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「トイレ行きたい…」 高速道路の「謎のスペース」何のために存在? 「ちょっとの休憩」で停めても大丈夫? 正しい“使い方”とは

くるまのニュース / 2024年8月10日 12時10分

高速道路にある「謎のスペース」は、どういった場合に使うのでしょうか。

■「停車」できるが「原則NG」です

 高速道路などで、道路脇にクルマが停車できる「謎のスペース」が設けられているのを見かけることがあります。
 
 どのような場合に使うのでしょうか。

 一般道と比較し、高速道路の路肩は比較的広くなっていますが、これに加え所々にクルマが停車できそうなスペースが設けられています。

 このスペースは「非常駐車帯」と呼ばれます。NEXCO東日本によると、「故障車・緊急車両・道路管理車両などが停車することを目的に、道路の路肩に設置されている」としています。

 非常駐車帯は、土工部や橋りょう部では約500m、トンネル内では約750mの間隔で設けられ、クルマが停車できるようになっていますが、実際には一般道に設けられたパーキングスペースとは違い、安易に停車してはならないのです。

 原則として高速道路では、道路交通法第75条の8第1項により「本線や路肩を含めて駐停車禁止」定められており、この非常駐車帯においても例外とはなりません。

 例えば、急ぎの電話がかかって来てしまい、停車してでなければならない状況や、急な眠気、トイレに行きたくなってしまったなどでも停車することはできず、次のSA/PAまで走行するか、最寄りのICから一般道に降りて停車可能な場所を探す必要があります。

 NEXCOの担当者も過去に「トイレに行きたくて我慢できないというような私的な事情で、むやみに非常停止帯を利用して停車することは推奨しません」と説明しています。

 もし高速道路上で停車してしまうと、駐車違反として違反点数2点と普通車であれば1万2000円の反則金が科される可能性があります。

 一方で、事故や故障などのトラブルによって、やむを得ず停車しなければならない場合には非常駐車帯を使用することができます。

 その場合でも、他のクルマの通行を妨げないよう本線上を避けて停車させるとともに、非常駐車帯であっても、後続車から追突される危険性はあるため、早めにクルマから離れて、ガードレールの外側など安全な場所に避難することが大切です。

 実際に、非常駐車帯での停車中や非常駐車帯からの発進時に、後続車から追突される事故が発生しています。

 特に夜間では昼間よりも周囲が見づらくなることから、停止車両のテールランプを走行中の車両と勘違いして、後続車が追突してしまうことも考えられるのです。

 もし非常駐車帯に停止せざるを得ない場合には、後続車に停止車両の存在を知らせるために必ずハザードランプを点灯し、クルマの後方には発炎筒や三角表示板を設置するべきです。

 その後、道路脇に設置されている非常電話や携帯電話などから道路緊急ダイヤル「#9910」または110番に通報することが必要です。

※ ※ ※

 高速道路上はSA/PAや料金所ゲートなど限られた場所のほか、警察から停車の指示があった場合などを除いて、ほぼ全域で駐停車が禁止されています。

 停車可能に思える場所であっても、他のクルマの迷惑になるだけでなく、事故を誘発する危険な行為になってしまう恐れもあるため、安易な利用は絶対にやめましょう。

 トイレや眠気などについては事前の休憩で備えておくことができるため、2~3時間に一度は休憩をはさむなど、ドライバーの注意不足で停車せざるを得ない状況を作らないようにすることが大切です。

 また、クルマのメンテナンス不足で停車するといったことを避けるためにも、定期的な点検やメンテナンスを行い、異変を感じたらSA/PAに早めに退避したり、高速道路を使わないといった判断も重要です。

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