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みんな高速道路でどんな運転に“イラッ”としてる? 「トラブル」避けるために「気をつけたい高速道路運転マナー」とは

くるまのニュース / 2023年5月5日 6時40分

クルマで遠くへ出かけるのに必須と言っても過言ではない高速道路ですが、気になるのは”運転マナー”。同じ道を走るドライバーにちょっとイラッとした経験がある方も多くいるかも知れませんが、もしかしたら逆に自分自身も誰かに不快感を与えてしまっているかもしれません。高速道路でトラブルとならないようにするにはどのような運転を心がければよいのでしょうか。

■高速道路ではどのような運転を避ければトラブルにならないのか

 ゴールデンウィーク中は、ドライブで長距離を走る人も多くいることでしょう。
 
 そんな時、気になるのが高速道路の“運転マナー”。同じ車線を走るドライバーにちょっとイラッとした経験がある人も多くいるかもしれませんが、もしかしたら逆に自分自身も誰かに不快感を与えてしまっているかもしれません。
 
 今回、くるまのニュース編集部ではそんな高速道路の運転マナーに関するアンケートを独自に実施しました。

 クルマで遠くへ出かけるのに必須と言っても過言ではない高速道路ですが、GWなどのオンシーズンには数多くのユーザーが利用するため、混雑し渋滞となったり、他車に進行を妨げられたりと思ったように走れず、“イラッ”とした経験がある人もいるかもしれません。

 中にはこういったイライラが募り、極端な進路妨害や、幅寄せなどで相手を停車させてしまうようないわゆる「あおり運転」に発展し、トラブルとなった事例もあります。

 2020年6月30日には、このようなあおり運転(妨害運転)に対する罰則を盛り込んだ「道路交通法の一部を改正する法律」が施行され話題となりました。

 罰則は非常に厳しく、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられ、行政処分の違反点数も酒気帯び運転と同じ25点で免許は取り消し(欠格期間2年)です。

 さらに高速道路上で相手車両を停車させるなど、著しい危険を生じさせた場合は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」となり、違反点数は酒酔い運転と同じ35点、同じく免許は取り消し(欠格期間3年)になります。

 休日のせっかくのドライブ、このようなトラブルに遭遇したくないものです。しかし、運転の仕方によっては知らず知らずのうちに、他車のドライバーをイラッとさせるような運転をしてしまっているかもしれません。

 では実際に、どのような運転が他車のドライバーを不快にさせてしまう可能性があるのでしょうか。今回くるまのニュース編集部では、「高速道路走行中、他車の行為で不快感を感じたこと」をSNSで調査しました。

 アンケートでは、「高速道路走行中、以下の他車の行為で不快感を感じたことはありますか?(不快感を感じたことがあるもの全てお選びください)」と質問、これに対し「追い越し車線を比較的遅い速度で長い間走行している」「方向指示器を出さずに車線変更」「追い越し車線を走行中、左車線から比較的速度の遅いクルマに割り込まれる」など13個の選択肢を用意しました。

 その結果、「追い越し車線を比較的遅い速度で長い間走行している」が82.2%で最も多くの支持を集めました。

 ちなみに、追越車線を走り続けるという行為は、「通行帯違反」に当たります。この「通行帯違反」について道路交通法の第二十条一号には、以下のように明記されています。

「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。」としています。

 この法令によると、3車線以上の道路では車両は基本的に一番右の車線を通行してはいけない決まりとなっています。

 また、追越車線を通行していい場合の条件として、第二十条三号では、「車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とも明記されています。

 これによると、追越車線を走行できるのは、追い越しを行う場合や緊急車両などに道を譲る際、道路の交通状況などでやむを得ない場合のみということになります。

「通行帯違反」の罰則は、行政処分:基礎点数1点、反則通告制度:大型車7000円、普通車6000円。ただ、取り締まりを受ける距離について明確な決まりはなく、警察の判断に委ねられているので、前の車を追い抜いたらすぐに元の車線に戻ることを心がけなくてはなりません。

「追い越し車線を比較的遅い速度で長い間走行している」以外では、「方向指示器を出さずに車線変更」が77.8%、「走行中やたらブレーキを踏む」が68.9%、「同じ速度で走る大型車が、追い越し車線を塞いでしまう」が55.6%、「トンネルに入ってもライトを点灯しない」が53.3%、「自分が対向車線にいる、もしくは同一車線で近距離にいるのにハイビームを点灯」が53.3%と続きました。

※ ※ ※

 運転の経験もクルマのタイプも違う様々なドライバーが集まるオンシーズンの高速道路。上記に該当するような運転に遭遇することも数多くあるでしょう。

 トラブルに発展しないためにも、上記のような運転を行わないよう気をつけるだけでなく、しっかりと休憩や時間的余裕を持つことで気持ちに余裕を持ち“苛立たない”心持ちも無事家に帰るために必要な要素となってくるでしょう。

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