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えっ…違反になるの? 「私有地で勝手にUターン」したら、住居侵入罪? コンビニワープはどうなの?

くるまのニュース / 2023年8月3日 11時10分

稀に勝手に私有地に進入してUターンする行為を見かけますが、これは何らかの罪にならないのでしょうか。

■私有地でのUターンは、住居侵入罪にあたるのか?

 人の家の駐車場を借りてUターンするといった行為は、悪気がなくても犯罪にあたる可能性があります。
 
 具体的にはどのような罪に問われるのでしょうか。

 普段運転をしていて、近くの民家の駐車場でUターンをするクルマを見かけたことがある人もいるかもしれません。
 
 一方で、自宅の駐車場でUターンされた、モノまで壊されたという人もいるようです。

 このような他人が所有する土地でのUターンは、法的に問題はないのでしょうか。

 まず、トラブルを解決するための民事事件としてみてみます。

 たとえば、自宅の駐車場でUターンされた場合、それだけで損害賠償を請求することは難しいようです。

 その理由は、損害が発生したといえるかどうかが問題になるからです。

 単にクルマがUターンして通り過ぎたことで、損害が出たとするのは無理があります。

 もちろん、モノを壊されたとしたら損害賠償が請求できますが、今度はその金額が問題になります。

 多くの場合は、請求にかかる労力と比べると、賠償請求するのは現実的ではないようです。

 それでは、ほかに何か犯罪にあたらないのでしょうか。

 もっとも考えられるのは、刑法130条1項の住居侵入罪です。

 これは、住んでいる人の意思に反して住居に入ったという罪であり、自宅の駐車場に知らないクルマが入ってきたということで該当する可能性があります。

 この場合は、駐車場にゲートなどがなくても、そのスペースは住居と判断されるようです。

 ただ、警察に届けて犯人を探してくれるかというと、必ずしもそうではないのというのが実情のようです。
 
 とはいえ、人の敷地に断りなく入ることは、よい行動とはいえません。クルマを運転する際は、私有地での操作を避けることが大切です。

 また、自宅に駐車場を持つ人は、ゲートやポールを設置するとよいようです。

 そこにUターン禁止などと表示するのも効果的かもしれません。

■コンビニワープは犯罪か? 過去に死亡事故も

 住宅の駐車場でのUターンと似たようなケースとして、クルマがコンビニなどの駐車場を通り抜けることがあります。

 特に多いケースとしては、赤信号を避けるために交差点のコンビニ駐車場をつっきるというものです。

 こうした行為はコンビニワープと呼ばれており、ガソリンスタンドやスーパーなど大きい駐車場でみられるようです。

 コンビニワープするクルマは、駐車場に停めるつもりがないため危険な走行となり、過去には死亡事故も発生しています。

 SNS上でも「コンビニ駐車場でショートカットするやつの気が知れない」と危険視する声があがっています。

 そのため、駐車場を持つコンビニや施設としては、出入り口をひとつにしたり、防犯カメラをつけたりといった何らかの対策をとるところが多数あります。

 なかには、買い物客以外の利用を禁止する注意書きを駐車場に掲げる店舗もみられます。

道路脇の私有地などでは勝手にUターンしてはダメ道路脇の私有地などでは勝手にUターンしてはダメ

 それでは、コンビニワープも罪に問われるのでしょうか。

 危険な走行をしたことについては、道路交通法に違反する可能性があります。
 
 しかし、コンビニや商業施設の駐車場は私有地であることがほとんどなので、実際に道路交通法で取り締まる事例は少ないようです。

 それでも、人身事故を起こしたとすれば、私有地であることを問わず、自動車過失運転致死傷罪となり、7年以下の懲役または禁固もしくは100万円以下の罰金が適用されます。

 そもそも、コンビニや商業施設は、利用者ではないクルマがコンビニワープで駐車場に入ることを歓迎していません。

 その点では、前出の居住者の意思に反して私有地に侵入したとして、刑法第130条の住居侵入罪が該当する可能性はあります。

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