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事故で壊れた「走行不能」のクルマはどうなるの? 知られざる「事故車の行方」とは

くるまのニュース / 2023年9月29日 20時10分

クルマが交通事故に遭い、損傷が激しく動かなくなってしまった場合、どこに移動させ、どのように保管すれば良いのでしょうか。

■「事故で壊れたクルマ」はどこに行く?

 クルマが交通事故に遭い、しかも損傷が激しく動かなくなってしまったら、レッカーで移動させる必要があります。
 
 ではこの場合、どこに移動させ、どのようにして保管するのでしょうか。

 事故で激しく壊れてしまったクルマは、「自宅」「修理工場」「管轄警察の指定する保管場所」のいずれかに運び、保管することになります。

 このうち3番目の「管轄警察の指定する保管場所」に移送・保管されるのは、そのクルマが「事件の加害車両」であるケースがほとんどです。自損事故(単独事故)のように相手車両や被害者がいない状況であれば、自宅か修理工場に運ぶことになるでしょう。

 その際は、保険会社の指示で指定の修理工場に運ぶこと(レッカー会社も保険会社指定のケースが大半)もあれば、自身が普段世話になっているディーラーに運ぶこともあります。

 また、自宅が近い場合は自宅に運んで保管することもありますが、レッカー移動が必要となるレベルの事故に遭ったクルマは大規模な修理が必要、あるいは破損がひどく廃車にするしかない、といったケースが多いため、その大半が修理工場へと運ばれているのが実情です。

 そしてその後廃車にする場合は、移送後に廃車手続きを行うことになります。

■事故車の保管には「保管料」も発生する!?

 事故車をレッカー移動して修理工場に運んだ場合、「保管料」が発生します。

事故で壊れたクルマ…悲しい(画像はイメージ)事故で壊れたクルマ…悲しい(画像はイメージ)

 相場は安ければだいたい1日1000円ほど。高いケースでも3000円から4000円程度です。

 1日当たりで考えるとそこまで高額な金額ではありませんが、これが例えば10日間保管されることになれば数万円と、想像以上の額になることも。

 その工場で修理するなら保管料は発生しないこともありますが、廃車処理の手続きに日数がかかるような場合は保管料にも注意した方が良いでしょう。

 また、他のクルマにぶつけられた事故など自分のクルマが被害車両となった場合は、保管料を加害者側に請求できるため、これも忘れず覚えておいてください。

 その他に、修理工場は「この日までにクルマを引き取ってください」という保管期間を設けているケースもあります。

 自宅でない場所に事故車の保管を依頼する際は、保管料とあわせて保管期限も必ず確認するようにしましょう。

※ ※ ※

 このように、事故で動かせなくなった車両はレッカーで自宅や修理工場へと運ぶのが一般的ですが、事故の加害車両は警察の指定保管場所へと移送されるなど、事故状況や破損具合によってどこに運ばれるのかが変わります。

 万が一クルマが搬送される際には、トラブルを避けるためにも必ず保険会社やレッカー業者に確認するようにしてください。

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