに、停めにくい場所も存在しており、これではせっかく軽駐車枠を設置していても利用率は上がらないでしょう。

※ ※ ※

 駐車場は私有地なので、道路交通法といった法律は適用されません。軽自動車がどこの枠に駐車するのかは自由ですが、逆に登録車が通常の駐車枠が満車だからといって軽駐車枠に無理に停めるのは迷惑行為にもなりかねません。

「以前、ある施設の駐車場で軽駐車枠に停めている普通車がいました。

 しかも場所が通路の角にあり車体が大きくはみ出しているせいで、ほかのクルマが切り返しを必要としていました。

 あれならぶつけられても文句はいえないし、そもそもマナー違反です」(40代男性)

 軽駐車枠に登録車を停めていたとしても罰則はないものの、狭いスペースに無理に停めるとクルマが枠からはみ出してしまい、ほかの利用者の迷惑になったり、ぶつけられるリスクが高まります。

 これはマナーの問題にもなりますので、登録車を軽駐車枠に停めるのは控えましょう。

 その一方で、駐車場が混雑しているときなどは登録車が通常の駐車枠に停められるよう、軽自動車のオーナーは可能な限り軽駐車枠に停めるように心がけると良いのではないでしょうか。

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