えっ… 車両後方から「人形が落ちそう」違反じゃない? 「ぶら下がる人形」&「ダッシュボードいっぱいのぬいぐるみ」は問題ないのか
くるまのニュース / 2023年7月4日 9時10分
映画「トイ・ストーリー」に登場するウッディーとバズ・ライトイヤーがクルマの後方にぶら下がっている光景が話題となっています。落下する可能性もありますが、問題ないのでしょうか。
■よく見かけるウッディとバズの人形・・・交通違反にはならないの?
街をクルマで走っていると、リアガラスに映画「トイ・ストーリー」のキャラクターであるウッディとバズの人形を付けたクルマを見かけることがあります。
映画のワンシーンを再現しているこの人形ですが、取り付けることは交通違反に当たらないのでしょうか。
時々、クルマのリアガラスに映画「トイ・ストーリー」のバズとウッディの人形を付けているクルマを見かけます。
その中でも特に、バズの腕をつかんでぶら下がっているウッディの人形が有名ですが、これは映画のあるワンシーンを再現したものです。
SNS上ではこれらの人形について、「前を走っているクルマが付けていて思わずニッコリしちゃった!」、「見るとテンション上がる」、「自分も付けてみようかな」など、トイ・ストーリー好きの人から好意的な声が多く寄せられました。
その一方で「屋根の上で人形がなびいていたのでビックリした。危なくないのかな?」と心配する声があるほか、「道路にウッディとバズが落ちていた」など実際に人形が外れてしまうケースも報告されています。
では、このようにクルマのリアガラスに人形を取り付ける行為は何らかの違反に当たるのでしょうか。
結論から言うと、人形を適切な位置に、そして落下しないよう確実に取り付けていれば交通違反には当たらないものの、設置方法には注意が必要です。
まず関係する法律として道路交通法第55条第2項があり、同条では以下のように規定しています。
「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。」
簡単に言うと、運転の障害となる乗車方法や、ナンバープレート、ライトが隠れてしまうような積載方法などをしてはいけないということです。
この規定に違反すると「乗車積載方法違反」として違反点数1点、普通車で6000円の反則金が科される場合があります。
この違反の具体例としてはペットを膝に乗せたまま運転する行為や運転席・助手席の窓に日よけのカーテンを付けたまま走行する行為などが挙げられます。
人形でブレーキランプが隠れているといった状況もこの違反に該当する可能性があるため、取り付ける際にはブレーキランプや方向指示器、ナンバープレートなどが隠れないよう気をつけましょう。
■ウッディとバズ…落としたら…違反? さらにダッシュボードのぬいぐるみは違反にならない?
また、道路交通法第71条第4号にはクルマの落下物の防止に関して以下のようにも規定されています。
「乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。」
つまり、ドライバーは積載物が落下・飛散しないような措置をとらなければいけません。
もしクルマの走行中に人形が落下してしまった場合、この違反に抵触する可能性があるほか、後続車両のドライバーが驚いて事故に繋がる恐れもあります。
人形を取り付ける際には落下しないようによく固定しておく必要があるといえるでしょう。
ダッシュボードで可愛さ全開! でもそれはセーフなの?
そのほか、「ダッシュボードにぬいぐるみやフィギュアを置くのはアリなのか?」といった疑問も聞かれます。
こちらも前述の人形と同様、道路交通法第55条第2項の「乗車積載方法違反」に当たらないよう注意しなければいけません。
またダッシュボードの場合は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第183条「運転者席」という項目に「一定の範囲内にある障害物の少なくとも一部を、鏡などを使わずに直接確認できることが条件」となっており、ぬいぐるみの高さ、置き場によってはこちらの違反にも該当する可能性が考えられます。
たとえば大きいぬいぐるみをダッシュボードに置くことによって視野が妨げられれば違反にあたる可能性があるほか、その状態で運転して交通事故を起こした場合には過失割合が大きくなることも想定されます。
車内の飾りについても、運転に支障がない程度にとどめることが大切です。
※ ※ ※
ウッディとバズの人形は周りをほっこりさせる可愛らしいアイテムですが、取り付ける位置や固定方法には十分注意しなければいけません。
人形をはじめカーアクセサリーを車内および車外に付ける場合には、運転の妨げにならないか、交通違反に当たらないかなどをよく確認しましょう。
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