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あなたはやってる? 夜間の「ライトカット」は違反? 「譲る」気持ちは良いが…思わぬトラブルにも

くるまのニュース / 2023年2月3日 11時10分

クルマを運転するとさまざまな「暗黙のルール」が存在します。そのなかで「ライトカット」と呼ばれるものがあります。どのような行為を指すのか、また道路交通法に抵触しないのでしょうか。

■知らずにやってる? ライトカットとは

 道路交通法以外にもクルマを運転すると、さまざまなご当地マナーや暗黙のルールがあります。

 そのひとつが「ライトカット」と呼ばれるものですが、これは違反に該当する可能性もあるようです。どのような行為なのでしょうか。

 ドライバーは、道路交通法を厳守するだけでなく安全を意識した運転を心がける必要があります。

 また特定の地域で知られる「ご当地ルール」や、渋滞の最後尾時にハザードを点灯されるという「暗黙のルール」など、さまざまな行為も存在。

 その暗黙のルールのなかで、ライトカットと呼ばれるものがあります。

 これは、明確な定義があるわけではないものの、クルマのヘッドライトを一時的に消灯して何かしらの合図を送ることを指しています。

 たとえば、高速道路や一般道路で自分の前に車線変更をするクルマがいた場合、自分のヘッドライトを消灯することで、進路を譲るという場面が挙げられます。

 ほかには、対向車の右折を優先させる際に自分のヘッドライトを消灯するというものもライトカットに該当するようです。

 このようなライトカットですが、道路交通法には抵触しないのでしょうか。首都圏の警察署交通課の担当者は次のように話しています。

「自分の斜め前を走行しているクルマが車線変更をする際に、合図としてライトカットをする行為は公式的な交通ルールではありません。

 合流中の割り込みや道路を譲ってくれたクルマに対しサンキューハザードで合図をする行為と同様、ドライバーのなかで暗黙の了解として誕生したものなのではないかと思います」

 さらにこのライトカットは、公式なルールではないうえ、道路交通法の違反に該当する可能性があります。

 前出の担当者は、ライトカットの違反について次のように話します。

「基本的にそういった行為は推奨していません。

 夜間においてヘッドライトなどを点灯させないまま走行する行為は道路交通法の違反となります。

 ライトを消灯するのは一瞬かもしれませんが、その間にほかのクルマやバイクなどが存在に気づかず、思わぬ交通事故などのトラブルが発生しないとはいい切れません。

 思いやりの行為は大事ですが、ライトは必ず点灯させて走行しましょう」

 夜間において道路交通法第52条では、以下のように説明されています。

「車両等は、夜間(日没時から日出時まで)、道路にあるときは、政令で定められているところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても同様とする」

 このように良かれと思って行動したことでも、周囲に対して視認性が悪くなり、思わぬトラブルを招くこともあるようです。

 その一方で最近のクルマは走行中のライトカットが出来ないモデルもあり、これは2020年4月以降に発売されるクルマから「オートライト」が義務化されたことが関係しています。

 オートライトとは、周囲の明るさが一定以下になった場合、ロービーム(すれ違い用前照灯)が自動で点灯するもののことです。

 このオートライトの義務化により、走行中にヘッドライトが自動で点灯するようになったことで、ライトカットが出来ないクルマが多くなっています。

 ドライバー同士が心地良く道を譲り合いながら安全運転をするために、守りたいマナーや暗黙のルールがあります。

 しかし、譲る行為となるライトカットは道路交通法の違反となる可能性もあり、想定外のトラブルを招かないよう、ライトカットの使用は避けたほうが良いでしょう。

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