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剥がしたい!? クルマの“窓”の「シール」で「剥がしちゃダメなもの」とは? 最大罰金50万円が科されることも!

くるまのニュース / 2023年1月13日 19時10分

クルマのフロント・リアガラスには、納車時からさまざまなシールが貼られていることがあります。これらのシールのなかには剥がしてはいけないものも存在しています。今回はシールの種類やルールを解説します。

■フロントガラスに貼られるシールは要注意!

 クルマのフロントガラスやリアガラスには、納車された時からいくつかのシールが貼られています。初めて車を購入した場合には「これはなんだろう?」と疑問を持つ人もいらっしゃるかもしれません。

 見た目がかっこ悪いから、できればはがしたいとも思うかもしれませんが、シールによっては、むやみにはがすと法律違反になってしまうこともあります。

 知らないうちに罰則を受けることのないよう、クルマに貼られるシールの種類を確認していきたいと思います。

 フロントガラスには主に2つのシールが貼られています。

 まず、1番重要なものが「車検ステッカー」と呼ばれるものです。正式名称を「検査標章」といい、車検の有効期間満了の時期が記載されています。

このシールは、道路運送車両法第66条でクルマに「表示」することが義務付けられています。また、貼り付け位置についても、同法施行規則第37条の3で「自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けること」と指定されています。

 もしこの法令に違反した場合には、同法109条1項8号で運転者に50万円以下の罰金が科されるので注意が必要です。

 車検は定期的に受けることが法令で定められているものなので、車検が切れたままクルマを乗り続けることは避けなくてはなりません。うっかり有効期限を過ぎることのないように、ガラスの内側(運転者側)にも有効期間満了日が表示されているのです。

 自動車販売店や整備工場で車検を受ける場合、基本的に古いシールは新しいシールに貼り替えてもらうことができます。

一方、使用者が陸運局にクルマを持ち込み、車検を受ける場合(ユーザー車検)は、シールを自分で貼り替えることになります。無事車検は受かったのにシールを貼り忘れていた、ということがないように注意が必要です。

 もう1つは、「点検整備済ステッカー」と呼ばれるものです。車内から見てフロントガラスの左上に貼ってあることが多く、内側には点検整備を実施した年月日と整備事業者名(ディーラーや自動車販売店など)、外側から見ると12個の数字が並んだ丸い形のステッカーで、その見た目から「ダイヤルステッカー」とも呼ばれています。

 道路運送車両法第48条では、自動車はその種別ごとに定められた期間において「法定点検」を実施することが義務付けられています。このシールは、その法定点検を実施した証明として、整備事業者から発行されているものです。

 このステッカーが発行されるケースは、運輸局の認証を受けた「認証工場」で点検を受けた場合のみです。同法では、ステッカーの貼りつけについて記載した条項はありません。

 そもそも定期点検とは、原則「使用者が」おこなうことと規定されており、知識や技術があって定期点検を自分でおこなう場合などは、ステッカーが発行されることもありません。

 しかし実情としては、多くの方が自動車ディーラーや認証工場で点検を受けるでしょう。

 はがしても法令違反になるものではありませんが、次回の点検時期を忘れないためにも、はがさない方が安全であるといえます。

 なお点検整備済ステッカーには、期日を過ぎたものは必ずはがすよう注意書きがあります。期日を過ぎたステッカーが貼られたままのクルマは、法令で定められた期間内に法定点検を実施されておらず、保安基準に適合していないクルマと判断されてしまうためです。

 気づいたら期日を過ぎていた、という場合には、なるべく早く定期点検をおこなうように心がけましょう。

■リアガラスに貼られるシールとは?

 リアガラスに貼られるシールの中で、注意が必要なのは「保管場所標章」です。通称「車庫証明ステッカー」とも呼ばれています。

リアウィンドウに貼られる車庫証明ステッカーリアウィンドウに貼られる車庫証明ステッカー

 クルマを所有する場合、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で保管場所を申請することが義務付けられています。このステッカーは、保管場所がきちんと確保されていることを証明するものとして、警察署から交付されるシールです。

 このシールは、同法施行規則第7条で「後面ガラスに」「後方から見やすいようにはり付けること」と規定されているとおり、リアガラスに貼りつけることが義務となっています。

 ただし、これをおこなわなかったことによる罰則規定は、同法には見当たりません。そのため、実情としてはステッカーを貼りつけずに、車庫証明とあわせて車内に保管するケースも散見されます。また、地域によってはそもそも保管場所の申請が不要な場合もあります。

 しかしながら、義務として規定がある以上、貼りつけていないことにより警察官などから指摘を受ける可能性もないとはいえません。少なくとも、車を購入した時から保管場所標章が貼ってあった場合には、はがさずそのままにしておくのが安心です。

 このほか、リアガラスには「低排出ガス車」や「燃費基準達成車」といった楕円形のステッカーが貼りつけられているケースが多くあります。これらのシールに、法的な貼りつけの義務はありませんので、はがしてしまってもまったく問題はありません。

 これらはもともと、国土交通省が定めた省エネルギー基準に基づいて、燃費性能や環境性能をアピールするものとして、メーカーが貼りつけていたものでした。

 しかし、燃費基準の変更やエコカー減税の税制改定により、2021年頃から自動車メーカー各社は、新車へのステッカー貼り付けを順次廃止することを公表。これまでステッカーに記載されていた燃費基準への適合や環境性能を、これからはカタログやホームページに記載する方向へ移行しています。

※ ※ ※

 クルマに貼られているシールは、見た目がすっきりしないのではがしたいと思う方もいらっしゃると思います。しかし、中には法律で貼り付けが義務付けられているものがあるので、取扱いには注意が必要です。

 万が一、誤ってはがしてしまったり紛失してしまったりといった場合には、再発行の手順を確認し、すぐに手続きをとるようにしましょう。

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