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道路のひし形、“6割が知らない!?” つい見落としがちな「道路標示」は? 路側帯は「3種類」あるの知ってた?

くるまのニュース / 2023年2月9日 17時10分

道路にはさまざまな道路標示が存在しますが、頻繁に見かけないとつい忘れてしまいがちなものもあるでしょう。そのような道路標示には何があるのでしょうか。

■道路のひし形「6割知らない!?」つい忘れがちな道路標示は

 道路上にはひし形マーク、矢印、数字など多くの道路標示があります。

 では、意外と知られていない道路標示にはどのようなものがあるのでしょうか。

 例えば、道路には「ひし形マーク」が各所に示されています。

 このひし形は「横断歩道又は自転車横断帯あり」を示す道路標示で、「横断歩道等の設置場所に信号機が設置されていない道路」や「道路又は交通の状況により、横断歩道等の存在がその手前から十分に認識できない道路」において、横断歩道や自転車横断帯の手前約30mの地点や、そこからさらに10~20mの間隔をあけた地点などに描かれます。

 つまり、クルマを運転中にひし形を見かけたら、横断歩道や自転車横断帯が近くにあるという認識を持っておく必要があります。

 一方で、2020年に山梨県警が男女約2600人に対して行ったアンケートでは、道路に描かれているひし形マークの意味について「知らない」と回答した人や間違った回答をした人が全体の6割超に上ったといいます。

 このように、道路標示は免許取得前に習ったものの、つい忘れてしまっているドライバーが多いと考えられます。

 ひし形マークのほか、つい忘れてしまいがちや見落としがちな道路標示はほかにも存在します。

 たとえば、「停止禁止部分」の道路標示です。

 停止禁止部分は、四角の内側に斜線が描かれたような形状をしている道路標示で、緊急自動車の出入口付近やバスターミナルの出入口付近の道路、バス停留所付近の必要な場所などに設置されています。

 道路交通法第50条第2項では、前方の進路が混雑しており車両等がそのまま進行した場合、横断歩道や自転車横断帯、踏切、道路標示による停止禁止部分に停止するおそれがあるときは、それらの部分に入ってはならないと定められています。

 警察署の前の道路に停止禁止部分がある場合、そこをパトカーが緊急走行で通過する可能性があるため、一般のクルマは停止禁止部分を空けておかなければいけません。

 この道路標示があった場合には、緊急自動車やバスなどの支障とならないように気をつけましょう。

■路側帯に「3種類」あるの知ってた?

 このほか、道路には「路側帯」が設けられており、歩道が設けられていない道路や歩道のない側の路端寄りに、歩行者用の通行スペースとして白線で区画されています。

 実は路側帯には一般的な路側帯のほか、駐停車禁止路側帯、歩行者用路側帯の3種類に分類されています。

路側帯に「3つの種類」知ってる? (画像はイメージ)路側帯に「3つの種類」知ってる? (画像はイメージ)

 白色の実線1本で区画された一般的な路側帯は、歩行者用の通行スペースでありながらも左側の路側帯に限り自転車の通行ができるほか、車両の駐停車が可能ということが示されています。

 駐停車禁止路側帯は、白色実線と白色点線の2本の線で区画されており、車両の駐停車はできませんが、歩行者と自転車の通行が可能です。

 白色実線2本で区画された歩行者用路側帯は、車両の駐停車だけでなく自転車も通行が禁止されています。このため、歩行者用路側帯内を自転車で走ることがないよう注意が必要です。

 ユーザーのなかには路側帯に3種類存在することをうっかり忘れているという人もいるかもしれません。

 ※ ※ ※

 そのほか混同されやすいものとして「追越し 禁止」と「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」、「警笛鳴らせ」と「警笛区間」のような道路標識があります。

「追越し禁止」と「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の規制標識は同じですが、「追越し禁止」には規制標識の下に「追越し禁止」と記載された補助標識が設置され、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」については多くの場合、道路に黄色実線のセンターラインが引かれます。

 黄色のセンターラインはどのようなときでもはみ出してはいけないというイメージを持っている人もいるかもしれませんが、厳密には「追い越しのため」に右側部分へはみ出すことを禁止しているため、右側部分にはみ出さなければ追い越しできるほか、道路工事や駐車車両を避けるために右側部分へはみ出すことは可能です。

 一方で「追越し禁止」は追い越しそのものを禁止しているため、間違えないように注意する必要があります。

 また「警笛鳴らせ」と「警笛区間」についてはどちらも同じ規制標識ですが、「警笛区間」にはクラクションを鳴らさなければいけない区間を示す矢印などの補助標識がついています。

「警笛鳴らせ」は左右の見通しがきかない交差点や曲がり角などに設置されているのに対し、「警笛区間」はそのような場所が連続する道路の区間に設置されています。

 特に「警笛区間」においては、見通しのきかない曲がり角などがあれば、その都度クラクションを鳴らさなければいけないということを覚えておきましょう。

 このように、クルマを運転していると、さまざまな道路標示や道路標識を見かけます。

 ひし形マークのように意外と知られていないものや混同しやすい道路標識なども多くあるため、正しく理解しておくことが大切といえます。

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