「知らない人多すぎ!?」 シートベルト未着用でも“違反にならない”ケースがあった! 意外と多い「免除事例」とは
くるまのニュース / 2023年7月7日 17時10分
シートベルトは基本的に、運転者のみならず助手席や後部座席の同乗者にも着用する義務がありますが、「シートベルトをしなくても良いケース」も存在するといいます。それには一体どのような事例が該当するのでしょうか。
■道路交通法でシートベルト着用は定められている
クルマの座席に取り付けられた「シートベルト」は、高速道路や一般道を問わず、そして運転者のみならず助手席や後部座席の同乗者にも着用する義務があります。
しかし実は「シートベルトをしなくても違反にならないケース」も存在するといいます。
一体どのような場合だと、シートベルトを着用しなくても違反にならないのでしょうか。
シートベルトの着用義務について確認したところ、「道路交通法第71条の3」で以下のように定められています。
「自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない(後略)」(道路交通法第71条の3 第1項)
また、以下のようにも記載があります。
「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない」(同道路交通法第71条の3 第2項)
このように、自動車に乗車する人は、運転手だけでなく同乗者にもシートベルト着用が義務付けられています。
とくに一般道においては後部座席のシートベルト着用がおろそかになりがちですが、万が一にも未着用で交通事故に遭った場合には、車内で全身を強打したり車外に放り出されたりする可能性が高まり大変危険です。
さらに、高速道路での後部座席シートベルト着用義務違反は行政処分対象となり、運転者に対して基礎点数1点が付されます。
このように、自動車に乗車する人は、運転する人だけでなく同乗者にもシートベルト着用が義務付けられているのです。
■では「例外」となるシチュエーションとは?
先述のように道交法ではシートベルトの着用が義務付けられていますが、実はその一方で「シートベルトを着用しなくても良い場合」もあります。
とはいえ、「例外的」を除いてシートベルトは必ず着用することが望ましいものです
そしてこれについても、「道路交通法の第71条の3」で以下のように定められています。
「疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない」
つまり、妊娠中やけが、病気などでシートベルトの着用が健康保持の負担となる場合や、あるいは座高が高すぎたり、太っているなどの体形の問題で着用が難しいという場合には、例外的にシートベルトを着用しなくても良いことになっているのです。
また、救急車の後部に乗車する救急隊員など、職務上シートベルトの着用が難しい仕事や、郵便などの配達業務、ごみ収集といった頻繁に乗降する仕事に就く人も、シートベルトの着用が免除されます。
さらに特殊な事例としては、「選挙カー」を運転する人もシートベルトを付けなくても良いと規定されています。
そして最も知らない人が多いといわれる免除事例が「車をバックさせるとき」。実はシートベルトを着用していない状態でも違反には該当しません。
そのほか「道路交通法の第71条の3」で定められている事例以外でも、シートベルトを付けなくても違反にならないケースがあります。
それが「シートベルトがそもそも装備されていないクルマに乗っている場合」です。
日本でシートベルトの着用が義務付けられたのは1969年。実は、これ以前に生産されたクルマには、運転席にもシートベルトが装備されていないものがあります。
よって、1969年3月31日より前に製造されたクルマに対してはシートベルト装着義務がありません。
また、1969年3月31日以前に輸入された海外のクルマも同じ扱いになります。
※ ※ ※
妊娠中やケガで装着が難しいなど「やむを得ない場合」や「職務の性質上で免除されている」など、「シートベルトをしなくても違反にならないケース」は意外と多く存在するのです。
しかしそれはあくまでも“例外的”なもの。当然ですが、シートベルトは必ず着用することが望ましいものです。
警察庁によると、事故時の際にシートベルトが非着用だったために拡大した被害については、被害者の過失になる可能性があるとのこと。
自身の身を守るだけでなく、被害を拡大させないためにも、同乗者にもいま一度シートベルトの着用を徹底させて安全なカーライフを送りましょう。
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