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「ドゥンドゥン!」 よく見る「車内“爆音”走行」は違反になる? 車外まで響く「大音量ドライブ」の危険性とは

くるまのニュース / 2023年8月12日 10時10分

ときどき、車外まで聞こえるほどの大音量で音楽を鳴らしながら走行するクルマがありますが、違反に該当しないのでしょうか。

■大音量で走行すると違反の可能性も

 車外まで聞こえるほどの大音量で音楽を鳴らしながら走行するクルマを見かけることがありますが、違反に該当するのでしょうか。
 
 また、大音量で音楽を聴きながら運転すると、どのような危険があるのでしょうか。

 自分の好きな音楽を流しながらドライブを楽しんでいるという人もいるかもしれませんが、カーオーディオの音量が大きすぎると、周囲の人やクルマの迷惑になるだけでなく、交通違反となる可能性があるため、音量設定には注意が必要です。

 道路交通法第70条では、「車両等の運転者は、車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。

 つまり、ドライバーは運転中には道路や周囲の交通状況などを常に確認・把握し、臨機応変に対応しなければなりません。

 しかし、車外にも聞こえるような爆音で音楽をかけていると、自分が周囲の音を聞き取れないだけでなく、近くを走行するクルマやバイクに対し、緊急車両のサイレンが聞き取りにくくさせるなど、周囲のドライバーにも迷惑をかけることになります。

 また、周囲を通行する自転車や歩行者などがクルマの接近に気付けず危険にさらされます。

 大音量で音楽を流しながら運転することで周囲の状況や変化に気づきにくい状況は、安全運転義務違反として交通違反となる可能性があり、普通車の場合に科される違反点数は2点、反則金は9000円です。

 ほかにも、ドライバーはパトカーや救急車などの緊急車両がサイレンを鳴らして緊急走行をしている場合には、クルマを安全なところに停めるなどして、緊急車両に道を譲らなければなりません。

 しかし、自身が大音量で音楽を流しながら運転していると、サイレンを鳴らして近づいてくる緊急車両に気づくことができず、緊急車両の進行を妨害してしまう可能性があります。

 故意ではないとしても、緊急車両の進行を妨害する行為は緊急車妨害等の交通違反にあたり、普通車の場合は違反点数1点と6000円の反則金が科されることになります。

 さらに、緊急車両の接近に気付けないことは交通違反となる可能性があるだけでなく、緊急車両が走行してくる交差点に気づかず進入し、衝突してしまうなどの事故に繋がるため危険です。

 こういったことから、2011年には神奈川県が全国に先駆けて道路交通法施行細則を改正し、大音量で音楽などを流して、運転に必要な音や声が聞こえない状態で運転しないよう定め、違反すると5万円以下の罰金が課されることとなりました。

 なお、具体的にどのくらいの音量から罰則の対象になる、どこまでがセーフなどの明確な基準はありませんが、「運転に必要な音が聞こえる」ことが求められるため、状況によってこまめに音量を変更するといいでしょう。

 また、爆音で外の音が聞こえないのが問題なのはもちろん、両耳にイヤホンをして運転することも、外の音が聞こえにくくなることから違反となります。

 特に密閉型のイヤホンやノイズキャンセリング機能のあるイヤホンなどは、周囲の音がほとんど聞こえない状態となる可能性もあり危険であるため、運転中の使用はやめましょう。

※ ※ ※

 音楽を流しながらドライブを楽しむ際には、音量に注意が必要です。

 大音量で音楽を流していると周囲の迷惑になるばかりではなく、周囲の音が聞こえにくくなり、緊急車両の走行を妨害するほか、交通事故を引き起こしてしまう恐れがあります。

 周囲に対するマナーと交通安全の意識を持って、適切に音量を設定しましょう。

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