運転中に「お化粧直し」!? 「ながら運転」はどこまで許される? 「チラ見」のつもりでも「NG」な根拠とは
くるまのニュース / 2023年4月14日 11時10分
景色を眺めるよそ見運転からちょっとした飲食、スマホ操作に至るまで、不用意な「ながら運転」は非常に危険です。罰則から事故の可能性まで、ながら運転のリスクについて考えます。
■2秒のよそ見で時速60キロのクルマは「33m以上」も動いている!
近年スマートフォンを使用した「ながらスマホ運転」による交通事故が増え続け、道路交通法が改正されるまでの社会問題になりました。
スマホ以外でも、よそ見運転から、おにぎりを食べたりお化粧直しをしたりといったことまで、運転中の「ながら運転」の定義について、取締りを受けた際の罰則や罰金も含めて紹介します。
まず、どのような運転を「ながら運転」と呼ぶのでしょうか。
道路交通法の第71条5の5で定められている内容を要約すると、ながら運転の対象となる行為は「通話使用」と「画面注視」です。また、自動車だけでなくオートバイ、原動機付自転車も対象ですが、停止時は対象外です。
通話使用の場合は、機械を全部または一部を手で保持しなければ送受信できないもの、画面注視の場合は、スマートフォンの画面だけでなく、自動車に取り付けられた画像表示用装置も対象です。
つまり、運転中にスマートフォンや携帯電話、タブレット端末、ブック型PC、携帯ゲーム機、カーナビなどのデバイスを保持、使用、操作、注視することが禁止されています。
では、ハンズフリーのヘッドセットやイヤホンを使用している通話は、ながら運転の対象になるのでしょうか。
実はハンズフリーでの通話については「道路交通法」の違反にはなりません。ただ、各都道府県の道路交通規則に関する条例で「周囲の状況が聞こえないような使用をしていた場合は違反と判断する」とあり、NGとみなされる可能性があります。
運転中にかかってくる携帯電話への対策は2点あります。
1つは、Bluetooth接続を使ってデバイスの情報をクルマのオーディオに飛ばし、車載マイクでの通話や車内のスピーカーから音声を聞く方法。
2点目は、あらかじめドライブモード(公共モード)にしておき、発信者に運転中で応答できないことをメッセージで伝える設定をしておく方法です。
※ ※ ※
2016年、小学生が自家用トラックにはねられて死亡するという悲しい事故が起こりました。
事故を起こしたドライバーは、スマートフォンでゲームをしながら運転していたことが発覚。
改めて、ながら運転の危険が大きく取り上げられ、2019年(令和元年)12月に道路交通法の改正が発表されています。
強化された罰則などは以下の通りです。
「携帯電話使用等(保持)」の場合は、違反点数3点で、罰則は6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金。反則金は大型2万5000円、普通1万8000円、二輪1万5000円、原付1万2000円です。
違反点数、反則金は改正前と比べて3倍になり、罰則に懲役が追加されました。
「携帯電話使用等(交通の危険)」は、実際にながら運転で事故を起こした場合が該当します。
違反点数6点で、過去に事故や違反がない場合でも即、免許停止「一発免停」になります。罰則は1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
ここで注意しなければならないのが、反則金の対象外になっている点です。ながら運転によって引き起こされた事故は交通反則通告制度の対象外となり、すべて刑事事件として処理されます。
一般に、ドライバーが運転から注意をそらして危険を感じる時間は2秒といわれています。
警察庁のウェブサイト「やめよう! 運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」によると、時速60キロで走行しているクルマは、2秒で約33.3m進むと記載されています。
この2秒間にスマートフォンに気を取られていたらどうなるでしょうか。道路を自転車や歩行者が横断したり、前のクルマが急停車するなど、2秒あれば道路状況は変わります。
一瞬の危険回避遅れによる事故の恐れが、容易に想像できます。
■ドライバーは安全「最優先」で運転する義務があることを忘れずに
それでは、違反として扱われるながら運転は、どこまでを指すのでしょう。
信号待ちや渋滞中でクルマが停止している状態でのスマートフォン操作は、ながら運転には当たりません。しかし安全運転を心がける視点で考えると、注意が散漫になることが見込まれることから、信号待ちでもスマートフォン操作は控えるべきです。
また「おにぎりを食べる」「コーヒーを飲む」「お化粧をする」などは、渋滞中や信号待ちのクルマで時々見かける光景です。
これらの行為がただちに“ながら運転”に該当するとはいえませんが、道路交通法第70条の「安全運転の義務」違反には該当します。
運転中にスマートフォンや携帯電話を注視するのは、単に道路交通法で禁じられているだけでなく、重大な事故のリスクがあります[画像はイメージです]
道路交通法第70条の「安全運転の義務」では、次のように定義されています。
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」
飲み物で片手がふさがっている状態で運転する行為はハンドル、ブレーキそのほかの装置をすぐに確実に操作することができません。そのため瞬時に危険回避の行動が取れなくなります。
ドライバーが車内で飲食や化粧をするなら、安全のためにもクルマをきちんと駐車してからにしましょう。
※ ※ ※
ながら運転は、ドライバーが数秒間、思考と視線がクルマの運転から離れている状態になり、とても危険な行為です。
ちょっとなら……との気の緩みが、人の命を奪ってしまう大事故につながる可能性があることを、ドライバーは覚えておかなければなりません。
またドライバーは、安全にクルマを運転する義務があります。
運転中の飲食やお化粧など他の行為は控え、周囲の状況を把握し、安全にクルマを走行できるように気を配るようにしましょう。
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