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わざと遅く走る「ノロノロ運転」は違反? 過去には「10キロおじさん」が話題に! 逆あおり運転となる行為とは

くるまのニュース / 2023年5月7日 7時10分

クルマを運転している際、あまりにも遅い速度のクルマが先頭を走行しているため、数台が渋滞となっている様子を見かけることがあります。速度超過が違反になることは有名ですが、速度が遅すぎるのは違反にならないのでしょうか。

■通称「ノロノロ運転(逆あおり運転)」って知ってる? 遅すぎるクルマも違反対象?

 交通ルールは、さまざまなものが定められていますが、そのひとつが速度に関するものです。
  
 法定速度が定められており、その速度を超過することは違反に該当しますが、遅すぎて違反になる場合とは、どのようなものなのでしょうか。

 クルマを運転している際、速度超過によって取り締まられている様子を見かけることがあります。

 速度に関して道路交通法第22条では、以下のように定められています。

「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」

 上記のとおり、道路上に設置された標識や標示に書かれた最高速度を守り、そのほか標識や標示がない道路においては政令で定める最高速度である法定速度を超えて走ってはいけないことになっています。

 とくに、警察が厳しく取り締まっているのが、速度超過ですが、一方で前走車がいないにも関わらず法定速度を大きく下回るような遅いクルマも見かけることがあります。

 このような運転は「ノロノロ運転」と呼ばれており、2020年には通称「10キロおじさん」として話題となりました。

 この件は歩行速度ほどのノロノロ運転を故意におこない、追い越しする際にはクラクションなどで威嚇するなど、俗にいう逆煽り運転を約10年に渡っていたことで「逆あおり運転」としても有名となっています。

 このようなノロノロ運転について、首都圏にある警察署の担当者は、以下のように話します。

「道路が混雑や渋滞など以外の状態で、周囲の流れにのらず、約5km/hから10km/hの速度で意図的に走行していることがいわゆる『ノロノロ運転』といえます。

 こうしたノロノロ運転は速度超過と同様、スムーズな交通の妨げや事故発生の原因にもなるため、行わないようにしてください」

 万が一、遅い速度で運転しているのにもかかわらず、後続車の追い越しを妨害してしまった場合、「追いつかれた車両の義務違反」に該当する可能性があります。

 道路交通法第27条1項には、以下のように定められています。

「車両は、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追い越しを終わるまで速度を増してはならない。

 最高速度が同じであるかまたは低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」

 万が一、逆あおり運転のように意図的に後続車の進行を妨害して取り締まられた場合、違反点数1点、反則金は普通車の場合に6000円が科されます。

■運転に自信がない……自分が追いつかれたら、どうする?

 ノロノロ運転は、違反に該当してしまうおそれがあるものの、運転に自信がなかったり、あまり慣れていない道路であったりする場合、速度が遅くなってしまうこともあるかもしれません。

 では、もし自分が追いつかれた場合はどう対処するのがよいのでしょうか。

 前出の担当者は、以下のように話します。

「基本的には法定速度内で周囲の流れにのって走行するのがベストです。

 しかし、運転に不安を感じているドライバーが追いつかれてしまった場合は、安全な場所で左側に寄せて停車してください」

 道路交通法第27条2項には、以下のように定められています。

「車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、できる限り道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らなければならない。

 最高速度が同じであるかまたは低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」

わざと遅く走るクルマ…「逆あおり運転」の可能性もわざと遅く走るクルマ…「逆あおり運転」の可能性も

 このことから、万が一後続車に追いつかれた際は、そのまま進行しようとするのではなく、きちんと左側に寄り、後続車に道を譲る必要があります。

 一方で、後続車のドライバーとしても、遅いクルマを無理に追い越せば危険な運転となる可能性もあります。

※ ※ ※

 ちなみに、高速道路では最高速度が定められているのと同じように、道路交通法施行令第27条3項では「最低速度は50km/hである」と定められています。

 一般道路では最低速度は定められていないものの、標識などで定められている場合は、それを下回る速度での走行は法令に違反してしまうおそれがあるため、適切な速度で走行することを心がける必要があります。

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