車の「カーフィルム」ルールが変わった!? 真相はいかに? 国土交通省に聞いた
くるまのニュース / 2023年6月28日 14時10分
2023年1月に国土交通省が「カーフィルム」に関する文書を発出しました。どのような変化があったのでしょうか。
■カーフィルムに関して…何かが変わった?
国土交通省は、2023年1月にクルマの着色フィルムに関する車検時の対応について、ある文書を発出しました。
一体どのような内容なのでしょうか。また通知を出したのにはどのような背景があるのでしょうか。
クルマに貼り付けるカーフィルムには、紫外線カットや断熱効果のあるものなど様々な種類があります。
最近では、光の当たる角度によって色が変わって見える「オーロラフィルム」を貼っているクルマも見かけます。
こうしたカーフィルムは、道路運送車両の保安基準で「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上のものであること」と定められています。
例えば、着色フィルムを貼ると可視光線の透過率が70%未満となってしまう可能性があるほか、フロントガラスや運転席、助手席の窓ガラスにこれらのフィルムを貼る場合はこの基準をクリアしたものでなければなりません。
また、車検対応とされている透過率70%以上のフィルムであっても、クルマのガラス自体にわずかに着色されていることもあり、ガラスとフィルムの両方をあわせると70%未満となってしまう可能性もあります。
そんななか、国土交通省は2023年1月13日に指定自動車整備事業者に向けて、「着色フィルム等が装着された自動車の指導」についての文書を発出。
具体的には、「着色フィルムなどが装着された自動車の取扱いに関する運輸支局などの指定自動車整備事業に対する指導が統一されていないとの指摘を受け、すべての運輸支局に対し調査をしたところ、指導に差異が確認された」ことを受け、改めて以下2点についての案内を出してます。
—–
1.当該事業場において可視光線透過率測定器を用いて判定する場合は、道路運送車両の保安基準第29条第3項に規定された要件を満たすものを用いること。
※<参考>独立行政法人自動車技術総合機構においては「PT-50、PT-500 (光明理化学工業製)」を使用。
2.前項の取扱いにより判定しない場合は、当該自動車については道路運送車両法第94条の5の規定が適用できないことから、運輸支局などまたは軽自動車検査協会に現車を持ち込み受験すること。
—–
文書は、カーフィルムなどを施工する業者などに対した、測定方法に関する内容ですが、なぜ今回このような文書を出すことになったのでしょうか。
これについて、国土交通省の担当者は以下のように話します。
「着色フィルムが装着されたクルマへの指導について、認識の違う人がいたことから再周知として通知を出しました。
もともと同様の内容で指導をしていたので、何か基準が新しくなったり変わったというわけではありません。
また今回文書を出したことで誤解を招くような解釈をしているケースもあります。
文書にもあるように、可視光線透過率測定器を用いる際は保安基準の要件を満たすものであり、通知内容に記載している機械はあくまで参考として記載しています。
また測定器を持っていない場合は、運輸支局などにクルマを持ち込んで受験するようにお願いします」
※ ※ ※
国土交通省は自動車整備業者への再周知として文書を出したものの、半年ほど経過してからさまざまな憶測などで内容が飛躍したり、違った解釈をしているケースがあります。
クルマに貼り付けるカーフィルムは、「可視光線の透過率が70%以上のもの」という基準値をもとに、車検時に着色フィルムに関して判定する場合は「保安基準を満たす可視光線透過率測定器を用いること」。
保安基準を満たす機械がない場合は「基準を満たす正しい検査機関へ持ち込むこと」という従来から指導されていたルールについて、改めて再認識がすることが大切といえるでしょう。
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