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悪天候じゃないのに「リアフォグランプ点灯」違反になる? まぶしい光で後続車は迷惑!? 晴天時に使用するリスクとは

くるまのニュース / 2024年7月3日 14時10分

クルマのリアに装着される「リアフォグランプ」は、悪天候の際に使用するものです。しかし晴天時にも点灯させる人がいますが、これは違反になるのでしょうか。

■不必要なリアフォグランプ点灯で後続車が幻惑!

 クルマの後部に装着される「リアフォグランプ」は基本的に悪天候時に使用する灯火ですが、晴天の夜間に点灯させて走行しているクルマが見受けられます。
 
 本来の使用用途と異なる使い方ですが、違反行為ではないのでしょうか。

 結論からいえば、夜間に前照灯や尾灯などの必要な灯火に加えてリアフォグランプを点灯させることは、道路交通法上では違反にはなりません。

 リアフォグランプは、「後部霧灯」と呼ばれ、霧や雨などの視界不良時に後続車からの視認性を高めるための補助灯火として設計されています。

 規定では、「ライトの数は2個以下」「灯火色は赤色」「光源35W以下」「大きさ140平方センチメートル以下」と定められています。

 通常のテールランプが「光源が5W以上30W以下」「照明部の大きさが15平方センチメートル以上」と定められていることから、リアフォグランプはかなり明るいことがわかります。

 ただ、道路交通法では、必要な灯火の点灯義務についてはありますが、リアフォグランプの使用条件までは明確に規定されていないのが現状です。

 したがって、晴天時や視界の良好な夜間にリアフォグランプを点灯させていても、その行為だけでは直ちに法律違反とはならないのです。

 そもそもリアフォグランプは、大雪や大雨、霧などで視界不良の場合に使用することで、後続車に自車の存在を知らせることができるという役割があります。

 そのため、晴天時や視界の良好な状況下でリアフォグランプを点灯させることは、それだけでは違反にならないものの、誤解やマナー違反などのリスクを伴います。

 まず、後続車のドライバーの視界を妨げる可能性があります。リアフォグランプは非常に明るく、眩しさを感じさせるため、後続車のドライバーが前方の状況を正確に把握しづらくなります。これにより、追突事故などの危険性が高まります。

 また、リアフォグランプを不必要に点灯することは、他のドライバーに誤ったシグナルを送ることにもなります。

 晴天時にリアフォグランプを点灯していると、後続車のドライバーが前方に何か危険な状況があると誤解する可能性があるからです。

 さらに、リアフォグランプを頻繁に使用することで、ランプの寿命が短くなる可能性もあります。リアフォグランプはハイパワーのランプであるため、長時間の連続使用は避けるべきです。

 加えて、晴天時のリアフォグランプ使用は、他のドライバーから「マナー違反」と受け取られる可能性もあります。

 リアフォグランプは、あくまでも視界不良時の安全確保のための補助灯火であることを理解し、適切に使用することが重要です。

※ ※ ※

 晴天時や視界の良好な夜間にリアフォグランプを不必要に点灯させ続けることは、後続車のドライバーの視界を妨げる可能性があり、「照射光線は、他の交通を妨げないもの」という規定に違反することになりかねません。

 例えば、晴天時にリアのフォグランプを点灯させて故意に他人の運転を妨害した場合は、あおり運転に適用される「妨害運転罪」が適用される可能性があります。

 妨害運転罪が適用されると「違反点数25点」「3年以下の懲役または50万円の罰金」で免許の取り消しです。

 さらに、他人の運転を妨害した行為によって著しい交通の危険を生じさせると「違反点数35点」「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」となり、同じく免許が取り消されます。

 なお、妨害行為を受けた後続車があおり運転とみられる行為をした場合も、双方に妨害運転罪が適用される可能性があります。

 そのため、前方車両が晴天時にリアのフォグランプを点灯させていたとしても、絶対にあおり運転し返さないようにしましょう。

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