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「行き止まりだから駐車して大丈夫」は本当? 巷で聞くウワサの真相は? 私道なら大丈夫なのか

くるまのニュース / 2023年6月19日 20時10分

稀に「行き止まりだから交通違反には当たらない」というウワサを聞きます。行き止まりの場所に路上駐車をすることは何らかの違反に該当するのでしょうか。

■どんな場所が「道路」と言えるのか

 袋小路の土地に住宅が建っている場所は多く存在します。
 
 このような場所では時々、行き止まりの道路上にクルマを駐車する人がおり、周辺の住民とトラブルになるケースがあります。
 
 では、行き止まりの場所に路上駐車をすることは何らかの違反に該当するのでしょうか。

 住宅が密集した場所において住民同士のトラブルが起きやすいのは、行き止まりの場所、いわゆる袋小路の道路上に住民や来客者がクルマを駐車するケースです。

 近隣住民はそれによってクルマの出し入れや通行がしにくくなり、不満を募らせることがあります。

 その一方、クルマを路上駐車する側は「行き止まりだから交通違反には当たらない」と主張するケースが散見されます。

 では実際のところ、袋小路の道路で路上駐車をしても交通違反にならないのでしょうか。

 袋小路の道路における路上駐車が交通違反に当たるかどうかは、その道路に道路交通法が適用できるか否かで変わります。

 道路交通法第2条第1項第1号では、道路交通法における「道路」の定義について以下のように規定されています。

「道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう(条文を一部抜粋)」

 簡単に言うと、高速道路や一般国道、都道府県道、市町村道、自動車専用道路など一般的に「公道」と呼ばれるもののほか、不特定多数の歩行者やクルマが自由に通行できる場所は道路交通法における道路として法律の規制を受けます。

 つまり、その袋小路の場所が公道である場合はもちろん、私道であっても不特定多数の人やクルマが自由に通行するような状況があれば路上駐車として取り締まりの対象になる可能性があるのです。

 たとえば、袋小路にある住宅の車庫の近くにクルマを駐車した場合、道路交通法第45条第1項第1号において「駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の部分」は駐車禁止場所と決まっているため、駐車違反に当たるおそれがあります。

 また道路交通法第45条第2項では、道路の左側端に沿って駐車するなど所定の方法で駐車した場合に、クルマの右側部分の道路に3.5m以上のスペースがなくなる場所には駐車をしてはならないと規定されているため、狭い道路に駐車すればこの違反に当たる可能性も考えられます。

 ただし袋小路の私道は住民だけの出入りに限られ、「不特定多数の人やクルマが自由に通行できる」状況ではないとみなされる可能性があるほか、そもそも道路交通法における「道路」であるかの判断が難しいこともあり、積極的な取り締まりはおこなわれていないといえるでしょう。

■道路を車庫がわりにすることは可能なのか…?

 それでは、道路を車庫がわりにしているという点で取り締まることは可能なのでしょうか。

 実は路上駐車に関しては「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(以下、保管場所法)にも抵触する可能性があるのです。

 保管場所法第11条では「1 道路をクルマの保管場所にすること」、「2 道路上に継続して12時間以上駐車すること」、「3 道路上に夜間8時間以上駐車すること」を禁止しています。

 1に違反した場合は3か月以下の懲役または20万円以下の罰金、2および3に違反した場合は20万円以下の罰金という罰則が設けられています。

「どうせ行き止まりだから…」 駐車禁止違反となるの?「どうせ行き止まりだから…」 駐車禁止違反となるの?

 ただし、保管場所法における「道路」とは高速道路や一般国道、都道府県道、市町村道のほか、不特定多数の人やクルマが自由に通行できる場所のことを指すため、住民しか使用していない私道などでは法律の適用が難しいかもしれません。

 さらに保管場所法違反で検挙するためには、道路に継続してクルマを駐車している状況があるなど確実に証拠を集める必要があり、検挙のハードルが高いともいえるでしょう。

 とはいえ、路上駐車が駐車違反や保管場所法違反に当たるかどうかは事例ごとに異なるため、近隣住民の駐車トラブルなどが発生した場合にはまず、警察や弁護士などに相談してみることが大切です。

※ ※ ※

「行き止まりの道路における路上駐車は違反にならない」という声も聞かれますが、その時々の状況によっては駐車違反や保管場所法違反に該当する可能性があります。

 それらの違反に当たらない場所であっても、近隣とのトラブルを防止するため、きちんと決められたスペースなどに駐車することが肝要といえます。

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