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「免許証見せて!」交通違反時になぜ警察官は提示を求める? 運転免許のどこ見てる? 見せなきゃいけない訳とは

くるまのニュース / 2023年7月18日 14時10分

警察官が交通取り締まりをおこなっているとき、ドライバーは運転免許証の提示を求められることがあります。免許証のどこを見ているのでしょうか。また、提示を拒否することはできるのでしょうか。

■免許証は隅々までチェックされている!?

 クルマを運転していて、交通違反で捕まった時や交通事故にあった時に、警察官から「免許証を見せてください」と運転免許証の提示を求められることがあります。
 
 免許証には氏名や住所、本籍、生年月日に加えて、取得日や有効期限、顔写真といった個人情報が記載されており、なかには見せたくないと思う人がいるかもしれません。
 
 警察官は免許証のどのようなところを確認しているのでしょうか。

 元警察官のBさんに聞いたところ、「基本的に隅々まで確認していた」といいます。

 交通違反の場合、違反切符に名前や住所、免許証番号などを記載する欄があることから、すべての項目に目を通す必要があるほか、無免許運転か否かを確認するため、免許証の有効期間や取得した免許の種類などをチェックしているというわけです。

 無免許運転は、免許証を取得せずに運転する場合だけでなく、有効期限が切れていたり、取得している免許では運転を認められていない種類のクルマを運転していた場合も該当。例えば普通免許しかないのに大型自動車を運転したり、第二種免許は取得していないタクシーを営業運転するといったケースがあげられます。

 ちなみに、AT限定で普通免許を取得した人はAT車しか運転できませんが、MT車を運転しても無免許運転にはならず、「免許条件違反」という交通違反になります。

 警察官から免許証の提示を求められた際の行動については、じつは法律で規定されています。

 道路交通法第95条第2項で「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない」と定められているのです。

 条文中の道路交通法第67条第1項とは、「無免許運転」「酒酔い・酒気帯び運転」「過労・麻薬等運転」「大型自動二輪車等乗車方法違反」「大型自動車等無資格運転」といったケースが挙げられます。

 このような運転であると判断された場合、警察官がその車両などを停止させて免許証の確認をおこなうこというわけです。

 また同条第2項には、ドライバーが交通違反を犯したり交通事故を起こした場合、ドライバーに引き続き運転させるかどうかを確認するため、警察官が必要とするときは、免許証の提示を求めることができるということも定められています。

 つまり、ドライバーが無免許運転や飲酒運転などをおこなっていると警察官が判断した時や、交通違反・交通事故が発生した時に、警察官は免許証の確認をおこない、ドライバー側では免許証を提示する義務があるのです。

 もし、ドライバーが免許証を提示しない場合、警察官から無免許運転や別の罪を犯しているのではないかと疑われる可能性もあります。そのため、免許証を見せるよう求められた際には応じるべきでしょう。

 それでも警察官の求めに応じなかった場合、5万円以下の罰金が科される可能性があります。

 なお、「免許証の提示」とは差し出して見せることをいい、必ずしも警察官に手渡さなければいけないわけではありません。ただし、警察官が免許証に記載されている内容を十分に確認できるよう、しっかりと見せなければいけません。

 もしも、免許証を家に忘れたなどで持っていなくて提示できない場合、その旨を正直に申告しましょう。

 警察官に住所、氏名、生年月日などを聞かれ、照会することで運転免許を受けている人かどうかを確認します。その場合、免許証不携帯で交通反則にはなりますが、刑事罰に問われることはありません。

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