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「カーテン閉めて運転」は違反? 「着色フィルム」も要注意! “取り締まられる”NGなケースとは?

くるまのニュース / 2024年7月16日 11時10分

夏の強い日差しを少しでも遮るために、クルマにカーテンを取り付けるのは問題ないのでしょうか。

■「クルマにカーテン」を付けるのは違反?

 2024年7月7日、静岡県では今年初の40度超えを記録し、今夏も厳しい暑さが予想されます。
 
 そんななか、クルマの利用時にできる暑さ対策の一例として、サンシェードやカーテンを取り付けて日差しを凌ぐことが挙げられますが、その取り付け方法によっては違反となる可能性があるといいます。

 カーテンは暑さ対策やプライバシー保護のために利用されますが、取り付ける場所によっては道路交通法に違反する場合があります。

 運転席や助手席の窓ガラスに取り付けることは禁じられており、違反した場合は「乗車積載方法違反」として1点の違反点数と普通車は6000円、中・大型車は7000円の反則金が科されます。

 ただし、後部座席の窓ガラスには取り付けても問題ありません。

 一方で光を透かすサンシェードも、視界が悪くなることに変わりはないため、運転席や助手席の窓ガラスに設置すれば違反となります。

 また、可視光線透過率が70%未満の着色フィルムを貼ることも「整備不良車両の運転の禁止」に違反し、1点の違反点数と普通車は7000円、大型車は9000円の反則金が科されます。

 可視光線透過率が低いフィルムは視界を暗くし、交通状況の確認が難しくなるため、運転手は注意が必要です。

 このことに関して、警察官として6年間勤務していた元警察官によると、着色フィルムが70%未満の場合、フィルムの可視光線透過率を計測した結果次第で切符が切られるとのことです。

 そして違反が発覚するとその状態での運転は違法となるため、運送業者などにクルマを運んでもらわなければならない場合もあるといいます。

 着色フィルムの透過率が不安な場合は、専門の整備工場での加工を依頼することが推奨されます。

 なお後部窓ガラスにカーテンやサンシェード、着色フィルムを取り付けることは違反にはなりませんが、バック時の視界を妨げ、事故の原因となる可能性があります。

 取り付けの際には安全への配慮が大切です。

 運転席や助手席の窓ガラスにカーテンやサンシェードを取り付けると交通違反となることを知っている人は少ないかもしれませんが、これらは事故に繋がる可能性があります。

 くれぐれも設置場所に注意し、別の暑さ対策を検討することが望ましいでしょう。

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