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警察官の「免許証見せて」見せなかったらどうなる? 「一瞬チラッと」は見せたうちに入る?

くるまのニュース / 2022年12月15日 14時50分

警察官に「免許証見せて」と提示を求められた場合、納得いかずに見せなかったらどうなるのでしょうか。

■「免許証の提示」見せないとどうなる?

 交通違反で捕まったときや交通事故に遭ったときなどに、警察官から「免許証を見せてください」と声をかけられた経験がある人もいるでしょう。

 事故はともかく、交通違反で取り締まりを受けたことに納得がいかず、運転免許証(以下:免許証)を見せたくないと思う人はいるかもしれません。

 ではもし警察官の求めに応じず、免許証を見せなかった場合はどうなるのでしょうか。

 警察官から求められる免許証の提示ですが、じつはこの行為は法律で規定されています。

 道路交通法第95条第2項では「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない」と定められています。

 条文の中にある道路交通法第67条第1項というのは、「無免許運転」「酒酔い・酒気帯び運転」「過労・麻薬等運転」「大型自動二輪車等乗車方法違反」「大型自動車等無資格運転」といったケースが挙げられます。

 こうした運転であると判断された場合、警察官がその車両等を停止させて免許証の確認をおこなうことが決まっています。

 また同条第2項には、ドライバーが交通違反を犯したり交通事故を起こした場合、ドライバーに引き続き運転をさせるかどうかを確認するため、警察官が必要と認めるときは、免許証の提示を求めることができるとも定められています。

 つまり、ドライバーが無免許運転や飲酒運転などをおこなっていると警察官が判断したほか、交通違反や交通事故が発生した時には警察官が免許証の確認をおこない、またドライバーにも免許証の提示義務があるのです。

 もちろん日本の免許証だけでなく国際運転免許証なども同様であり、警察官の求めに応じなかった場合には罰則として5万円以下の罰金が科される可能性があります。

 過去の事例として、スピード違反の疑いで警察官に停止させられたオートバイの男性が免許証を提示せず、その結果、免許証の提示義務違反で現行犯逮捕されるケースも発生しています。

 ドライバーがかたくなに免許証を提示しないと「無免許運転なのではないか」「何か別の犯罪をしているのではないか」と警察から余計に疑われてしまう可能性もあります。

 このため、たとえ交通取り締まりに納得がいかなくても、免許証を見せるよう求められた際には応じるべきだといえるでしょう。

 ちなみに、免許証の提示とは差し出して見せることをいい、必ず警察官に手渡さなければいけないわけではないものの、警察官が免許証に記載されている内容を十分に確認できる程度でなければいけません。

 一瞬チラッと見せただけでは免許証を提示したことにはならないと解釈されているため、この点も注意しましょう。

 一方で、免許証を家に忘れたなどでたまたま持っておらず提示できない場合。そのときは警察官に対し免許証を忘れたことを正直に申告しましょう。

 その後警察官が運転者から住所、氏名、生年月日などを聴取し、照会することで正式に運転免許を受けている人かどうかを確認します。

 確認ができれば、警察官から免許証不携帯で交通反則切符を切られることになりますが、刑事罰に問われることはありません。

※ ※ ※

 交通違反などで警察官に免許証の提示を求められた場合、運転者には免許証の提示義務があります。

 免許証を提示するかどうかは個人で選択できますが、警察官の再三の説得に応じなかった場合には免許証の提示義務違反として逮捕される可能性があることは知っておいた方が良いでしょう。

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