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免許更新忘れても「ゴールド免許」のまま、なぜ? 「限られた条件」とは? さらに「どこでも免許更新」出来るって本当?

くるまのニュース / 2023年9月22日 11時30分

運転免許証には有効期限が定められています。基本的に誕生の前後2か月の間に更新手続きをすることになりますが、もし忘れてしまった場合にはどのような対応が必要なのでしょうか。

■免許更新期間に更新できなかったら? 期間過ぎてもゴールド免許が継続する条件とは…

 優良運転者は通称「ゴールド免許」を持っており、他のブルーやグリーンよりも様々な面で優遇されています。
 
 しかし、更新期間を過ぎると基本的には免許失効となりますが、ある条件に当てはまればゴールド免許が継続出来るといいます。

 ゴールド免許に限らず、更新しなければその免許は失効します。

 更新手続きはできず、免許を手にするためには、もう1度運転免許試験を受けなくてはなりません。

 ただ、更新期間をすぎても6か月以内であれば、通常の更新と同じく講習と適性検査のみで新たに免許を取得できます。

 さらに時間がすぎて1年以内であれば、適性検査に合格すると仮免許証が交付されます。

 つまり、仮免許試験の学科と技能試験が免除されます。1年以上経ってしまうと試験の免除はありません。

 なお、いずれも免許を失効した後の新規受験であるため、新たに運転免許を受けた日が運転免許の取得年月日になります。

 また、ゴールド免許の更新を失効した場合は、ゴールド免許は引き継がれずブルー免許が新たに交付されます。

更新出来なかった理由によってその後の対応は異なる更新出来なかった理由によってその後の対応は異なる

 一方で、入院や長期出張など、やむを得ない理由で更新できない場合は、特例が利用できます。

 更新期間から6か月以内であれば、やむを得ない理由を証明する書類を提出すれば、講習と適性検査のみで免許を取得できます。パスポートや入院証明、診断書などを用意するとよいでしょう。

 また、失効した免許の経歴を新しい免許に引き継ぐことができるので、ゴールド免許の条件も継続できます。

 さらに時間が長引く場合は、帰国や退院などやむを得ない理由が終わった日から1か月以内に理由を証明する書類を提出すれば、前記と同様に免許を取得できます。

 この特例は更新期間がすぎてから3年間有効です。ただ、失効した免許の履歴は引き継がれないので注意してください。

 もしも、海外渡航や入院などが更新期間にあたるとわかっているなら、期間を待たずに更新してしまうことを考えてもいいかもしれません。

 この場合、検討するべきポイントは免許の有効期限です。誕生日を起点にして有効年数をカウントするため、更新してから誕生日を迎えた時点で免許保有から1年が経過したことになります。

※ ※ ※
 
 働き方などが変化している中、生活拠点をひとつに定めない暮らし方も見られるようになりました。全国でクルマの免許を更新できる経由更新は、そんなスタイルにもマッチしそうです。

 やむを得ない理由がある人は更新期間をすぎても手続きできるので、ゴールド免許を持っている場合は、経由更新を検討してみるといいかもしれません。

 ただ、今回の更新でゴールド免許、つまり優良運転者区分に該当する人は経由更新が利用できないので注意が必要です。

■ゴールド免許なら全国どこでも免許更新できる…本当?

 運転免許を更新する際は、最寄りの試験場などへ赴きます。
 
 しかし、実はゴールド免許を持っていれば、他府県でも更新できるのですが、どのように手続きするのでしょうか。

 運転免許を更新できるタイミングは、誕生日をはさんだ前後1か月の2か月間です。

 その頃が近づくと、免許に記載した住所に「更新のお知らせ」はがきが届きます。

 このはがきを見て初めて、「あぁ、もうそんな時期か」と気づく人も多いのではないでしょうか。

 免許の有効期間は、誕生日を起点とした5年間です。70歳の人は4年、71歳以上の人は3年と短くなります。 

 また、違反したことのある人や、免許を取得して5年未満の人の有効期限も3年間です。

 いずれにしても、免許を更新しようと思えば、住所地の免許センターなどへ出向かなければなりません。

 ところが、ある条件を満たすと、全国の都道府県で更新できます。

ゴールド免許なら全国どこでも免許更新できるゴールド免許なら全国どこでも免許更新できる

 それは、有効期限5年間であるゴールド免許を持っていること。つまり、優良運転者であれば可能になります。

 なお、免許に身体の状態に応じた条件「眼鏡等、補聴器または特定後写鏡(ワイドバックミラー)使用の方は除く」を付与された場合、申請時に記載事項(本籍[国籍・地域]、住所、氏名)変更の届出。

 または再交付申請を併せて行う場合、免許証再取得(失効手続)後の免許継続年数が5年未満の場合はいずれも対象外になりますので注意が必要です。

 全国どこでも免許の更新ができるシステムは、出張先や旅行先で更新できれば便利かもしれません。

 こうした手続きは、都道府県公安委員会を経由しているので「経由更新」とも呼ばれています。

 経由更新は、各都道府県の免許センターなどで行えます。事前に該当する事業所へ問い合わせて、場所や更新できる時間などを確認しておくと良いでしょう。

 東京都であれば神田運転免許更新センターか新宿運転免許更新センターで手続きできます。

 ただ、更新できるタイミングが短くなるので注意が必要です。

 経由更新の場合、更新期間は誕生日1か月前から誕生日までの1か月間しかありません。

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