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なぜ免許証とマイナカード「24年度末」までに一体化? 紛失したら運転できない? 国民にメリットあるのか

くるまのニュース / 2024年7月4日 9時10分

運転免許証とマイナンバーカードの一体化を警察庁は2024年度末までに行う方針です。マイナンバーカードに関しては様々な問題があるなかで運転免許証との一体化はメリットはあるのでしょうか。

■SNSでの反響は?「管理しやすい」「紛失したらどうする」などの声も

 政府は2024年度末までに、マイナンバーカードと運転免許証の「一体化」に関する運用を開始すると公表しています。

 ではこの一体化が始まると、運転免許保有者にはどのような影響があるのでしょうか。

 2024年6月18日、政府は「犯罪対策閣僚会議」の中で、携帯電話などの契約時に必要な本人確認に関する今後の方針を明らかにしました。

 具体的には非対面での契約の場合、原則としてマイナンバーカードによる認証へ一本化し、これまでおこなわれてきた運転免許証の写真を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類などを廃止します。

 また対面での契約においてもマイナンバーカードや運転免許証、在留カードなどのICチップの読み取りによる本人確認を義務化します。

 これは他の人になりすまして契約したり本人確認書類を偽造したりする犯罪を防止するための措置であり、十分な準備期間を確保した上で実施される予定です。

 このように本人確認書類としてのマイナンバーカードの存在感が増す中、政府は2024年度末までに運転免許証とマイナンバーカードの「一体化」に関する運用を開始する予定です。

 では、免許証の保有者には一体どのような影響があるのでしょうか。

 そもそも免許証とマイナンバーカードの一体化とは、マイナンバーカードのICチップに免許証の有効期間や免許番号といった免許情報を搭載し、1枚にまとめるイメージです。

 それらを一体化するメリットとして、まず「住所変更手続きのワンストップ化ができる」ことが挙げられます。

 現在住所変更をする場合、免許証は警察施設で、マイナンバーカードは市区町村の役場でそれぞれ手続きをおこなう必要がありますが、一体化後は市町村役場への届出のみで変更手続きが完了します。

 さらに、「住所地以外での迅速な免許更新手続きが可能になる」ことも大きなメリットです。

 あまり知られていませんが、免許証に記載された住所地以外の都道府県で免許更新手続き(経由更新)ができるのは今のところ優良運転者、いわゆるゴールド免許保有者のみです。

 加えて、通常は誕生日の前後1か月が免許更新期間ですが、経由更新の場合は誕生日の1か月前から誕生日までの間と申請期間が短くなっています。

 しかし一体化したカードの場合は優良運転者だけでなくブルー免許に該当する一般運転者も経由更新ができるようになるほか、免許更新期間が通常と同じ誕生日の前後1か月となります。

 仕事や家族などの都合により住所地以外で免許更新をしなければならない人にとっては利便性が向上するといえるでしょう。

 また政府は一体化にともなう行政コストの削減効果を踏まえ、免許証の更新手数料の引き下げなど利用者負担の軽減を検討する考えを示しており、免許保有者に金銭面でのメリットがあることも期待されています。

 この免許証とマイナンバーカードの一体化に対してはSNS上で「個人的には持ち歩くカードが減るので賛成」「管理しやすくなる」といった意見が聞かれました。

 その一方で、「紛失したらどうするの?即日発行じゃないと運転できないし困るのでは」「運転中にマイナンバーカードを持っていないと免許証不携帯になるの?」など懸念や疑問の声も多く寄せられています。

 また、過去にはマイナ保険証に別人の情報が紐付けられていたり、国の給付金などを受け取る公金受取口座に本人以外の口座が登録されていたりするなどのミスも相次いで発生しています。
 それらの中には他人が個人情報を閲覧できる状態だった事例もあり、誤った情報がマイナンバーカードに紐付けられることで個人情報が漏洩・不正利用されるのではという懸念の声も多く寄せられています。
 一体化に際しては徹底した情報管理が求められるといえるでしょう。

 なお2024年6月現在、一体化に関して免許保有者がとり得る措置は次の3パターンです。

ーーー
 1.一体化せず、従来の免許証を使用する
 2.一体化にともなって免許証を返納する(1枚持ち)
 3.一体化後も免許証を保有し続ける(2枚持ち)
ーーー

 実は免許証とマイナンバーカードの一体化はあくまで任意であり、1.のように従来の免許証を使い続けることは可能です。

 つまり一体化したマイナンバーカードがなくても、運転中に従来の免許証を持っていれば免許証不携帯にはなりません。

 また2.はカードの枚数が減って管理しやすくなるものの、運転中は免許証と同様に携帯・提示義務があるため紛失しないよう一層の注意が必要となり、紛失すると再発行されるまでは運転ができないと考えられます。
 なお過去に、一体化したマイナンバーカードの再交付に関して警察庁の担当者は「運転免許証と一体化されたマイナンバーカードを紛失した場合に、新たなマイナンバーカードに運転免許の情報を記録するための手続については、可能な限り円滑に行われることとなるよう、関係省庁と検討してまいります」と説明していました。

 現在再発行にかかる期間は明らかにされていませんが、「マイナ保険証」の場合は最短5日間と言われており、再発行にはある程度の期間を要する可能性があります。

 ただし2.のように免許を返納した後でも、再び免許証の交付を申請することは可能です。

 そして3.は一体化したマイナンバーカードと従来の免許証の両方を持つパターンです。

 日常的に運転するドライバーで紛失した際の影響が大きい場合には、万が一に備え2枚持ちを検討しても良いかもしれません。

※※※

 政府は免許証とマイナンバーカードの一体化の運用を開始した後、スマートフォンに免許情報を記録する「モバイル運転免許証」の実現を目指す方針も明らかにしています。

 今後は免許証をめぐって大きな変化が起こることが想定され、その動向が注目されています。

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