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運転免許の「条件」ってナニ? 「眼鏡等」は消すことも可能! “ほぼ”皆書いてあるけど… どんな条件がつけられている?

くるまのニュース / 2023年12月30日 11時50分

免許証には「条件」がありますが、どのようなものなのでしょうか。

■ほとんどの人が「条件」付き免許?

 運転免許証には「条件」がついている場合があり、条件を守らない運転をすると「免許条件違反」という交通違反として取り締まりの対象となります。
 
 では、免許証の条件としてどのようなものがあり、違反するとどのような罰則を受けるのでしょうか。

 免許証には様々な情報が記載されていますが、有効期限の下には「免許の条件等」という欄があり、運転するために条件がついている人には、その内容がこの欄に記載されています。

「免許条件違反」は、そのクルマを運転する免許は持っているものの、条件に違反しているというものです。

 例えば、条件欄に「眼鏡等」と表示されている人もいるかもしれませんが、これは免許の種類に関わらず、運転する時にはメガネやコンタクトレンズを使用して、視力を矯正しなければならないという条件がついているという意味です。

 この条件がついている免許を持っているのにも関わらず、裸眼で運転してしまうと、免許条件違反として取り締まりの対象となり、違反点数2点と、普通車であれば7000円の反則金が科されます。

 なお、レーシック手術などを受けて視力が回復した場合は、免許更新の際に申告し、裸眼で視力検査を受けてクリアすれば、条件を外すことができます。

 更新のタイミング以外でも、免許センターなどで条件解除の申請をして、視力検査などをクリアすることで条件を外すことが可能です。

 このほかにも、よく目にする免許の条件があります。

 それが「普通車はAT車に限る」の記載で、普通自動車免許をAT限定で取得した人の免許証に書かれています。

 近年では、新たに普通免許を取得する人のうち70%以上がAT限定免許を取得している現状があり、免許取得者の多くがこの記載が書かれていることから、もっとも身近な免許条件といえるでしょう。

 もちろん、AT限定免許保有者がMT車を運転すると免許条件違反となります。

 さらに、免許取得時には条件が付されていなかったものの、更新で条件付きになることもあります。

 例えば、2017年よりも前に普通車の免許を取得した人は、「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」などの記載があります。

 これは、道路交通法の改正により、2017年に準中型免許が新設されたことによる影響です。

 よって、2007年6月2日よりも前に普通免許を取得した人は「8t限定」の条件がついた中型免許、2007年6月3日から2017年3月11日の間に取得した人は「5t限定」の準中型免許に移行しています。

 このうち、「8t限定」中型免許では、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下の自動車の全てに該当するクルマしか運転できず、車両総重量8トン以上11トン未満」または「最大積載量5トン以上6.5トン未満」の中型自動車を運転すると免許条件違反です。

 なお、これより大きいクルマは「大型車」となり、運転するためは大型免許が必要となるため、免許条件違反ではなく「無免許運転」の扱いとなります。

 自分が取得した免許の種類と付されている条件によって、免許条件違反と無免許運転のどちらかの違反に該当することになりますが、この二つは罰則が大きく異なるため注意が必要です。

 無免許運転の罰則は重く、違反点数25点に加えて3年以下の懲役または50万円以下の罰金、それまでに交通違反歴のない人であっても、免許の取消と欠格期間2年の処分を受けることになります。

※ ※ ※

 このように、免許証には条件がついている場合があり、条件に合わないクルマを運転したり、メガネなど決められた装備を使用せずに運転したりすると、免許条件違反として取り締まりの対象となります。

 特に、年末年始でふだんと違った大きなクルマを運転する予定がある人は、改めて「免許の条件等」の欄を確認しておくといいでしょう。

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