ヤバい…忘れてた! 「自動車税」納付期限すぎたらどうなる!? “延滞金”発生するのか
くるまのニュース / 2023年6月1日 11時10分
自動車税は短い期限のなかで納めなければいけませんが、うっかり自動車税の納付期限を過ぎた場合どうなるのでしょうか。
■自動車税、納付期限過ぎたらどうなる?
毎年5月初旬に自動車税の納税通知書が送られてきますが、期限は5月31日までと短めです。
それを忘れて納付期限をうっかり過ぎてしまった場合は、どうなってしまうのでしょうか。
自動車税は「自動車税種別割」または「軽自動車税種別割」のことで、クルマの排気量に応じて毎年1回支払う税金です。
毎年4月1日時点でクルマを保有している人に課税されるもので、車検証上の「所有者」またはローンやリースを利用している人は「使用者」の欄に記載されている人に納税の義務が生じます。
一般的には5月初旬に納税通知書が送付され、5月31日が納付期限となるため、1か月弱ほどの短い期間で納税を済まさなければなりません。
青森県や秋田県など一部の地域では、6月初旬頃に納税通知書が送付され、6月30日に納付期限となる地域もあります。
納税方法は、通知書を銀行窓口やコンビニへ持参して現金で支払うほか、近年では通知書に記載されたQRコードを読み取ってクレジットカード、PayPayや楽天ペイなどの決済アプリを利用して支払うことも可能となっています。
なお、クレジットカードや決済アプリを利用した場合は、領収証が発行されないため、領収証が必要な場合は金融機関窓口やコンビニでの支払いが必要です。
いずれの場合でも、納付期限である5月31日までに納付しなければなりませんが、時間が取れなかったり忘れてしまったりなどの理由で、期限までに納付できなかった場合はどうなってしまうのでしょうか。
東京都主税局によると、税金を納期限までに納付しなかった場合には延滞金が徴収されるといいます。納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じて、一定の係数を乗じて計算された額が加算されます。
なお、2022年1月1日から2023年12月31日までの期間は、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間(31日間)は2.4%、1か月を経過した以降の期間は8.7%であり、1か月を境に延滞金の率が大きく異なります。
排気量が1.5リットルを超えて2.0リットルまでの自家用乗用車の例を見ると、本来の自動車税は3万9500円ですが、5月31日の納付期限までに支払わず、実際の支払いが10月28日になってしまった場合、延滞金は以下のように計算されます。
{(3万9500円×31日×2.4%)÷365日}+{(3万9500円×119日×8.7%÷365日)}=81+1120円=1201円(※100円未満の端数又は全額が1000円未満の延滞金は切り捨て)
つまり、延滞金1200円が上乗せされ、合計4万700円を納めなければなりません。
納付期限までに納税が完了しなければ、延滞金が上乗せされた上で督促状が送付されることとなり、それでも納税しない場合は財産の差し押さえなどの処分を受ける可能性があります。
ほかにも、車検を受けるためには自動車税の納税が必須となるため、タイミングによっては車検を受けることができずクルマに乗れなくなってしまうことも考えられます。
もし納付期限までの納税が難しいとわかった場合は、そのまま放置せず所管の都道府県税事務所などに相談するようにしましょう。
※ ※ ※
このように、納税が遅れてしまうと延滞金が加算されるなどデメリットがあるため、期間内に忘れず支払うことが大切です。
支払い忘れを防止するためには、納税通知書が届いたら、通知書を紛失したり忘れたりする前に早めに納税を完了させることが大切で、口座振替の設定をしておくことも有効です。
神奈川県や大阪府など、自動車税の口座振替による納付に対応している地域があり、設定をしておくと毎年決められた日に自動で引き落としとなるため、納付を忘れてしまうリスクを軽減できます。
ただし、事前に口座振替の手続きが必要となるため、すでに納税通知書が届いているものには対応できませんが、翌年以降のために今から手続きをしておくのもよいでしょう。
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