自分の駐車場から「タイヤはみ出し」は違反? タイヤ1個は? SNS「警察署から注意を受けた」声も!? 道交法の答えは
くるまのニュース / 2024年7月22日 9時10分
自分の家の駐車場からはみ出て駐車されているクルマを見ることがあります。では、どのくらい道路にはみ出してしまうとダメなのでしょうか。
■どのくらい「ハミ出た」駐車は問題ない?
ときどき、住宅の敷地内に駐車されたクルマが道路にはみ出しているのを見かけます。
場合によっては他のクルマや歩行者の通行の妨げになりますが、どの程度はみ出るとダメなのでしょうか。
道路を通行していると、ときどき自宅の敷地内に駐車されたクルマが道路にはみ出ている光景を見かけます。
特に道路の幅が狭い住宅地などでは、クルマがはみ出すことによって他の車両や歩行者の通行を妨げてしまうケースもあるでしょう。
道路へのクルマのはみ出しに関してはSNS上で「車庫に1台のスペースしかないのに、2台停めて道路にはみ出しているクルマが邪魔すぎる」「敷地に収まるサイズのクルマを買うか、別の駐車場を借りたらいいのに」など批判的な声が多く寄せられており、クルマのはみ出しが決して珍しくない様子がうかがえます。
では、駐車されたクルマがどれくらい道路にはみ出るとダメなのでしょうか。
そもそも自宅や月極駐車場など、クルマを保管する場所は原則として警察に届出をしなければいけません。
具体的には新車を購入したときや、クルマの住所・名義変更をする際などに手続きをおこないます。
また自家用の登録自動車は保管場所証明書(車庫証明書)の申請手続きが、自家用の軽自動車は保管場所届出書の手続きがそれぞれ必要です。
なお警視庁のウェブサイトによると、クルマの保管場所(車庫)は、次の要件を満たした場所でなければいけません。
ーーー
1 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
2 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
3 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
4 保管場所として使用できる権原を有していること。
ーーー
車庫証明書などの申請手続きがおこなわれると、警察職員や委託業者などが実際に保管場所に行き敷地の寸法を測るなどして、上記の条件に適合する場所であるか否かを確認します。
2の「使用の本拠の位置」とはクルマを実際に管理・使用する場所で、一般的には使用者の住所(法人の場合は主たる事務所がある場所)をいいます。
そのため、自宅・会社などから2kmを超えない範囲で駐車場所を選定する必要があります。
さらに3では「自動車の全体を収容できること」という条件が定められており、クルマを駐車したときに道路にはみ出てしまうような状況であれば保管場所として許可が下りないといえるでしょう。
つまり、わずかであっても道路へのはみ出しは認められません。
しかし、きちんと手続きをしている場合でも、敷地内に自転車や物置などを置いていると駐車スペースが狭くなりクルマが道路にはみ出てしまうケースもあります。
そのような場合、自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称:車庫法)違反に当たる可能性があります。
これは車庫法の第11条第2項において、自動車を道路上の同一の場所に継続して12時間以上駐車する行為や、夜間同一の場所に継続して8時間以上駐車する行為を禁止しているためです。
またクルマが歩道にはみ出ている場合は、道路交通法 第47条第2項に規定する正しい駐車方法に従わない駐車として、「駐車禁止場所等違反」に当たるおそれも考えられます。
いずれにせよ、道路にクルマがはみ出ていると他の車両や歩行者の通行を妨げたり、接触事故の原因になったりする可能性があるため、注意すべきといえるでしょう。
加えて、SNS上では道路へのはみ出し駐車について「知人が警察署から注意を受けた」という報告も聞かれました。
このように、はみ出し状況によっては警察に通報されるケースや、近隣住民とのトラブルに発展することがあります。
※ ※ ※
車庫からクルマが道路にはみ出てしまう場合、基本的に保管場所として認められません。
また保管場所の許可を得た後についても、車庫を整理するなどして道路にクルマがはみ出ないように気をつけましょう。
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