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憧れの「ゴールド免許」ちょっとした心がけで取得可能! 今すぐ実践できる運転時のポイントは?

くるまのニュース / 2023年4月27日 8時10分

ドライバーのなかには、「ゴールド免許」を目指しているという人もいるでしょう。どういったことに気をつけると、ゴールド免許を取得できるのでしょうか。

■ゴールド免許取得者は約6割

 クルマやバイクなどを運転するには運転免許証が必要です。
 
 そんな運転免許証は、免許取得した区分によって有効期限が記載された帯部分が3種類の色に分けられています。
 
 グリーンは運転免許証を初めて取得したときに交付され、有効期限は3年、ブルーは「初回更新者」「一般運転者」「違反運転者」の3つの区分があり、有効期限は一般運転者が5年、初回更新者と違反運転者が3年です。さらに、ゴールドの5年間無事故・無違反の「優良運転者」に交付され、有効期限は5年です。

 ゴールド免許は正式には「優良運転者免許証」といい、その条件として、継続して免許を受けている期間が5年以上、かつ過去5年間に交通違反やケガのある事故を起こしていないという条件を満たす必要があります。

 またゴールド免許を取得していると、免許更新にかかる手数料が安くなる、免許講習の時間が短くなる、自動車保険の保険料が割引されるなど、さまざまなメリットが存在します。

 運転免許証の取得者であれば、だれもが取得したいゴールド免許ですが、警察庁が公表している2021年度版の運転免許統計によると、2021年に免許を更新した人の約61.6%がゴールド免許であったことがわかっています。

 逆にいえば約4割の人はゴールド免許以外ということになり、SNSなどでも「どうやったらなれるの…」「ゴールド免許になりたい」というつぶやきが見受けられるほか、「人生初のゴールド免許取得!」「ドライバー歴20年でやっとゴールド免許!」といった長年かけて取得できたという投稿もあり、日ごろから運転する人にとって、ゴールド免許は憧れの存在であるといえそうです。

 ゴールド免許の取得は難しいと思う人がいるかもしれませんが、ちょっとした心がけひとつで取得することが可能です。どのようなことに気をつけたら良いのでしょうか。

 数ある交通違反のなかでも「一時不停止」の違反で取り締まりを受けるケースが最多となっています。

 正式には「指定場所一時不停止等違反」といいますが、これは道路交通法第43条で規定されており、一時停止の道路標識がある交差点では停止線の直前で一時停止しなければならないと同時に、交差する道路を通行する車両等の進行を妨げてはならないことが決められており、違反した場合は違反点数2点、普通車で7000円の反則金が科される可能性があります。

 クルマが一時停止したというのは、クルマの車輪が「完全に」停止していることを指します。

 一般的には3秒間といわれることもありますが、実は法律で明確な秒数は定められておらず、クルマの車輪が完全に止まるまで“しっかり”と停止したうえで、左右の安全確認をおこなうのに必要な秒数は停止する必要があるということです。

 警察官は事故が起きやすい交通違反を重点的に取り締まっており、そのひとつとしてあげられるのがこの一時不停止の違反です。

 一時停止の道路標識は左右の見通しが悪い交差点に設置されることが多く、クルマが一時停止をしなければ別のクルマと出合い頭で衝突してしまう危険があり、取り締まりが多くおこなわれています。

 まずは一時停止すべきところで確実に停まることを心掛けるのが、ゴールド免許取得への第一歩でしょう。

※ ※ ※

 ほかにも警察官が取り締まりをおこなう違反として、「横断歩行者等妨害等違反」や「携帯電話使用等(保持)違反」といったものがあります。

 いずれも事故に発展する危険な運転であることから取り締まりを強化しているといえ、ゴールド免許を目指すためだけでなく、交通事故を起こさないために守るべきルールだといえそうです。

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